そういうふうに外孫省ではもう決定をいたしておると見てさしつかえございませんですね。希望ではなくしてはつきりその点は……。
そういうふうに外孫省ではもう決定をいたしておると見てさしつかえございませんですね。希望ではなくしてはつきりその点は……。
まことにけつこうでごいますが、今度のこの引揚げについてだけという特殊な条件をつけてお出しになるのか、それともあるいはこれから貿易の問題などで用があつて行くという希望者もありますし、あるいは議員の連盟であるとかあるいは中井との間の民間の団体というようなものが、交歓のために行きたいとかいうような希望者もありますが、そういう者に対してはどういうことになるのですか、やはりパスポートをお出しになるのでしようか。
中共地区の邦人の引揚げについては、これは国民のことごとくが、すみやかなる政府の折衝と、その目的の達成されることを希望しておるのであります。外務省ではこの問題について直接乗り出されて、外交折衝をやつておられるようでありますが、その経過はどんな状況まで進んでおりますか、ひとつ承りたいと思います。
答弁する人がいませんよ。
それでは時間がありませんから一つだけ伺います。武蔵野市にあります中島飛行機の工場の跡に米軍の宿舎が建設されることになつておりまして、これはこの前の委員会でも申し上げた通り、住民が一斉に立ち上つて反対をいたしておるのであります。政府はあくまでもこれを決行するという声明をたびたび出しておるのでありますが、具体的にこれは十二月の初旬に入札に付して、工事にかかるということになつておるのでありますけれども、その後どうなつておりますか、ひとつ部長の具体的な御答弁をお願いしたいと思います。
わからないという答弁ですか。
それではもういいですよ。わからないという答弁に対して質問してもしかたがないですから……。
ただいま朗読をされましたこの政府の解釈に関する文書について疑問がありますので、これを発表するとしますれば、その点をはつきりしておく必要があると思うのであります。まず第一は、二枚目の二というところにある文章でありますが、特に政府では「この条約を充分且つ完全に実施するために必要なすべての法律、政令、命令及び規則を公布し並びにその他のすべての措置を執ること」とあるところの「措置」というところにマルをつけてありまして、おそらくこの「措置」というものは政府の都合のいいように措置しようとしてマルをつけたと思うのでありますが、一体この「措置」というのは法律や政令、命令、規則などを適用しても適用しなくとも自由だという意味に、政府は解釈をしようとして
それでは、長官が来ておりますから、長官も法律専門家であり、私も法律専門でありますから、この点について長官のお答えを聞きたいのですが、それならば、条約の要求する以外の規定が、かりにある法律にあるとして、それを適用することは一向さしつかえないと私は思う。適用する以外の事項があつたならば、それは別に適用すればいいのであつて、たとえば十条ある法律のうちで、全然適用のない条項が二つなり三つなりあつたとしても、あとの八つは適用したらいいではないか。そんななことでちつとも全体をはずす必要はないのです。八つなら八つの適用される条項があつたならば、それを堂々と適用して、あとの二つは関係がないのだから、それは適用されない。これは法律の原則です。それを保
そうすると、その点についてはいろいろの解釈もありましようが、とにかく条約でなさねばならないいろいろの国内法、特にこれ実施すべき必要のある問題の適用を除外してしまつて保安法庁をつくつてしまつたのですから。そこで保安庁法を政府は改正して、もう一ぺんこの必要な部分は適用するという改正案を出そうとするのか。それとも不必要な点がたくさんあつて、そのまま適用するのはまずいから、特別な何か保安庁に関係した船舶安全あるいは船舶職員、電波法というような特別法を作成しようという考えがあるかどうか。この点をひとつ……。
そうすると法制局長官ですか、佐藤さんにその点をはつきりしていただきたい。船舶安全法とかその他の法律に規定されておりますようなものを、訓令等ではとうてい包含することはできないと思いますが、いかがですか。とてもこの穴を訓令などで充分できるものではありませんよ。この法律の詳細なことを。どうも長官は何かその点が不勉強のようですから、ひとつ佐藤さんお答えを……。
それがどうも政府の間違いだと思う。法律に詳細に規定されて、国内法としてあります法律を、訓令などという政府の命令によつて法律を動かすがごとき命令を出すということ自体がいけないのです。だから再軍備をやらないと言いながらこういう矛盾が出て来るのでありまして、この重要な、国会で審議しておりますところの法律を適用するとか、除外するとかいうようなことを、政府の訓令だけでやるなんということは、国会無視でありまして、とんでもない、これは感違いだと思いますから、その点をひとつはつきりしてていてください。
そうすると、その穴を——訓令で条約を尊重しろというその訓令はよろしいのですよ。それ自体がいいとか悪いとかいうのでなくして、しかしそれではこの船舶安全法とかその他の法律に規定をされたものを、一体どうするかということを除外をしてしまつているのだから、訓令だけを尊重しろしろと言つてみたところが、尊重すべき規定は除外をしてしまつておつて、精神だけ尊重すればいいのですか、それでは中身は別に当てはまるべきものはなくして、精神だけ演説みたいなことを言つて、精神だけを尊重しろという訓令を出してみたところが、穴埋めにはならぬのですから、そんなことを言わずに、その穴は新しく法律をつくつてやりますとか、あるいはあらためて今までできている法律の中で実施すべ
今の趣旨で大体何かやろうということだけは、はつきりしたのでありますけれども、なかなか政府も何か責任を追究されるというようなことでもびくついているようでありますが、どうせ何かをつくらなければ跡始末はできない問題でありますからして、われわれは政府に向つてもこの穴埋めは何らかで解決をしなければならないという要求だけをいたして、まずこの程度にいたしておきます。
政府はこの解釈のプリントをきよう発表するそうでありますから、もう一点だけお聞きしておきたいのです。三のところにあります問題ですが、国際航海に従事する船舶ではないから、この人命救助に関する条約は適用をする必要がないのだ。けれども政府では、条約のうちで本件船舶に適用のある部分についてはあくまでそれを尊重して行く。原則的にはもう適用しなくてもいいのだけれども、条約の趣旨は尊重する、こういうことなのです。そうすると、これは政府がかわるというような場合には、吉田内閣ではこういうふうな解釈をするかもしれませんけれども、次の内閣がどういう解釈をするかわからないのであります。先ほどの長官の説明によりますと、このフリゲート艦は国内繁殖の特殊な目的を持
わかりました。
身柄は英濠兵の方で留置しておるのですか、それとも外部に出ておるのですか。
関連して……。今御質問になつております、一昨日秘密会で発表になりました保安隊の武器の問題でありますが、われわれが聞きましても、大して秘密のようなものだとも思えないのでありますが、ああいう程度のものを、政府が秘密だと言つて発表しないことが、かえつてこれが保安隊の持つておりますところのものが、戦力だというような非常な疑問を一般の国民に投げ与えておりますことは、これは大きいと思います。政府はこれが戦力でないと言うのでありますならば、あの程度のものは発表することの方がいいのではないか。これを発表できないとするのは、今お答えでは明確でありませんでしたが、アメリカの所有の武器であるからというような意味のことも言われたのでありますが、アメリカ側の
われわれは、保安隊が持つておりますものが、戦力であるからというので反対いたしておるのでありますが、政府においては、これは戦力でないということを言うておるのでありますから、その意味においても、政府部内において、今後さしつかえないものについては、できるだけこれを発表するという方針でひとつ協議をいたしてもらつて、そしてすみやかに、さしつかえないものについては順次発表するという方針の方がよろしいと思いますが、お考えを願いたいと思います。
今の問題ですけれども、そうすると、船舶安全法を適用すると何か支障の起る場合でも具体的にありますか。