百二十五条の二は、如何にも修身規定のように見えまするけれども、極めて重大な運輸大臣の権限について、できるだけの努力をしろという条文でございますので、この法律を御決定願えれば、できるだけの努力をいたしたいと思つております。資金の融通斡旋につきましては、今まで努力しましたのは、自動車事業は比較的中小企業、或いはそれよりちよつと越した程度のものが多いので、大企業並みの国家的な大掛りな資金斡旋を受けていないのでございます。そこでどうしても市中銀行相手の仕事になりますので、営利を主眼とする市中銀行からの融通はなかなかできなかつたのであります。そこで中小企業の信用組合でございますか、それとか商工中金、そういうところにいろいろ御相談をして多少ずつ
