その通りでございます。
その通りでございます。
いろいろの点ですが、運賃に関する限りのお話でございますか。
全部を調べたわけではございませんが、大体現在においては規定通りの運賃で動いておることと思つております。高過ぎる場合と、安過ぎる場合と二つあるわけですが、高過ぎることは現在では競争の結果殆んど跡を断つたと思つておりますが、安過ぎることがちよいちよいあるやに聞いておりますけれども、これもメーターを備えて参りましたし、事業者及び運転手諸君の協力で、運賃違反をすることは殆んどなくなつて来たように聞いております。
免許の基準については、十分考えなければいけないことでございますが、この経営の規模、資金、資本というようなものは形式的には基準にしていないわけでございます。ただ事実問題として、従来そういうことが言われたことはございますけれども、それは全然今後は問題にしないということにいたしておるわけでございます。今後どういう基準で行くかという問題になりますと、この法律の条文にあるだけのことで考えるわけでございます。東京のタクシーが特にまあ問題がいろいろありますので、その業態もいろいろお話のありましたことを十分考えまするし、又事業者なり、従業員なり或いは利用者の方の意見を聞いて東京の業界を明朗なものにするというようなことを是非やらなければいけないと思い
明朗なというのは、利用者も安心して乗せ、差別待遇もせずに公平に扱つてもらえるということ、又車もできるだけ立派ないい車にだんだんと改善されて行くような業界を作り出すことを、まあ明朗と申したわけです。
農業協同組合が持つ自動車の免許の範囲について、従来から問題がございまして、それについて農業協同組合及び農林省方面から是非限定の範囲を拡張してくれるようにという御要望がしばしばあつたのでございます。その点について、いろいろど実情及び法律適用の問題を研究しておりましたが、お話のごとく、農林委員会からも強い要望がございましたので、最近農林省と隔意なき懇談をしました結果、大体各方面が満足して頂けるような一応の結論を得られたのでございます。 その要点を申上げますと、第一は、農業協同組合連合会の自動車運送事業については、単位農協のみならず、組合員のためにする、組合員というのは農民になるわけでございます。組合員のためにする農業協同組合法の第十
政府が買上げたものについては、移り変りのときに落してしまつたのだというような事情もあるということを伺つたのでありますが、その点がまだはつきりいたしませんので、それを十分検討し、又農林省のほうでもいろいろと内部で研究されておるようですから、それの話のまとまるのを待つて、何とか解決したいと思つております。その点だけは農林省の研究も待つて解決をしたいと、保留しておるわけであります。
輸送の需要と供給との均衡を見ながら免許の可否を判断するわけでございますが、その場合に輸送需要がどのくらいあるか、供給力をどのくらい作つたらいいかということは非常にむずかしい問題でありますので、その点については、個々の案件について検討すると同時に、その地区における全体的な総枠というものもいろいろ問題になるであろう思いまして、自動車運送協議会で研究審議する重要な項目にしてあることは、今まで申上げた通りでございますが、その場合に、若し供給が足りない場合に、既存業者に対して改善命令で増車で行くか、新規免許で行くかということも、これは非常にむずかしい問題でございますが、どちらでも結果は同じでございますけれども、自発的に増車して来る場合はいいの
数字で申上げますと、免許を受けたキロ数ですが、九万三千四百九十五キロございます、全国で。そのうち休止をしている、権利を持ちながら休んでいる線は、全国で二千三百六十八キロでございますので、その率は二・五%でございます。これはバスでございますが、あとの路線トラック、その他は大してそういう休止状態は殆んどございませんが、バスが一番問題になるわけです。そこで戦前の模様なんかを見ましても、免許に対して五%以内の休止率は常態であろうというふうに考えております。ということは、道路が決壊したために一時休んで他の道を使う。ところが道路が直れば又復活するわけですから、それは廃止せずに休止ということで残して置くわけであります。それから交通需要が急になくな
お話のごとく権利の上に眠る者はできるだけその権利を遠慮してもらわなければいけませんから、この二年ばかり相当積極的に廃止するか、復活するかどちらにするかということを迫つたわけであります。その結果が今申上げましたような形に現われて来たのでございまして、今後もそのような問題がないように努力いたしたいと思います。
お話のごとくバス路線の中には交通量が多くて、非常に収益のいい所と、山間部のような所で収益の悪い所とございますが、収益の悪い所は、現在の運賃制度としては、賃率は一本ですけれども、その地方における賃率は一本でございますけれども、山間割増とか、雪国割増というようなことで、割増は多少付けておるわけです。ところがこれはコストがそれだけかかるという意味から付けておるのでありますから、経済的に不採算線でも運行しなければいけないということによる犠牲をカバーするまでには至つていないわけでございます。そこで是非そういうような路線については、何といいますか、この山間路線の補助助成といいますか、丁度離島航路の助成金をやるように、そういう考え方を是非とりたい
御激励を頂きまして、是非そういうふうに問題を解決したいと思います。
全く御同感でございます。それで免許の処分に当つては、道路管理者の意見を聞いておりまするが、根本的には業者が協力して道路を整備して行かなければいかんと思いますので、今後も十分に努力いたしたいと思います。
事業の規模、台数というものは、免許基準にも書いてないわけでございます。実際の運用に当つて、今までそういうことも問題になつたところがあつたことは我々も承知しておりますので、それはもうやめよう、基準にもないことでありますから、そういうことを問題にしないということにもう現在すでにしておるわけでございます。ただ何だか感じから申しますと、小さい事業者よりも大きい事業者のほうがよさそうだという感じがあるのでありますけれども、併しそれは感じでございまして、科学的た根拠も、又実際の運営に当つても、そうだとも言い切れませんから、その点は十分にフランクに考えて行くようにいたしております。
まじめな経営をしようとする人に免許の途を開いて、正しい事業をやつてもらうように、そういう体制を作るように是非努場力いたしたいと思つております。昨年暮に出しました通牒でも、そのような趣旨は語つてございますので、だんだんとそういう空気が各地にできて来たこととは思いますけれども、なお今後とも一層の努力をいたしたいと思います。
お話の通りの考えを持つておりますので強制保険の義務を持たす法制を是非作りたいものと、今準備しておりますので、成るべく早い機会に御審議を煩わしたいと思います。
その法制ができるまでの期間は、できるだけそのような努力をいたします。
お二人の委員さんの御意見も別に食い違つてないようでございますから、私もそのように自動車と道路とどちらが先かという前後の関係よりも、その間が調和をとれて円滑に発達するのがいいのだと思いますので、関係各局と十分連絡協調して行きたいと思います。地域によつてどちらかのほうが押しているということはあると思うのですけれども、自動車を発達さすためには是非とも道路を整備することが必要でございますので、建設省とは最近たびたびそういう打合せはしておる次第でございます。
一のほうは、質的な審査、研究ですが、第三のほうは、量的な研究ということでございます。質と量と両方で考えようというわけでございます。
二十七条の問題としては変更はないわけでございます。ただ改正案として、三十条の改正を出しているわけです。三十条で「この法律に規定するものの外、」の下に「事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員の選任、」という言葉を入れましてあと同様の現行法通りの云々があつて、それは「運輸省令で定める。」と、こういうことになつておるわけであります。そこで選任について運輸省令で定める何らかの規定をおいたらという改正をお願いしているわけです。