考え方の枠でございます。そういうものを考えるのでございます。
考え方の枠でございます。そういうものを考えるのでございます。
一般方針は、前回の国会以来非常に論議された問題でございまして御承知のように、免許制度を廃して、自由競争にさすべきである、運輸省は、既存業者の擁護に偏し過ぎておる、という強い批判がございました。又他方、殊に既存業者の方面からは、免許制度を是非存続してくれ、そうして我々は経営不振だからこれ以上新規免許は絶対反対だという要望があつたのでございます。いずれも余りにも一方的な意見であると運輸省は判断をいたしまして免許制度は絶対に堅持し、事業者の事業を安定させることによつて、義務と責任を完全に遂行させるという体制をとらなければいけないと思いまするが、その要望が強く余りに既存業者の擁護だけに偏して正当な、主観的、客観的な条件が免許を得るに適当であ
お話の、ごとく、事業者の経営を安定させて、安んじて設備を改良して行き、従業員の生活も安定させなければいけませんので、その使命を十分に尊重するということは是非とも必要なわけでございます。その意味から、運輸省は、免許制度を絶対に堅持すべきものとして、まあその点をお譲りしていないわけでございますが、その点で是非できるだけの努力をいたしたいと思います。 そこで枠の基準をきめる場合に、この自動車運送協議会で十分であるかどうかは、まだやつてみないとわかりませんし、なかなか非常にむずかしい問題だと思うのでありますが、併しそれを陸運局長だけが判断するよりは、各方面の意見をできるだけ聞いたほうがなお一層よいであろうと思つて、こういう制度をとつたわ
従業員のかたの代表が主張されることと、経営者が主張されることと、今まではまあ全くこの点に関しては、新規免許を余り好まないという点に関しては、今まで殆んど同じだつたように思うのであります。それで、まあその点は事業者の代表ということで主張は大体通るのじやないかと思うのですが、それで労働組合の代表のかたという形じやなしに、利用者であり経験者であるという意味で労働関係のかた、或いは勤労関係のかたにも入つて頂いたらどうかと思うのであります。利害関係を直接持つ者としては、事業者の代表ということで大体通ずるのじやないかと思うのであります。それからそこへもう一つ労働組合の代表のかたを入れると、まあ何といいますか、バランスが少し破れて事業関係に重くな
個々の会社の労働組合じやなしに、労働組合一般という意味でそういう代表の方を考えることは是非ともいたしたいと思います。個個の会社の、何とかトラック会社の労働組合の代表という意味でなしに、トラック従業員或いは交通従業員組合関係の代表の方、そういつた形ならば十分考えなければいかんと思つております。
地域的な問題ですから、全国的の措置ではありませんが、地域的なそういう何といいますか、支部といいますか、そういうものがあるわけです。そういうところとよく御相談して、そういう性格で入つて頂いたら一番いいのではないかと思います。
まあいろんな性格があると思うのですが、利用者の代表でもあるし、事業に関係する人でもあるし、学識経験ある人でもありますから、まあいろんな性格で勤労者、労働者代表というものはお願いしたほうがいいと思うわけです。それで、その場合に交通関係、自動車関係だけにするか、陸運関係だけにするか、全交通労働関係にするか、或いは他の産業の労働関係も合した全労働界にするかということについては、今どれが一番いいかということまではつきり考えておりませんけれども、この点については、是非考えをまとめまして、そういう方面に御相談して、そこから推薦する人或いはその意見の合致した人をお願いするということにいたしたいと思います。
そのように考えたいと思います。
運輸審議会については私の所管ではありませんので、答弁できません。
すでに他の委員さんの御質問に答弁申上げましたけれども、もう一度申上げますと、根本的には、是非自家用の営業類似行為、もぐり営業を取締るべきであると思います。是非その通り努めたいと思います。そこでその実効を挙げるためには、予算と定員が今のままでは苦しいものでありますから、それをできるだけ増額するように努力しておりますが、なかなか思うように行かないのを残念に思つております。そこでそのような努力は今後もますます続けますが、現在の情勢としては、限られた予算定員、与えられた範囲で以てできるだけ重点的に人を配置し、仕事を分配して、その方面にも十分な努力を集注することをいたしたいと思つておるわけであります。ところが甚だ遺憾なことには、陸運局はとにか
御懇篤な御注意は有難うございますが、是非そのように愛される陸運事務所と申しますか、そういうような家風を作るように努力いたしたいと思います。 そこでこの機会に一言申上げておきたいのは、そのううに陸運事務所の諸君の態度が廃止論に持つて行つた一つの理由にもなつておつたのでしようけれども、もつと形式的な問題として、国の機関にしておくと人間も殖えない、定員も少い、これを地方に移譲すると人間も殖え予算も殖える。そういうことを地方側に言う人があるので、これは全く私納得できないので、国の予算であろうと地方の予算であろうとひとしく国民の血税によつておるのですから、国でこれだけしか認められないならば、地方でも認められるはずはないのです。そういうよう
それは現在の法律では、そういう違法行為をした人を抑えて一定期間営業できないことだつたのですが、今度はその人だけでなしに、車、違法行為をさせられた車は一定期間使えないことにしたので、両方抑えたわけであります。人も車も両方抑えたわけでありますから、取締の万全を期することができるようになつたわけであります。
そのように法律が実際に合うように運用しやすくなれば、まあ妥当な者には免許は認められるというようなことになれば、それ以外の者はこれは違反でありますから、厳重に取締ができると思うのでありますが、今後はますます取締を強化し、又関係の事業者団体にも呼びかけて、この法律励行のための協力ということも事業者団体の重要任務に謳つてありますから、そういう団体の協力も得て取締を強化したいと思つております。
競争の結果、運賃の不当ダンピングが行われる傾向にあることは私も残念に思います。そこで路線トラック事業に関しては、もうすでに去年の十月以降逐次定額制の励行ということを推し進めておるわけでございまして業界もこの制度の正しい理由を大体理解してくれまして、そちらの方向に進んでおります。まだ多少完璧にはなつておりませんけれども、是非それが事業界のみならず、従業員諸君或いは延いては経済界のためにも必要であるというふうに認識してくれまして、協力してやつております。又中には監視会ですか、そういうものも設けて大分そちらのほうに前進しておることは我々も認めておるわけです。是非このいい習慣を完成したいと思つております。区域トラックの問題は、ちよつと定額制
地域によつて自動車によつて供給過剰になつておる所がないとも言えないのでありますが、既得権を奪うということは、これはなかなか困難だし、できるだけ避けたほうがいいと思いますので、免許されたものは共存共栄でやつて行けるように協力を勧めておるわけであります。併しその協力、協調を破つて不当競争をやる、殊に定額制を破るというようなことが余り甚だしくなれば、そういう事業者にはお気の毒ながら事業の停止、免許の取消までやつて整理いたしたいと思います。この点はまだ定額制を実施して間がありませんから、暫らくかすに時日を以ていたしますけれども、若し依然としてその趣旨を弁えずに定額制を破る、その他法律上の義務を守らない場合においては、営業停止、免許の取消をや
お説御尤もと思いますので、できるだけそのように努力いたすつもりであります。
自動車行政の重要な部分が、他の官庁に分れているということは御指摘の通りでございまして、甚だ残念に思うわけであります。あらゆる機会にその一元化ということを、我々事務当局も各方面に要望しているのでございますが、まだその機を得ておりません。今後もできるだけ努力をして行きたいと思つております。ただ運用上は、比較的関係官庁同志で連絡がとられて参りまして、まあ閣議なり懇談をしつつ事態を進めているわけでありますが、根本問題につきましては、どうしても意見の対立があり得るわけでありまして、できるだけ一元化について我々としても努力したいと思つております。
これは自動車運送に関する施設だけを考えまして、今の自動車或いは車庫というようなものを第一義的に考えているわけであります。踏切については、是非整備すべきことであると思いますけれども、これは自動車関係はむしろ利用者側にあるわけでございまして鉄道と道路関係が協力して立派なものにして頂かなければいけないので、別途その鉄道及び道路関係に緊急整備方をお願いしているわけであります。
この直接の審議事項は、陸運局長の権限に属することについてでございますので、踏切りの問題は直接審議決定するわけには行きませんのですが、百三条の第四項によりまして、関係行政庁に建議する権限を持つておりますから、踏切りに関しては、是非こういうところでも審議して関係官庁に建議要望することはして行つてもらいたいと思います。
服務、養成につきましては、是非今後も力を入れなければいけない問題でございますので、この協議会で審議するときには、先ほどから他の委員さんからも御要望のありましたように、労働者関係の方にも入つて頂いて、十分に適切な結論を得て頂きたいと思うものであります。なお受難の問題、自動車強盗なんか盛んに頻発して困つておるのでございますが、運輸省としては、どうもその防止のために直接考えられることは、車両の設備と申しますか、受難防止設備を取付けることを慫慂する程度でしかないと思うのであります。更に進めば法規で必ず車にはこういう被害防止設備を付けなければならないという義務規定を置くことは考えられまするけれども、まだそのような適当な案がないのと、これが備付