現在の制度では、いまお示しのように四百万円と資本金の千分の一というものがいわば基礎控除みたいになるわけでございますけれども、それを超えました部分の七五%が益金に入るわけでございます。
現在の制度では、いまお示しのように四百万円と資本金の千分の一というものがいわば基礎控除みたいになるわけでございますけれども、それを超えました部分の七五%が益金に入るわけでございます。
益金に入るわけでございます。
交際費につきましては、先ほどお答えしましたように要素が三つございます。一つは資本金基準、千分の一でございます。二つ目は四百万円という絶対の基準でございます。三つ目は、損金に入れます割合、七五%でございます。この三つのかみ合わせで実はいまの交際費の課税といいますものが行われておりますから、その三つの要素について検討しなければならないというふうに思います。
先ほど申しました制度の中身は、租税特別措置法でございますので、法律の改正を要します。
広告費につきましては、私どもはまだ調査をいたしておりませんけれども、電通で毎年調べたものがございます。それによりますと、四十八年におきまして広告費は八千三百十一億円、それが四十九年には九千四十二億円というふうに報告をされております。
私どもが手元に持っておりますのは媒体別とそれから業種別のものを持っております。業種別でちょっと申しますと、金額的に一番大きいのは四十九年では食品、飲料業種でございます、千三百六十四億円。それからその次に多いのは住宅建材業、これは八百六十八億円。その次に多いのがサービス・娯楽業六百五十一億円となっております。
現在は会社臨時特別税というのを二年の期限をもって実施せられておりますが、法人税につきまして付加税を取るという考え方は主税局の中には着想としてもございません。
五十年度におきましては、会社臨時特別税は二千六十億円見込んでございます。これは来年の二月期をもって終わることになっておりますが、その税が終わりました後で、仮にそれに当たる税収が必要であるという場合には、総合的に全体の税体系の中でどういうところにこれを求めたらいいのかということは考えるべきであると思いますが、単に二千億円の税収を上げますために同じような形のものを法人の付加税ということで取るべきではないと私は考えておりますけれども、これはまた、いずれその時期になりますれば、税制調査会等との御論議もございましょうから、この段階で私は、全く個人的な意見を申し上げて恐縮でございますが、私自身はそういうように思っております。
現在租税特別措置によりまして、特定の石油化学原料といたしております揮発油につきまして免税措置を講じておることは事実でございます。しかし、それを今日改めるという考えは私どもはまだ持っておりません。
今日におきます揮発油に対する揮発油税、地方道路税といいますのはかなり重い負担になっております。単純にその税率を現在石油化学で免税しております原料となっておる揮発油についてかければ、それは相当な金額になることは事実だろうと思います。
私は、約二千億円のために法人税の付加税を取るべきではないとお答えしたつもりではございません。私が申しましたのは、法人税の付加税といいますのも、やはり法人税の基本的な仕組みに非常に影響するものでございます。今日とっております会社臨時特別税といいますのも確かに一つの付加税的な形態でございますが、それはそれなりにあの狂乱物価のときにいろいろな御議論の末にでき上がったものでございまして、それなるがゆえに私は当初から期限を切って設けられた税制であると思っております。それがなくなった暁におきまして、同じ税収をそれではどういう税目でその収入を得なければならないのかというときに、仮に法人税あるいはそれに近い形で考えるといたしましても、私はなぜそれを
まず、アルコール飲料に対しまして社会規律として非常に厳しい国、おっしゃいますようにアメリカとか、イギリスにつきましてそういったものの広告の規制というのが行われておるやに聞いております。ただそれを税制でいろいろ措置をしてやることができるかということになりますと、私どもは収入確保の新しい道ということで確かに広告に対する課税問題も検討しなければならないと思っておりますが、交際費につきましていろいろ課税措置を従来から講じてまいりました。二十九年から始めて、だんだんその課税措置も強化してまいりましたけれども、交際費の支出そのものは依然として伸びておりますから、私は、広告費に対する課税というのは、広告費を抑制するという目的のためには使えないので
広告の内容が真実であるか、それよりどの程度遠いかということは別にいたしまして、私どもは、この際広告に対しての課税も検討いたしていることは事実でございます。ただその際にも、やはり一番問題になりますのは、広告といいますのは交際費と違いまして社用消費、それを費消するその便益を受けるのがもっぱら個人であるというのと違いまして、効果は広告を行います会社に帰属いたしますし その損金となりました広告費はそのエージェント、広告実施機関に入って課税を受けるわけでございますから、交際費課税を起こしましたときとはかなり違った発想が当初あるんだろうと思います。 それからもう一つ、広告費につきましてはやはり新しい分野に新規参入をしようという企業にとっては
酒税法上「「ビール」とは、」「麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの」、一つ、そう典型的に書いてございます。それからもう一つは、「麦芽、ホップ、水及び米その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。」、もちろんこれには重量制限がございます。この二つのグループでございます。
先ほど申しましたビールの第一分類の純粋な「麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの」のほかに、もう一つ、「その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。」というのがございます。もちろん、これは先ほど申しましたように、その重量は麦芽の重量の十分の五を超えない物に限るということでございます。わが国のビールは第一の分類のように麦芽、ホップ及び水だけでできておるものじゃございませんで、かねてより米を使っておるように聞いております。ただ、それが非常にわが国のビールがおいしいというゆえんであるようでございまして、必ずしも麦芽、ホップ以外の原料を加えるということは、ビールの味覚を下げるものではないというふうに考えております。
わが国でビールと申しますと、ちょうど輸入されたとき以来、大体ビールといいますのは、いま私どもがビールという概念のもとにおきまして考えておりますものは、アルコール分がまあ四%前後のものでございます。もちろん、ドイツなりイギリスにおきまして、ビールの中のものとして、いま先ほどお示しのようなギネスとかスタウトとかいうようなものについては、度数の強いものがございまするから、そういうものは特に従来から考えておる一般的なビールと違うという意味で、恐らくそれをことさらに表示をしたものではないかというふうに思っております。したがいまして、ビールという称号、これについて私どもも、税金の関係がございますから、かつてビールに似た発泡酒というものが出ました
酒税法上酒類の定義としましては、アルコール分が一度以上ということになっておりますので、すべて先日来いろいろ御議論のございました酒類は、全部アルコール分一度以上の飲料のものでございます そこにいまお示しになりましたいわゆるサッポロライトと言われておりまするのは、一%未満でございます。まあ〇・五前後じゃないかと思いますけれども、とにかく酒税法に言いますところの酒類ではございません。
ビールは確かにアルコールを含んだ堂々たるお酒でございます。そういうことで、私は度数の表示は要らないと言ったのではございませんで、もう長い間わが国におきましてビールというのは四%前後の度数を持っておるということは、もう消費者一般に理解をされておるところでございますし、ビールといえばすなわち四%前後と思っていただければよろしいんでございます。それがある特殊のビールにおきましては四%前後でない、いまお示しのようなスタウトであれば七%とか八%という高い度数でございますから、まあ特にそれを表示したものでございましょうし、またそれなりの意義はあると思いますけれども、あえてビールに四%とかいう表示をする必要はないのじゃないか。清酒がなぜそういう表
それは恐らくメーカーとしましては、いままで人口に膾炙いたしておりますビールと違ったものであるというつもりをはっきりと消費者に認識していただこうという意味において、スタウトにつきましては独特の度数を表示したものと思います。
ビールと表示しましたものは、一般的には四%前後という理解が普及をいたしておりますから、あえてその度数を表示することは私は必要ないのじゃないかと思っておりますけれども、そのビールという範疇の中で独特のもの、いまお示しになりましたスタウトはその一般のビールと違う、度数も四%どころでございませんで、八%とか一〇%とか一二%とかいうのがございますから、そういう独特のビールでございますという意味においてその度数を表示したものであるというふうに考えております。