ただいまの御質問に対しては、現在の公職選挙法でも、本人の名義以外の名義な用いた寄付はいけないことになつておりますから、もし実際は会社の金であるのを、本人の金だというようにごまかして寄付をしたという事実がわかれば、これは処罰の対象になると思いますけれども、その会社に関係なく個人が寄付したものは、どうも今度の法律には対象になつておりません。しかし、社長が実は会社の金を持ち出しておりながら、社長個人で寄付をしたとすれば、本人の名義以外の名義を用いた寄付ですから、これは処罰できるわけです。
ただいまの御質問に対しては、現在の公職選挙法でも、本人の名義以外の名義な用いた寄付はいけないことになつておりますから、もし実際は会社の金であるのを、本人の金だというようにごまかして寄付をしたという事実がわかれば、これは処罰の対象になると思いますけれども、その会社に関係なく個人が寄付したものは、どうも今度の法律には対象になつておりません。しかし、社長が実は会社の金を持ち出しておりながら、社長個人で寄付をしたとすれば、本人の名義以外の名義を用いた寄付ですから、これは処罰できるわけです。
この法律ではそこまでは書いてありませんけれども、法律の裏をくぐるようなことを実際にやられる場合があるかもしれませんから、それはよく御審議の上、必要があつたら大いに厳重にしてもらう分にはわれわれ大賛成であります。大いにひとつ厳重にしていただきたいと思います。
政党等の中に、政党、協会その他の団体またはその支部を含むのでありますから、後援団体というようなものが政治団体でありますれば含まれると思いますが、後援会というような場合はこの法律には含まれないと思います。
これは現在の政治資金規正法の第三条の第二項に、「この法律において協会その他の団体とは、政党以外の団体で政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、」という言葉があるのです。「公職の候補者を推薦し、支持し、」これに当るのだと思います。「若しくはこれに反対する目的を有するものをいう。」と言うておりますから、やはりこの政治資金規正法の対象になると思います。後援会というのはやはりこの支持の中にあるから、三条で取締りができると思います。 ―――――――――――――
只今本委員会に付託されました政治資金規正法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申上げます。 政治の公明且つ適正な運営を確保するために、政党その他の政治団体に対する政治献金或いは寄付につきまして、適切な規正を行うことの必要なること、今日ほど痛切に感じられるときはないと思うのであります。 現行法規の下におきましても、すでに公職選挙法により、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者が、選挙に関して寄付をすることを禁止し、又選挙に関して匿名の寄付又は本人の名義以外の名義を用いて行う寄付等を行うことを一切禁止しており、更に政治資金規正法におきましては、政党その他の政治団体に対し右のような寄付をすることを禁止しているの
只今議題となりました特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案につきまして、その提案理由を説明いたします。 内閣総理大臣その他の国務大臣等国の重要な職にある者については、その職責の重大性に鑑みまして、一般に商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業における役員等の地位を兼ね、或いはみずから営利企業を営むことが、その職務の遂行の公正を確保するため、好ましくないことは、今更言うまでもないことであります。それにもかかわらずこれらの職が特別職の国家公務員となつておりますため、国家公務員法の適用がないのでありまして、現在においては官吏服務現律の規定に基き所属長官の許可を受けてこれらの地位を兼ね又はみずから営利企業を営むことが
ちよつと参議院と衆議院と両方から同じ趣旨の法律案の提案がされておりますが、ちよつと違うところだけ御審議のために御参考に附け加えておきたいと思うのでありますが、参議院に御提出になつておられますものよりは、衆議院に提出をいたしました案は公務員の範囲を広くしてあります。参議院のほうに出ておりまするものは内閣総理大臣から政務次官までであります。衆議院のほうに提案をいたしましたものには、そのほかには法制局長官及び内閣官房副長官、人事官及び検査官、大使及び公使とこれだけが範囲が広いのであります。 それからもう一つは若しやめないでいつまででもおかれたのでは困りまするので、三十日以内に退職の手続をとつてもらいたいという規定をおいておるのでありま
これは条文のこれと同じものが国家公務員法によりまして、これと同じ文句で国家公務員は兼職をできないという規定がありますので、そのままの法律を抜き出しただけであります。国家公務員法の第百三条に「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員」何々「を営んではならない」、営利企業を営んではならない、条文はこのまま延用しただけであります。
商業工業又は金融業に準ずるものはこれに該当するというつもりでありますが、今お尋ねになつておりまするのは弁護士と何ですかね。
弁護士や医者も営利を目的とする私企業だと思います。問題になるのは農業などがどうなるかという問題はあると存じますが、その他の所得税を納めておりまするものは営利を目的とする私企業に大体なると思うのですが、農業だけはどうも営利を目的とする私企業ではないというつもりでありまするから、これだけは該当しないとかように思つております。
お説の通りに営利を目的としないものでも当然これらの重要な職にある方は、そういうような他の職をやめて専念してもらうことは、国家としても当然そういうような期待を持つものだと思つておりますけれども、併し営利を目的としないものでありまして非常に精力家でありまするならば、場合によれば兼ねることもできるという議論もありましようし、又極く労力を要しないような事業でありまするならば必ずしも禁止しなくともいいという考えでありまして、どうも営利を目的とするものはとかく弊害が伴いまするので法律としてはその程度でそれよりどうも営利を目的としない事業までも制限をすることの必要があるかどうか。そういう点でまあこの程度に法案としては収めたのでありまするけれども、
確かにお説のように国家から一定のとにかく報酬を受けて、而も重要な国家の事務を担当するのでありまするから、ほかのものは営利でなくとも禁止するということも結構だと思いまするけれども、法律で制限をするというのですからそういうようなことはもう徳義の問題であつて、自分がそういうようなことに手を出すために本職がゆるがせにされるというような場合にはもう当然やめるのが当り前であつて、法律で強制をするのがいいかどうかその辺が御議論のある点だと思うのでありまするが、十分にその点は御審議になるよりほかには仕方がないと存じます。
これはいろいろ研究してみたのでありまするが、今長島さんのおつしやるようなことになりますともうそれは商業の部分に食い込んで来るのではないか。果実を栽培するというのでありまするけれどもどうもそういうところまで行くとこれは農業から一つの企業化して行くので、それは商業としても見られるからその点は商業としても該当できる。又牧場などでたくさん牛を飼つて牛乳を売るというようなことになれば、もうこれは農業ではなくて一つの商業的な企業になる、こういう意味でそういう点はもう純然たる農業とは我々は見ないのでそれは該当する。たださつき私が申上げたのは、自分でくわをとつて畠に出て農業をやるというようなものは企業ではないじやないか。アメリカのようなああいう賃金
まあそういうことですね。
今度も造船疑獄が起りましてから、小笠原大蔵大臣などは船会社の取締役を辞任されたというような、大野国務大臣なども最近おやめになつたようなわけでありまして、お説の通りにむしろ進んで兼職などは一切きれいにやめるのが当然だと思つているのですが、なかなかそうでない人もありまするので、こういう法律がなしにでもやめてくれるならば結構であります。実はこの法案を提出する前にもつと我々は強く考えまして、若しやめなかつたならば罰則をつけて処罰をしようじやないかという原案も作つたのです。けれどもこういうものはむしろ道徳的な規定でありまするからして、罰則規定までも設けて追込むことはどうも行き過ぎだというので、実は罰則は最初の原案にあつたのですが、削つたのも只
そういう御議論もあると存じまするけれども、憲法の規定などから行きましたらすべての公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではないという、こういう憲法の精神などから考えますると、私企業などに携わるということは、職務の純粋性というような意味からいつても、憲法の要求している公務員に対する要求というものはここにあるのであつて、兼職をやめるといろいろの支障はあるかも知れませんけれどもこれはやめて、そうして全体のために奉仕するということがどうも憲法の精神ではないかと、民主主義憲法の条章にあるのでありまするからして、むしろそのほうが私は民主主義ではないかとかように考えているのであります。
それは私のほうの法案の第四条「営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ねてはならない。」これに該当するものであります。第四条が今井上さんのおつしやつた問題であります。今の競馬協会それから交通公社などもやはりちよつとあれは私は株式会社だと思つておりましたら、やはり営利を目的としない企業だそうです、財団法人。それから相撲協会などは株式会社でなくて財団法人で、ああいう例を挙げますと随分あるようですからやはりこれで禁止になるわけであります。
そういう感じも或いは多少与えるかも知れませんけれども、進んでおやめになつているところなどを見ますると、やはり大臣の兼職をしておられる人でもこういうことはよくないというお考えを持つておやめになつているのだろうと存じまするが、やはり公務員の純粋性と言いますか、公務員というものの一般に奉仕するというようなそういう特別な性格からいたしまして、多少そういうような違つた意味の解釈を与えるかも知れませんけれども、私は公務員というものはこれほど公正なんだということを社会に与える利益のほうがもつと大きいと、こう解釈しておるのでありまして、むしろこういうものを置いたほうが公務員の純粋性というものを社会に示すことになつて却つていい結果を与えるのだ、こうい
お説のように例えば自分のやつている商業を妻の名前にするとか子供の名前にして、事実上は自分が支配をするという場合もあるかも知れません。併しそれはどうも防げないと思いまするが、そうなつて来ればもうその人の公務員たる人の人格に関する問題でありまして、法の裏をくぐつて法で禁ぜられたことをやるというような、そういう公務員を戴くことが不幸なことでありまして、法の裏をくぐるような公務員は恐らくこれからは出ないだろうと我々は期待をいたしておるのであります。
もうお話の通りでありまして、これを手本にしてもうこの必要のないほどに実行して下さる、それだけ公務員が純粋性を守つて日本のために尽してくれるような時代が来れば、特にこんな法律は必要ないことだと思いますから、お説の通りにこんな法律の必要のないようなふうに守られれば誠に結構だと存じます。