私が申し上げたのは、超過車の問題は基準を緩和して特例を認めておるのたと思うのでありますが、それは具体的に打合せをしてやつておるのでありまして、その事実をただいま私がここに資料を持ち合せて申し上げることができないというだけで、これは調べればすぐわかることでありますから、後ほど御報告いたしたいと思います。
私が申し上げたのは、超過車の問題は基準を緩和して特例を認めておるのたと思うのでありますが、それは具体的に打合せをしてやつておるのでありまして、その事実をただいま私がここに資料を持ち合せて申し上げることができないというだけで、これは調べればすぐわかることでありますから、後ほど御報告いたしたいと思います。
ただいま御指摘の交通事故の激増ということは、われわれも非常に頭を悩ましておるわけであります。それでその対策といたしましては、まず車両の整備、保安検査というものの強化でございますが、これは道路運送車両法でもつて規律しまして、全国各都道府県に一箇所ないし数箇所、陸運事務所に自動車検査所を置きまして検査をしておるわけであります。また検査をパスして使用の段階に入りました車に対しましては、各所有者に対して整備ということを厳重に励行さしております。また運転者に対しては、絶えずその技能の向上ということをはかつておるのでございますが、しかしそのようにしましても、自動車の激増に対して道路は狭いし、交通量が急にふえたために、事故は不可避的にふえる一方で
民法及び一部商法の保険関係の規定について、原則の例外を認めていただいた方がいいじやないかと考えている点が数点ございます。それは主として被害者の利益を保護するためにという見地からでございます。そのような点について法務省の方に、事務的に非公式にはいろいろと御意見を伺つておりますけれども、まだ正式には案を御相談していないわけでございます。ただ問題は、そういう制度ができましてからも、民事責任の所在あるいはその責任額、賠償額というものは、これは訴訟によるのが当然だろうと思います。その訴訟の制度になれば、一般の訴訟の制度によるのが当然だと思う次第でございますが、できましたならば訴訟まで行かずに、大体賠償額がある程度形式的にきめられれば、それによ
道路標識、交通標識の所管は運輸省ではございませんので、道路に関しては建設省、交通関係は国家公安委員会じやないかと思います。ただ私どもの方も非常に関心を持つておりますので、そのようなものの整備や形式のつくり方については、絶えずそのような関係の官庁に要望しまして御相談には乗つておるようなわけでございます。
道路標識、交通標識の方は、そちらの方から御答弁があると思いますが、今の車のナンバーの交付手数料は登録の手数料も合せまして年額大体二億円くらいあります。そしてそれは主として車両検査場の施設、それからそこに働いておる職員の俸給、給料、事務費というものに充てておるわけでございます。目的税ではございませんけれども、車両の整備には役立つておる次第でございます。
只今御質問にありました新聞に載つておる最近の問題につきましては、実は先ほど陸運局のほうから報告に接したわけであります。新聞を見まして、私のほうから陸運局にその内容、真相を問合せたのと、陸運局からやつて来るのと、丁度時期が合いまして、先ほどその内容を聞いたわけであります。そこで大臣に申上げる暇がなくて、国会のほうに御連絡はしてみましたけれども、御説明する時間がなかつたわけでございまして、丁度そこへ今のこの委員会のお呼出しがあつたので、私も只今知つたことを丁度生のままで持つて来たようなわけであります。決して怠慢で、又わざと報告を遅らしていたというつもりではございませんでした。
このようなことが起つたことは誠に残念なことでございますので、今後十分注意するように申し伝えてあるわけでございます。後ほど御質問があるかとも思いますが、尤もこの問題は大分昔の昭和二十五年に起つた問題でございまして、当時違反行為をやつたブローカーが捕まつて、それからだんだんとその自供の結果現われて来た問題でございまして、今回の問題については、この問題になつておる人間はすでに退職をしておる人間でございまして、この点だけちよつと附加えて申し上げておきます。
最初の御質問の全貌の問題でございますが、これはただ陸運局を通じて大体キヤツチした情報でございますので、或いは検察、警察のほうで調査の結果が真相になるわけでございますから、誤まり伝えることになつてはいけないと思うのでありますが、大体の事件のアウト・ラインは、昭和二十五年頃の事件でございます。問題は、当時外国自動車の輸入は禁止しておりました。ただ例外として外国人、特に当時のアメリカの進駐軍人、軍属が日本の国に持つて来た自動車で、それが半年なり一年たつて古くなると、いわゆる中古車として、アメリカ人なんかの慣習では売渡して新らしい車を買うという慣習がございますが、その中古車を、丁度余つておるし、日本では当時非常に乗用車がない時でありますから
そのお話には二つの問題があると思います。先ず内部の者と通謀せずに外部だけでするという場合は、いわゆる偽造、変造でございますが、これにつきましては勿論窓口は厳重に検査して、その違反を発見すればオミツトしますから問題は起りません。その場合に違反であることを知つてパスさしてしまえば、これは通謀になりまして、次の問題になりますが、それで外部の者が変造、偽造した場合、違反であることを成るべくわかりやすくする必要かあると思いまして、その廃車証明書の用紙には簡単なものですが透し文字が入れてあります。それからその程度ではなかなか偽造される虞れもありますので、今後の問題としては、もう少し厳重に地紋を入れるとか、その出納をやかましくすることによつて、相
涜職の問題はお話のごとく両方の犯罪になつておりまするが、併し贈賄側はけしからんといつて、それを取るほうはなおけしからんことは仰せの通りでございますので、両方が罪であるからといつて、決して取るほうの制裁を手心をするような考えは毛頭持つておりません。現に今までときどきあつた場合にも、まあ起訴不起訴がきまるまでは、これは行政処分はできませんけれども、起訴がきまればこれはすぐ勿論休職にしてしまいます。これは起訴がきまつてからは、休職以外にはできないので、免職には犯罪が確定するまでできませんから休職にいたしますが、まあ仮に幸いにして、というのもおかしいですが、まあ不起訴になつたような場合でも、そのような事情の場合には免職にして、厳重にこれは処
こういうふうに世間をお騒がせしておる時に、又陸運事務所でこのような問題を起しそうだということは誠に申訳ないことと思います。早速各地に連絡をしまして十分そのような事実の有無を確かめて、不正な者については十分にこれを処置しなければいかん。又不当な場合でも十分にこれを戒告するように努力いたしたいと思います。根本方針としましては、今回問題になりましたのは、外国自動車の譲受規則による統制に対してもぐろうとした不正行為でありますが、この統制規則は昭和二十七年七月に廃止されておりますので、今後はこのようなケースはもう規則がなくなりましたから二度とは起るまいと思いますが、併し不当な、他人の車を盗んで泥棒がブローカーと結託をして陸運事務所に通謀すると
現在都道府県知事の下に陸運事務所を置いてございまするけれども、その考え方は、職務上の指揮監督を知事から受けるのでございまして、身分と予算というものは運輸大臣に直結しておるのであります。従いまして今回のような問題についての身分上の問題、或いは服務上の間違いというものに対する制裁なり責任というものは、運輸大臣に直結するわけでございます。考え方としましては、そのように身分と予算とを運輸大臣が持つて、職務上の指揮監督は直接には知事が持つておるということは、御指摘のごとく確かに変則的なことでございます。これについてはいろいろと沿革がございまして、運輸省の直接の系統に末端まで置いておくべきである、縦の線を一本通して置くべきであるという考え方と、
外国自動車の輸入につきましては、非常に要望が多いのでありまするけれども、他面外貨予算が非常に少く、而もますます悪くなる一方でございますので、十分な両数を輸入することは到底できないのでございます。そこで、その割当を重点的にしなければいけないという問題になりまするが、丁度その問題が昭和二十八年度の下期の外貨予算のときに非常に問題になりまして、一説によりますれば、もう外国自動車の輸入なんかゼロにしてしまえと、こういう極端な御議論があつたのでありますが、今申上げるように非常に要望は各方面に強いようでありまするから、最小限度のものだけはとにかく輸入しなければいけないのではないかと、而もそのうち特に重点的部門としましては、自家用自動車はまあまあ
お話は売るほうが買うほうに対して、自分の所へ票を入れてくれという運動をいろいろとしたということだと思うのでありますが、それについてはいろいろと噂は聞いているのでございますが、こちらで確めてもなかなかそういうことだということは言つて来ていないものでありますから、まあ隠そうといいますか、そういうものは何もございませんです。
お話のごとく国家的見地から最も経済的な日本の実情に合う車を輸入すべきであるということは、もう全く同感でございます。そこで輸入の枠をきめるときに、先ずアメリカの中級車、高級車は勿論でありますが、中級車以上のものはもう入れないということで先ず外しました。そこで残りましたのはアメリカの大衆車程度のもの、それから欧洲はこれは御承知のごとく比較的小型車、まあ大きなものでも中型車と言えるかどうかというような車が多いので、これについてもアメリカの車は何ドル、それからオープン・アカウント又はスターリング地域の欧洲の車については国ごとに何ドル、ドル換算で何ドルというふうに先ず枠をきめたのであります。そのきめ方の場合には、御指摘のような判断をしたわけで
タクシー業者を免許する場合には、真先に考えますことは、その土地における需要と供給の関係でございまして、まあ乗るべきお客さんの数、交通需要と申しますか、そういうものによつてどれだけの車の台数が必要であろうかというようなことを頭に考えながら免許するわけでございますので、余りに需要を遥かに超過するような車数になればそこの間に不当な競争が行われるということでブレーキをかけるというようなことを考えております。つまり需要と供給のバランスを先ず第一に考えるわけでございます。第二に考えますのは、その会社が資力信用はどうであるか、又法律を守つて事業を経営して行くだけの考え方と能力があるかどうかというようなこととか、或いは今後の資金計画とか事業を整備し
東京では現在一台数が大体タクシー、ハイヤーも合せまして一万二千台ございます。そこでそれが余つておるか足りないかという御質問につきましては、これ又自信がないと言われるかもわかりませんが、実は非常に疑問を持つておるのでございます。このような混雑状態又あの乱暴な運転事故のもとは主にタクシーだというような状態を見ますと余つておるのではないかという感じがするのでございますが、又他面我々の監督が十分でないためでありますが、雨が降つたり、雪が降つたり、劇場がはねたときなどなかなか規定の運賃で行かなかつたり、近くに行くのを嫌つて断るというように、免許事業らしくないものも出て来るのは、まだ車が足りないからああいつたように客をえり好みして違反するのでは
大体私もそのように聞いております。新らしい車或いは余り大きくない中級の車でやれは、あとは上つた利益で月賦で納めて行きますから、お話のごとく一年、或いはもう少しかかりましようが、それで償却してしまうということを聞いております。
余りほかのほうの事情は存じませんので、聞いておりません。
先ほど御説明申上げましたように、昨年の国会の御審議においてそのような点を御指摘願いましたので、只今では特に何台以上なければいけないという基準は持つておりません。又その点は通牒その他で各地方に明らかにしたわけでございます。ただ東京でもうすでにそのようなものをやめたかと申されますと、実はまだやめておりませんのです。ということは、新らしい免許というものに対して昨年の暮に、数者新らしい免許をしましたのを最後にして、その後ちよつと免許が停滞しているわけでございます。その理由は、先ほど申しました果してタクシーの数が余つているのか足らないのか、従いまして新規免許を認めていいのか悪いのか、或いは新規免許はやめにして、今までの業者に増車の要望が強いの