利子につきましての支払い調書を作成する義務は、もちろん金融機関にございます。ただ今日、利子の源泉選択分離制度をとっておりますその租税特別措置法の一連の系列の法令におきまして、それをつくりますのは、一回の支払い金額ごとに限度を設けておりまして、それを超過するものについて支払い調書を出すという制度になっております。
利子につきましての支払い調書を作成する義務は、もちろん金融機関にございます。ただ今日、利子の源泉選択分離制度をとっておりますその租税特別措置法の一連の系列の法令におきまして、それをつくりますのは、一回の支払い金額ごとに限度を設けておりまして、それを超過するものについて支払い調書を出すという制度になっております。
昭和四十五年から今日の利子・配当についての源泉選択分離課税制度というのは導入したわけでございます。この制度は、いわば従来の制度に比べますれば一歩総合課税の道を進めたわけでございます。と申しますのは、従来は全部分離課税でございますから、一律の率で取っておったのですけれども、総合の道を選ぶ人とそれから源泉選択分離課税の税率を選ぶ人との二通りを認めたわけでございますので、そこで初めて利子の支払い調書の問題というのが近来としては大きく問題となってきたわけでございます。その際に、先ほど申しましたように、租税特別措置法のもとにおきまして、一回の支払い金額で利子の支払い調書を提出しなければならない限度というのを切ってございますが、お示しの昭和四十
いまお示しのように、四十五年六月六日の覚書の第一項の注に、架空名義預金については銀行行政を通じ、さらにその是正に努めるものとすると書いてございます。それで、今後われわれとしましても、利子の支払い調書と申しますのは預金者の名前でもって支払い調書が出るわけでございまするから、むしろその根幹となります預金者の名義が実は架空名義でないように、真正の名義であるような手だてを講じなければならないわけでございます。それにつきましては、たとえばわれわれの従来の慣行でございます印判でもって簡単に預金口座が設定できるというようなことを、何か、預金者の方でも自粛をいたしますし、たとえば金融機関で真正の名義でないということがわかりましたときには、できるだけ
少額利子の非課税制度も実は昨年改正になったところでございます。おっしゃいますように、少額の預貯金についての限度三百万円、あるいは少額の国債利子についての限度三百万円、郵便貯金三百万円、それを全部足せば一千万円近くになるではないかという御計算もできますけれども、むしろ税制からいたしますれば、郵便貯金を選ぶ人は郵便貯金、あるいはマル優制度の預金を選ぶ人は預金、あるいは国債を選ぶ人は国債と、大体そういう観点から三百万円というのでそろえておるわけでございます。そのほかにまたなお勤労者財形でございますれば五百万円という金額を高くしておりますから、全部を使うというよりは、むしろどれか一つを選んでいただくということを前提に立てておるわけでございま
もちろん、それは、両方使う人は両方使い得ます。
農業生産法人に農地を出資いたしますと、その地位におきまして組合員または社員になるわけでございまするが、農業生産法人の目的に照らしまして何らかの配慮をしなければならないという一面がございますけれども、また一面、農業生産法人が昭和四十五年の改正におきまして、いわば常時従事する人だけでございませんで、農地をそこへ譲渡する、あるいは賃借権を設定するというようなことで、いわば資本と経営が分離するというような形を認められたわけでございます。したがいまして、全面的に今回の農業に対しますところの相続税の猶予制度を、農業生産法人に対しまして農地を譲渡しましたり、賃借権を設定しました場合に、全面的にその猶予制度を適用するというわけにはまいりませんけれど
これはもちろん租税特別措置法の一部を改正する法律案が成立しましたときに効力が生ずるわけでございまするけれども、成立しましたときに、その政令も実効あらしめるように用意はいたしておりますが、もちろんそれは一にかかりまして、今回御提案をし、いま御審議していただいておる租税特別措置法の一部を改正する法律案の成立が条件でございます。
それで、その二割の範囲に計算を入れるか入れないかという問題は、現行法のもとにおいてもございます農地の一括生前贈与の場合にも同じような規定を設計しまして、今回新たに設けます、農地に関しますところの相続税の猶予制度と、それから従来からございます農地の生前一括贈与の場合にも、ともに農業生産法人に常時従事するという地位を持ちながら、その農地を農業生産法人に譲渡したり、賃借権を設定したりする場合にも、計算の中に入れないということを両方に規定するわけでございます。具体的に申し上げますと、条文の方では、農地の生前一括贈与の場合の方が先に出ておりますから、政令も形式的には、実は生前一括贈与の場合の贈与税の特例に基づきます政令規定の中に入るのが先に出
そのように予定をいたしております。
ただいまお示しの通達の番号、あるいは具体的な内容をちょっといま手元に持っておりませんが、法律案文の中では、農地法第二条第一項に規定する「農地」と書いてございまするので、具体的にはお示しの範囲と一致するものと考えております。
そのとおりと私ども了解いたしております。
これも同じように、御提案申し上げております条文の中で、農地法第二条第一項というものを、同項に規定する採草放牧地と書いてございますので、お示しの範囲と同じものと考えております。
この点につきましては、たとえば畜舎を建てますということになりますと、農地が宅地に転用せられることが条件になっているようでございます。したがいまして、今回の納税猶予の制度は、いわば農地につきましての評価上の問題を、こういう制度で解決しようとするものでございますので、宅地になっておりますたとえば畜舎用地というものは、条文の中に書いてございます「農地法第二条第一項に規定する農地及び同項に規定する採草放牧地」になりませんので、これは対象外と考えております。
ただいまお示しの準農地は、用途区分が農地または採草放牧地となっておるものにつきましては、適用があるというふうに考えております。
いまお示しのものは農地なり採草放牧地という範疇に入りませんので、先ほど申しましたような理由から適用除外というふうに考えております。
先ほど申しましたように、今回の御提案申し上げております相続税の猶予制度といいますのは、農地というものについていろいろ線引きが不徹底であるというようなことから、いわゆる宅地含みの評価が行われるという最近の事例を反省いたしまして、純粋に農業用地としてある一定期間農業を継続されるというものにつきましては、この宅地含みの評価を排除しようというものでございます。お示しのように、畜舎等につきましては、その底地は農地ということでございませんで、宅地なら宅地になって、そういうものができるようでございまするから、将来それがまた一体どういうような用途に変更されるかもわかりません。しかも、その評価につきましては、特に新しい制度で宅地含みの評価を排除しよう
今日の状況を見てみますと、温室なるものを建てます土地につきまして、たとえば非常に恒常的なりっぱな温室が建つ場合には、やはりそれは宅地として用途変更をしてそこに建てることが必要のようでございますし、簡易な温室程度のもの、ビニールハウスのようなものは農地のままで建て得るようでございます。もちろんその場合には、農地でございまするから、今回の新しい制度の趣旨にも合致いたしますので、そういうものについては適用があるわけでございます。
恒常的な温室と申しますのは、実行上はどうも、床を張るとか張らないとかいうような判断で、むしろ農地法上のそういう転用制限の結果そういうことになっておるそうでございまして、私どもの方ももちろん、税法上別個の温室の堅牢度とかいうことで判定をするわけではございません。農地のままでその上にそういった畜舎なり温室が建ち得るということでございますれば、法律上も農地、採草放牧地でございまするから、適用はございますし、農地法上そういった農地のままで建て得ないようなものが建つ必要があるときには、恐らく転用許可をとられて、宅地なら宅地としてやられるものでございましょうから、それについては今回の新しい制度は適用はない、こういう区分をいたしたいと思っておりま
そのとおりでございます。
現在考えておりますのは、農業を経営するという人でございまして、それにつきましては、前からそういう経験のある人というような制限をつけておりません。申告するまでに農業を経営するということだけを条件にいたしております。