ビールの出荷といいますのは、多分にその一番最盛期の天候に左右される事情がございます。それで四十八年度は前年に比べまして一割伸びたわけでございますが、四十九年度は先ほど申しましたように九五%にそれが落ちるわけでございますから、五十年度を四十九年度に対して一割増に見ますと、大体四十八年度の実績をちょっと上回るぐらいの程度でございまするから、これくらいのビールの消費というものは予測できると思っております。
ビールの出荷といいますのは、多分にその一番最盛期の天候に左右される事情がございます。それで四十八年度は前年に比べまして一割伸びたわけでございますが、四十九年度は先ほど申しましたように九五%にそれが落ちるわけでございますから、五十年度を四十九年度に対して一割増に見ますと、大体四十八年度の実績をちょっと上回るぐらいの程度でございまするから、これくらいのビールの消費というものは予測できると思っております。
ウイスキー類は、四十八年度に前年度に対しまして約二割伸びております。それで、四十九年度の実績見込みとしましても二割というふうに見たわけでございまして、それをさらに二割伸ばしておるわけでございますが、最近におきますところのウイスキーの消費というのは、やはり嗜好の移り変わりということもございましてかなり高い伸びを示しておりますし、まずこの程度の伸びは確保されるのではないかというふうにいまも思っております。
ビールでもウイスキーでも、一つ一つの商品の小売価格が上がるということも消費に影響をいたしますけれども、しかし、全体的な家計消費なら家計消費の中における酒類に投ぜられますところの消費資金が、一体どうなるのかというのが全体的に非常に重要な要素になると思っております。 そこで、かねてからいろいろ今回の増税の理由というものを申し上げておりますように、所得は一般的に上がっております。たとえば家計で見ましても、四十三年から今日におきまして約二・七倍くらいに上がっておるわけでございますし、一般的に企業の収入というのも上がっておるわけでございます。 そこで、そういう家計なり企業の消費というものの中に占める酒類に投ぜられる消費資金が一体どうい
現在、物品税の中でダイヤモンド等については小売価格の一五%が最高税率でございます。
おっしゃいますように、課税いたしております物品なりサービスについての税率というものについては、相互に均衡を保たなければならないものでございます。ただ、酒とかたばこにつきましては、各国ともそうでございますし、またわが国におきましても従来からそうでございますが、また別個の観点を持っております。それにつきましては、恐らく酒とかたばこというものにつきまして非常に嗜好品的な要素が強く、またある程度消費節約も国全体として考えてもいいのではないかというようなことから、かなり高率の税金を課しておるのが普通でございます。 現に外国におきましても、たとえば付加価値税という一般的な消費税を持っておる国におきましても、その中におきましてのたとえばいまお
確かにビールの小売価格の中に占めますわが国の酒税の率は、諸外国のそれと比べまして高いのでございます。ただ、諸外国におきまして国民一般がビールに対して抱いております感じと、わが国におきまして今日なお国民一般がビールに対して持っております感じとを比較いたしますれば、私はまだかなりそこの間には懸隔があるものと思っております。度数こそビールにおいては他の酒類と比べて低うございますけれども、致酔飲料としてのビールに対する考え方におきましては、まだまだわが国としましてはかなり重要な致酔飲料として国民一般が見ておることは事実でございます。その場合に、一体そういうビールの負担すべき酒税というものが、それと比肩される他の酒類とどの程度にあるべきかとい
現在の酒税は、いまお話しのようなお酒の種類につきましては、特級、一級、二級というような級別課税を行っております。これはやはり過去の経緯がございまして、それぞれの種類のお酒につきまして、その持っておりますところのいわば予定されておる小売価格がかなり開いておるということ、あるいはまたウイスキーにつきましては、特にその内容がたとえばモルトの含有量がかなり違っておるという品質的な差があるということ、そういうことからおのずと税負担についても差をつけるべきではないかというようなことから、いわばそういう品質なり価格というものの差を頭に置きながら、それにふさわしい酒税率を、できるだけ簡便な方法としまして従量的に設定をするというのがそもそもの発端では
級別課税制度がお話のようにある種の価格帯を想定しながらでき上がってきたことは確かでございます。ただその に、メーカー側といたしまして、自分の商売という観点から、あえて特級、一級という認定をとらずに二級としまして、それにふさわしい税金を納め、自分の判断された価格でもって売られるということで、かなり伸びておるメーカーも実はございますし、また地元で、そういったことであえて特級、一級というような級別に頼らないで、味でもって売られておる地酒も多々あることは御指摘のとおりでございます。 ただ、かつて三段階の価格帯を想定してやってまいりました級別従量税率というものが、製法がかなり弾力的にやり得るように原料面においても自由になってまいりましたし
特にいまお話しの点は清酒について非常に大きな問題であると思いますが、まず私どもは、第一には、確かに清酒というものが最近の消費の動向からしまして、従来に比べてやや鈍化の傾向にあるということがございます。それを一体どういうように打破するかというのは、まず第一には清酒業界全体が考えなければならないことでございまして、そのために、いまお話しのようないろいろ内容を消費者にわかりやすく示すことによりまして、また新しい需要を喚起するという面について努力をしてもらいたいのでございます。 現に、先ほどお話しのような製造月日でございますとか内容を表示するとかいうことも、自主的な業界全体の動きとして始まっておるようでございます。それを一体、酒税法でも
いま御指摘の点は実は非常に重要な問題なんでございますが、確かに清酒の中にも、あの米のないときから発足いたしました三倍増醸酒なりアルコール添加酒というのがございますけれども、三倍増醸酒にしましても、もう二十年余りの歳月を経まして非常に技術は進歩いたしておりますし、また、幸い米が自由に入るようになりましたものですから、いわゆる三倍増醸酒というもののウエートは非常に減ってまいりまして、今日のいわゆる清酒は大部分がアルコール添加酒でございますし、またそのアルコールの添加量も少なくなってきておるのが事実でございます。また、それに対抗いたしまして、いまお話しのように、純粋にお米からできたアルコールだけの清酒というもので新しい分野を開拓しようとす
たばこの価格改定によりまして本年度二千五百億円、それから酒税の増税によりまして千七十億円を予定いたしております。 それで、地方はたばこ価格改定によりましてのむしろ減が立つところを、本年度は特別に措置をいたすことによりまして、たばこの価格改定によりますところの地方たばこ消費税は増減をなくいたしております。 それから酒税が千七十億円増収になりますから、それの三二%が交付税にはね返る勘定になります。
酒税の増税につきましては、かなり四十二年度のいわゆる小売価格の中に占めますところの負担率よりは低く抑えることにいたしております。 したがいまして、今回の増税によりまして、そんなに酒の消費に影響を及ぼさないというような観点で、四十九年から五十年への消費数量を見ております。
四十九年度の補正予算のときに、その当時の課税実績その他からしんしゃくをいたしまして見込んだわけでございまするが、酒税に関します限りは、そんなにその見通しが大きく違ってくるということはないと思っております。 それから、そういうものをベースにいたしまして五十年度の見込みを立てたわけでございまするけれども、そのときにもかなり景気の見通しということを頭に置きましたので、たとえば清酒の特級、一級は横滑りの量を推移いたしますとか、ビールについては一割程度の伸びに終わりますとか、ウイスキーについては二割程度の伸びに終わりますとかいうことを見ておりまするので、ほぼ酒類の消費というものはあの当時の見通しに近いものを期待できるのではないかというふう
ただいまおっしゃいましたように、地方団体に自主財源を与えるということは確かに必要なんでございますけれども、自主財源と申しますときに、独立税もございますれば譲与税とか交付税という形のものもございます。私はこれはいずれも自主財源と思っておりますから、その三者の組み合わせをどういうふうにするのかというのが一つの大きな問題だと思っております。 わが国のように非常に狭小なところに数多くの地方団体がありますときに、いわゆる自主財源の中で独立税のウエートを非常に高めるべきかどうかということは、一つの大きな問題ではなかろうかと思っております。 それはまた別にいたしまして、それでは独立税としまして地方財源を考えます場合に、いまお示しのようなか
確かに昭和二十九年でしたか、入場税を国税に移管いたしまして、その大部分、しばらくしましてはその全額を地方に譲与税として配賦した歴史がございます。そのときのねらいといたしましては、やはり道府県民税を設定いたしますとか、それから普遍的なたばこ消費税を府県、市町村に与えますとかということを考えながら、入場税を国税に移管し、これを譲与税といたしたわけでございます。 そういうような観点から申しまして、いまお話しのように、酒消費税というようなものも頭に置きながら、酒税として一元的に国で取りまして、その部分を譲与税的に配賦いたすことも一つの方法かと思っております。 今日は酒税そのものは、その三二%を交付税として、むしろ基準財政需要額と収入
たばこ消費税をつくりましたときは、安定的な地方の自主財源の一つとして設定をしたわけでございます。設定をいたしましたときには、たしか価格割りで府県、市町村にたばこ消費税というのを設定いたしましたけれども、その後の事情から言いまして、むしろやはりもっと普遍的にたばこ消費税を各地方団体に付与するという意味におきまして、今日のような形の本数割り的な考え方が導入をされたわけでございます。それをさらに入場税方式の譲与税で分けるということは、なお一層、いわば人口割りに比例しましたところの財政事情に応じたという形での一つの配分方法だとは思いますけれども、またそれが財源変動をかなり生じますので、そういった面の特質もあわせて検討しなければならないと思い
今日、国税の税務職員が五万、地方公共団体の税務職員が約八万ぐらいおると思いますが、おっしゃいますように、徴税コストをできるだけ節約をする、その仕事を能率化するという意味におきまして、できるだけ重複しておる仕事を一本化する必要は今日でもなお私は多々あると思っております。たとえば所得税と住民税、事業税の申告書というものは一本になり得る道は講ぜられましたけれども、なお法人関係の税目につきましてそういった道が講ぜられないか、あるいは徴税上におきましてもお互いに協力をする道をもっと進められないかということは、大きな検討課題だと思っております。 私は、基本的には、地方自治というものが一体そういう国税と地方税を課税し徴収することにおいての共助
ビールの今回の増税におきまして、初年度増収額は七百七十億円でございます。 それから、清酒一級につきまして、特に特級と分別してございませんので、清酒特級、一級でお答え申し上げますと、初年度で二百十億円を予定いたしております。
酒税だけに限りませんけれども、間接税は一般的には現実の納税義務者と担税者とは違っておりまするので、税額は転嫁することを予定いたしておるわけでございます。 また、今回の増税につきましても、それが小売価格の中にはね返るということは当然予定いたしておりまして、それにつきまして、一体、家計にどの程度の影響を及ぼすのか、またその結果小売価格の中に占めますどころの酒税の負担率が、たとえば四十三年あるいはその後の経過とどういうことになるのかということを検討の上、今回の増税の率を決めさせていただいておるわけでございます。 したがいまして、たとえば清酒特級で二二%、清酒一級で一五%程度の増税をしました金額は、やはり小売価格の中に反映をせられる
ビールの大びん一本で申しますと、今回予定をいたしております酒税の増税額は約十五円でございます。したがいまして、その十五円というものは当然小売価格にはね返るということを予定いたしております。