法制局で調べてもらつたのによりますと、この官吏服務紀律という法律は生きておるのか死んでおるのかもわからぬような、明治二十年の、しかもこれは勅令でありまして、あまり重要視せられてはおらない、ほとんどもうないと同様だそうであります。現在では一々この長官の許可を得ることをやつておらないそうであります。調べてもらつたのでは、やつておらないそうであります。
法制局で調べてもらつたのによりますと、この官吏服務紀律という法律は生きておるのか死んでおるのかもわからぬような、明治二十年の、しかもこれは勅令でありまして、あまり重要視せられてはおらない、ほとんどもうないと同様だそうであります。現在では一々この長官の許可を得ることをやつておらないそうであります。調べてもらつたのでは、やつておらないそうであります。
営利を目的とするという、目的だけははつきりいたしておりますが、そういうものに対しては報酬を得るとか得ないということに関せず、営利を目的とするものに対しては一切やめてもらう、こういう趣旨であります。
実費弁償というようなものまでも禁止していいかどうかは考えなかつたのでありますけれども、報酬というものの解釈にもよると存じますが、なるべくならば金銭的なものを得ておるものはやめてもらいたいという趣旨でありますから、実費という名前で出されておりまするものも少し広い意味に解釈して、それを一切やめさしたい、こういう趣旨であります。
われわれもこういうものは必要だという気持で出したのでありまして、提案者とは何の打合せもいたしておりませんが、これを提案する前に各党に御了解を求めに参りましたときに、改進党の方では、自分の方も参議院に自分の党から同じものが出ておるから賛成しますという御意見はありましたが、内容自体について打合せというほどのものはいたしておりません。御了解は得てあります。
御趣旨の通りでありまして、参議院で出ましたものは政務次官まででありましたけれども、それではどうも狭いように思いまして、法制局長官、内閣官房副長官も入れましたし、それから人事官、検査官というものに対しては別の法律にあるようでありますけれども、特に出しましたのは、人事官とか検査官とかいうものはその職務が非常に重大でありましたので、この法律に特にまた抜き出しまして入れたのであります。それから大使と公使、これも参議院の方にはありませんが、将来は民間からおそらくたくさんの大使、公使が起用されるという事態が出て来るだろう、新木駐米大使のような例も出て来ると思いまして、これはどうしても入れる必要がある、そういう点も違つておるようであります。
私は提案者でありますから、ただいま森君の言われました趣旨にはまつたく同感でありまして、むしろこれは、国務大臣がいまだに兼職をしおられることにわれわれも反対の意見を持つておる次第であります。
議員の兼職禁止をなすべきかどうかという点に議論はあるように思うのであります。これは提案をしますときにも、提案者側で協議をいたしたときに、確かに議員もこの禁止の対象にすべきだという意見もあつたのでありますが、どうもそこまで参りますと、あまりに範囲が広くなりますし、憲法のいわゆる職業の選択権というような点についても、あるいは問題が出て来るのではないかという疑いもありましたので、ごく狭い範囲に制限をいたしたのであります。できるならば議員に対しても何らかの制限を加えるということは、われわれも必要だ思いますが、これはなかなかむずかしいことでありまして、どの程度まで制限すべきものか、今森君の御指摘になりましたように、料理屋とか、ダンス・ホールと
どうも森君の御議論で行きますと、むしろこれは別の法律で行くのがほんとうだと思う。この法律は兼職を禁止したのでありまして、そういういかがわしいところへ出入りするなということは別の法律で、議員の行動基準法とか、あるいは議員の行動に関する規定をつけるとかいうことならわかるのでありますがへ、この法律では適当でないと思うのであります。そういう点についてわれわれも反対ではありませんから、森君が別に立案をなすつていただけばいつでも賛成します。
その議論につきましては、われわれも提案する前に議員を入れなければ徹底しないというような、非常に強硬論もありましたことは、先ほど申上げた通りでありますが、どうもそれはあまりに範囲が広過ぎるし、現在の議員の給与の面から行きまして、兼職を一切禁止することについて検討されたのでありまして、議員も一切兼職を禁止するということになると、また独立し得るような給与にすべしという議論も出て参りまして、なかなかまとまりがつかなかつたので提案するに至らなかつたのであります。その趣旨につきましてはわれわれも十分に議論をいたしたことを御報告いたしておきます。
その方は別に政治資金規正法の改正案を出しておりまして、もらう方につきましては、これまた厳重な規定をつくりまして立案して、すでに衆議院では内閣委員会に付託されておりますし、参議院の方もすでに付託せられまして、今審議中であります。
個人については、選挙の際は御承知の通り公職選挙法で禁止をされておりますが、日常議員が寄付を受けることまでも禁止することがいいかどうか、あまりきゆうくつになるかとも思われますので、十分に今後研究をいたしたいと思います。
この法律の中へ秘書を入れろという御意見でありますけれども、秘書のような小者は……。
大臣の秘書官は、実質的にはそういう場合がたくさんあると存じますけれども、それはこの法律が通りましたならば、この法律の趣旨に基いて、そういう不都合な行為がありますならば、あくまでそれを責めることはこの法律で十分できますから、秘書官程度をこの中に入れることは適当でないと存じます。趣旨には賛成でございます。
知事とか市長になりますれば、やはり地方公務員法に、営利企業等の従事制限の規定が三十八条かにありまするので、これはもう知事も市長も、全部地方公務員法で禁止されております。
ただいま本委員会に付託されました政治資金規正法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 政治の公明かつ適正次を確保するために、政党その他の政治団体に対する政治献金あるいは寄付につきまして適切な規正を行うことの必要なること、今日ほど痛切に感じられるときはないと思うのであります。 現行法規のもとにおきましても、すでに、公職選挙法により、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者が、選挙に関して寄付をすること々禁止し、また選挙に関して匿名の寄付または本人の名義以外の名義を用いて行う寄付等を行うことを一切禁止しており、さらに、政治資金規正法におきましては、政党その他の政治団体に対し右のような寄付をすることを
それは出す方ですか。
これは国家から特殊な利害関係を持つたものに限りますから、個人に対する場合はそういうような対象にしておらないわけであります。
そういう場合にも、公職選挙法とかあるいは政治資金規正法等におきましても、従来も個人に対しては、何らの処罰も、そういう規定がありませんので、今度もそういう個人については対象にいたしておらないのであります。
これは国から特別の金銭的な関係とかあるいは特殊な利益を受ける契約の当事者というような場合だけでありますから、労働組合等はそういうような関係がありませんから、これには規定しておりません。
それは個人についても政治資金規正法の中にも援用してありますけれども、公職選挙法の方には「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者」としてありますから、その場合には法人という関係がありませんから、これではさしつかえないことになつております。――今の御質問の場合は、現在の公職選挙法と政治資金規正法の中で、やはり個人はいけないことになつております。それは公職選挙法の第百九十九条第一項第二号に「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者」、これは別に法人とか個人とかいうことになつておらない。現行法では禁止してありますから、今度の改正はその足りない点だけな補充した関係になつております。