たとえばアメリカでございますと一九%から一八%ぐらいでございます。フランスで申しますと一七%ぐらい。西ドイツで申しますと二〇%から一八%ぐらい。イギリスで申しますと二三%から二五%ぐらい、こういうような数字になっております。
たとえばアメリカでございますと一九%から一八%ぐらいでございます。フランスで申しますと一七%ぐらい。西ドイツで申しますと二〇%から一八%ぐらい。イギリスで申しますと二三%から二五%ぐらい、こういうような数字になっております。
年数は、実は正確に千九百何年と申し上げられませんけれども、一番最新の資料でとったわけでございます。それで、それらの国におきましては、アメリカは付加価値税という形でございませんけれども、州の売上税という形でございまするが、ヨーロッパのイギリス、西ドイツ、フランスにおきましては酒税のほかにさらに付加価値税をもちろん負担をいたしておりますから、そういうものも合計をいたしまして、先ほど申しましたような数字に、税負担になるわけでございます。
わが国は明治二十九年から酒税を取っておりますが、ずっといわゆる造石税でございました。昭和十五年に——いままで造石税一本でございましたのに、蔵出し税というのを併課いたしました。さらに、十八年からは、その併課いたしました蔵出し税の中で、現在のような級別に類した一級から四級までの税負担の差をつけましてやってまいりました。十九年には、昔の造石税を廃止をいたしました。蔵出し税一本にいたしました。昭和二十八年から今日のような課税制度になっておるわけでございます。
蔵出し税と言いますのは、実は今日の酒税の取り方と大体似ておるわけでございます。製造場から出ましたときに、その量に応じまして決められた税額を取るということでございます。むしろ違いますのは造石税でございまして、昭和十五年までに取っておりました造石税はお酒が造成をされました段階で税金を取るわけでございます。したがいまして、そのときにいろいろ問題になりました点は、一つには造石税、造石のときに取るわけでございまするから、現実に清酒であれビールであれ、そのお酒が蔵を出まして売られたというまでの負担をしなきゃなりません。その間の金利負担がかなり蔵出しの時期によって違ってくるということが一つでございます。 それからもう一つは、特に清酒に多かった
造石税につきましては、たしか年四回決まった時期に納めておりましたから、先ほど申しましたような実際に売り上げとなって入ります時期との差によってそれぞれの業者の金利負担が違ってくる、そこに一つの難点があったわけでございます。
蔵出し税は蔵を出ましたときに納める税金でございます。
それは今日の酒税におきましても、きょう出しましたものをきょう納めるわけでございませんで、今月中に出荷、製造場を出ました酒税は、来月末までに申告納税をしてもらうたてまえでございますし、場合によりますれば、さらに一カ月納税の猶予を受け得る、こういうたてまえになっております。
申告をしていただくわけでございます。
七月に申告をし、それに対応する税金を納めてもらうのがたてまえでございますけれども、先ほど御説明いたしましたように、もう一月間納税の猶予を受け得る途も開かれているわけでございます。
いまお尋ねの麒麟がどういうような支払い条件になっておるかと、個別にこの制度というのはしんしゃくするものでございませんで、たとえば酒類全体につきまして一体どのような支払い条件になっておるかというようなことから判定をいたしまして現在の納期限の延長制度というのが設けられておるわけでございます。したがいまして、酒税法の三十条の六をごらんいただきましても、格別に個々の支払い条件ということに着目をいたしませんで、むしろ担保を提供いたしましたならば、しかも、期限内に申告をいたしましたならば、一律にそういう納期限の延長を受け得るというようなシステムでございます。現にいろいろ支払い条件というのは、個々の企業あるいは個々の酒類あるいは時期によって相当の
販売業の免許制度をとりましたのは昭和十三年でございますけれども、そのときの以前もかなり酒税負担は重うございましたが、十三年、支那事変を契機にいたしまして、かなり増税の機運になってまいりました。その負担に耐えてもらう、酒類で酒税の保全を図らなきゃならないという要請が非常に強かったわけでございます。そういった事態は今日においてもなおやはり続いておると思います。 先ほど来いろいろ御批判がございましたけれども、やはり私もまだ酒税の負担というのは財政上かなりのものをお願いをしておると思っておりますが、そういうもの、そういう酒税を保全するためには、販売業者におきまして過当競争をやられますと、経営上どうしても乱売ということになりかねない、そう
メーカーの免許につきましては、一層そういった要請が強いわけでありまして、みずからがやはり税金を納める納税者になってもらうわけでございまするから、そういう酒税保全という要請は一番強いわけでございます。かたがたそういう酒税というものを担いますものにつきまして、やはり相当の技術、経験ということも必要でございますので、免許制度は昔からとっておるわけでございます。
酒といいますのは、やはりアルコール飲料でございまして、いろいろ社会生活上の平安ということを確保するために、各国とも非常にこれについては関心を持っておるようでございます。したがいまして、販売免許につきましても各国は免許制度をとっておるようでございます。
私どもの手元でわかります限りの国につきまして資料を御提出申し上げます。
薬事法の免許につきましての最高裁の判決につきまして、私ども勉強中でございますけれども、そこに展開されております論旨は、やはり薬事法の免許といいますものは、薬局の経営の保全ということをねらいとしておるようでございます。経営が乱れますれば、そこでどうしても不良医薬品を販売する。不良医薬品を販売するということは、国民の保健上非常に問題があるということで、距離制限等の免許基準ができておることについては、いまおっしゃったような難点があるということのようでございます。 そういうことに関連いたしまして酒税の方を考えてみますと、先ほど来申しましたように、たとえば酒類販売業者の免許につきましては、酒税の保全上、酒類の需給均衡ということを非常に重視
私は、その当時、仰せのように間税部長を務めておりまして、いろいろそのことについて答弁をいたしました。正確にいま鈴木委員がおっしゃいましたようなふうにお答えを長官がいたしましたかどうか記憶がございませんけれども、いま思い起こしてみますと、一つは、私が申し上げましたのは、そんなに酒類について販売用免許は数字的には厳しくないということを申し上げました。現実に当時十二、三万軒の酒屋が免許になっております。それを上回るのはたばこの販売店の二十万軒近いものくらいしかございませんでした。それからその次には、酒というものについてのやはり批判ということが、要請される上におきましては、免許制度は必要でございますということを申し上げました。 三番目に
なお、よく私もそのときの長官のお答え、あるいは私の答えを調べてみますけれども、私はあのときにはやはり免許制度というものは、なかなかそう撤廃はできないというような基調でお話を申し上げたつもりでございます。しかも、そのときの法案は、確かに清酒製造業の安定基金というものをつくることについていろいろ御質疑があったと思いますけれども、その法案を成立さしていただきたいために申し上げたつもりではございませんで、やはりそのときから酒類の販売業界について存在しました不安定さというものは、私はなお今日も残っておるというような認識でございます。
確かに酒類全体あるいは個別の酒類につきまして、移出しました状況を累年とってみますと、年々において消長はございますけれども、おおよその趨勢としましてはおっしゃるようなところだと思っております。確かにかなりの量はここ二十年ぐらいの間に伸びてまいりましたし、生活態様といたしましてもいろいろなレジャーもふえてまいりましたですから、酒類の消費が従来どおりに今後も伸びていくとは私どもも考えておりません。
確かに先ほどのように、酒類の消費というのは鈍化の傾向にあるかと思いますが、今回増税をお願いしておりますのは、たとえば国税収入の中で酒税の占めておりますウエートが低くなってきたから、特にそれを回復するために増税をお願いするということではございません。むしろ私どもは、一般の物価水準、消費水準、所得水準が上がっておりますその中で、酒類に投ぜられておる、あるいは酒税を負担してもらっておりますところの負担率が、四十三年なら四十三年に比べまして非常に低くなっておりますから、それを若干でも回復していただこうというわけでございます。したがいまして、昭和九−十一年にたとえば酒税が一七・六%を占めておったというのは、むしろ租税体系全体の仕組みでございま
それは小売価格の中に占めます酒税の負担率を高めるということは増税でございますから、それがない場合と比べれば酒税の国税の中に占めるウエートはふえることは明らかでございます。しかしそれは、国税全体の中の酒税の負担をある年度を基準に置きまして回復しようというよりも、むしろある一定の所得水準の中から酒類に対して投ぜられます消費資金、その中に占めますところの酒税というものをある程度、たとえば四十三年当時と比べて回復しようというのがねらいでございます。