そういう申告までに問題の農地及び採草放牧地にかかる農業経営を行う者であるということにつきまして農業委員会が証明をする、そういう人に適用する予定でございます。
そういう申告までに問題の農地及び採草放牧地にかかる農業経営を行う者であるということにつきまして農業委員会が証明をする、そういう人に適用する予定でございます。
勤労者財産形成貯蓄と言わず、およそ貯蓄をしましたならば、何らかの税金上の恩典を加えるべきであるかという御議論に対しましては、私どもは従来から貯蓄の目的がおよそ一般的でありますものについては、所得税法上そういうインセンティブをつけることは適当でないというふうに考えております。と申しますのは、やはり貯蓄をし得るということは、それは何らかの意味におきまして、個々の資産形成でございまするから、それについて所得税額上しんしゃくをしますということは、やはり納税者と非納税者、この前も御議論がございましたような問題、それからまた、納税者の中でも貯蓄をする人としない人という権衡の問題がございまするので、単に貯蓄をするということだけについて所得税法上の
五十一年度規制を満たします車を早期に生産出荷いたしました場合には、物品税と、それからそれを買いましたときの自動車取得税を軽減する措置を今回御提案いたしておるわけでございます。具体的に申しますと、五十一年度規制に適合します乗用自動車を、五十年四月一日から五十年度中、五十一年の三月末日まででございますけれども、その間に物品税がかかります場合にはその課税標準を四分の一減額するということにいたすわけでございます。それから五十一年の四月一日から具体的には五十一年の八月末日まで、考え方はいわゆる並行生産が認められておりますリードタイム終了前六カ月前までということでございますけれども、その間に物品税がかかりますものにつきましては八分の一ないし十分
概算でございますけれども、物品税につきまして、仮にいわゆる低公害車が小売価格九十万円、蔵出し価格六十万円といたしまして、物品税で二万三千円減額になりますし、自動車取得税で一万九千円減額になりまして、合計で四万二千円の減税に当たるというふうに考えております。
低公害車を普及しますについて、もちろん直接規制と間接規制の方法があるわけでございます。税金だけで低公害車を普及しようとしましてもなかなかむずかしい話でございまして、やはり何といいましても直接規制をかなりの程度やらなければならないというふうに思っております。それから、それは別にいたしましても、間接規制の中でも税金がかなり有効な手段であることも認めますけれども、私どもの考え方としましては、一つには取得課税についてどの程度やる方がよろしいのか、あるいは保有課税についてどの程度やる方がよろしいかということを検討いたしまして、いまおっしゃいますように、いわゆる公害度の高い車につきましては、現に使われております中古車がかなり数があるわけでござい
基本的に私どもはやはり規制が行われまして、公害の程度が少なくなることはもちろん望ましいのでございますけれども、一方、そういう直接規制で公害の程度を少なくするということが果たされますれば、やはりその規制のもとにおいて生産もそういうふうな即応態勢をとってまいらなければならないと思います。それで前回とりました減税措置でも今回とります減税措置でも、やはり全面的な規制措置が実現するよりはある程度前に、インセンティブの税制措置は打ち切るという気持ちでございます。と申しますのは、やはり全体がそういうふうに向かうよりは早くそういう措置を講じておる人だけについて何か減税をすることでインセンティブをつけるというのがメリットでございまするから、みんながそ
やはり、おっしゃいますように税金の立場から申せば、インセンティブ税制としましても限度があるというふうに思わざるを得ないわけでございます。おっしゃるようなことを考えますれば、私はやはり先ほど申しましたように、保有課税について何らかの措置を講ずるということが、税制上からそういう援助を進めるという上においては一番強力ではないかと思っております。それで、保有課税についての方向をできるだけ早く決めまして、できるだけこれを早く世の中に示すということになりますれば、並行生産中におきましても消費者はそういうことを覚悟しながらいずれを選ぶかということになりますから、そういう道がやはり一番今後私どもとして、税制上何か間接規制を促進するということであれば
いまおっしゃいましたように、昼間に寝なければなりませんから、ルームクーラーという話はちょっと別におきまして、深夜に通勤をする、あるいはそのために特別の夜食を必要とするというような実費弁償的なものでございますれば、また所得税の考え方としてある程度乗ることもできると思います。ただ、今日言われております深夜労働の割り増し賃金といいますのは、やはり労働基準法に言われておりますように、本法の二五%というような形で出ておるものでございますから、なかなか実費弁償であるという部分を摘出するのもむずかしいということでございまして、ましてや全体をそういうものであるというふうには観念できないのでございますけれども、仮にその中で実費弁償というようなものがご
確かに西ドイツにおきましては、深夜労働のみならず、休日労働、時間外労働の割り増し賃金につきまして全部非課税にしております。これはまた、実は経緯がございまして、ドイツにおきましては、一九四〇年に非常に労働力が不足したという、戦時体制下におきましてそういう労務対策上の配慮で導入をせられたということでございますが、必ずしもそれがドイツの税制の中で全面的にいい制度だと受け入れられておるかと申しますと、また一方わが国の税制調査会に当たるようなところでは、これは非常に不公平であるというような指摘もございます。それは別にいたしまして、そういう深夜労働の割り増し賃金というものが、一つの深夜の労働に対する特別の評価としまして割り増し的に与えられておる
先ほど申しましたように、割り増し分について確かに深夜についての割り増しもございますれば、先ほど言いましたように、たとえば非常に高いところに上らなければならないという作業について特別の割り増し賃金が払われる、非常に深い海にもぐらなければならないという仕事についても割り増し賃金が払われるというようなことで、いろいろ相関連するものがございます。それは全部もちろん高い賃金になりますれば、累進税率がかかるわけでございまするからおっしゃるとおりでございますけれども、やはり税金をかけます場合につきましては、受ける賃金は同質のものとして考えざるを得ないのでございまして、確かにおっしゃるように、深夜の労働を要するような職種あるいは先ほど申しましたよう
自民党の税制調査会でこの問題はもちろん議論がございました。ただ、おっしゃいますように、五百円というふうなことの議論は、まだ五百円という数字自体が出たことを私は記憶をいたしておりません。ただ先ほどおっしゃいましたように、実費弁償的なものとして何か考える余地はないかということで議論があったことは確かでございますけれども、しかし、そのためには深夜の割り増し賃金というふうなものについて、そういう部分をどういうふうな形で支給するかとか、その部分を一体どの程度に見るかということが問題になりまして、結局今日まで実現を見ていないわけでございます。
政府の税制調査会ではこの問題について議論はございませんでした。私どもも、実は政府の税制調査会におきましては、税制改正の基本ラインについて御議論をいただくものでございまするから、いわゆる特別措置的なものについては、余りこちらからも御意見を伺いませんし、特別に御発言もなかった——そうでした、忘れていました。一部労働団体の代表の方からそういう御要望があったことはたしかありましたけれども、特別の御議論は税制調査会としてはございませんでした。
おっしゃいますように、確かに金属鉱業の公害対策としまして、いろいろなことが必要でございます。そういう観点から、税金の面におきましても、一つには公害防止事業費事業者負担法によって納付金をしましたときには、本来繰り延べ資産として経理しなければなりませんものを、任意償却を認めるという措置を講じておりますし、昨年の税制改正で、金属鉱業等公害対策特別措置法に基づきまして、採掘権者等が、坑道、集積場等の使用の終了後におきますところの公害防止の費用に充てますために、鉱山保安監督局長から通知を受けました金額を金属鉱業事業団に公害防止積立金とし預託をしました場合には、その預託額以下の準備金の設定を認めると、こういう措置を講じたわけでございます。
そういう必要がございまして、むしろその実態面で先ほど申しましたように、たとえば蓄積公害の防除事業についての一体負担金がいつ確定するのか、それを一体どこに積み立てておくのかとかというような問題を、むしろ実態面でまずお固めいただきまして、私どもの税金の考え方に乗り得るようなことでございますれば、採用することも可能だと思いますから、そういう点でいろいろ検討してみたいと思っております。
被害者救済ということになりますれば、いよいよその金額の確定というのが実はむずかしいんだろうと思います。公害防止事業自体につきましても、なかなかその金額の確定というのがまだむずかしいような段階でございまするから、一体いつどれだけ払うかということがわからないままに、とにかくそういうことがあるかもしれないということで積み立てるということになりますと、これはなかなか税金上乗りがたい制度だと思います。
そうおっしゃいますことが実は税金の制度になかなか乗りがたい点でございまして、きわめて不確定な、債務とまで至らないものを、税金上何らかの措置を講ずるということになりますと、それは全く利益留保のような形になってしまうものでございますから、いろいろそういった種類のものが公害関係だけでございません、各種、企業としますれば、まさに利益があるときには税金を少なくし、利益が少ないときにそれを補てんしたいという要望は無理からぬことでございますけれども、税金は、やはりそういう非常に不確定要素に基づきまして利益を課税除外にするということにはなかなかむずかしい面がございます。
そこは預託でございまするから。もう外部に拠出してしまうということになりまするならば、これは非常に明らかでございますけれども、預託金というものの性格上、やはり外部に預託しておるからということだけで税金の面で課税除外に置くということはなかなかむずかしいと思います。
そういうことも結果として起こるかもしれませんけれども、一体果たして将来幾ばく払うかということもわからないままにそれを課税除外にするということは実はできないわけでございまして、確実に払うということがございますれば、それはだれかが決めなければいけませんし、決めないままに課税除外にするというならば、もうその会社の支配を離れた外部拠出をしていただきまして、それはしかしいかなることがありましても会社の財産としては考えません、いずれかの日には必ずだれかに払いますという形をとっていただかない限り、将来払うかもわかりませんから今日の段階においてこれだけのものを課税除外にするということは、なかなか税金の面としてはむずかしいと思います。
そういうことはまさに利益留保準備金と申しますか、そのときに課税しなくていい、何かのときにまた通算すればよろしいということになりますから、それは法人税法上はいわゆる損益通算、損益、欠損の繰り延べということで制度上繰り越しをしていただかないと困りますので、利益のあるときに、将来そういう損費があるかもしれないからということで課税除外をしておきまして、実際に払ったらそれでよろしいではないかというわけにはなかなか、期間計算をやりまして課税をいたします法人税としてはむずかしいのでございます。
それを税金の面だけに御要望になると、また困りますので、むしろ実態面で、こういう金額を必ず納付しろとか、あるいはその金額は会社の収益いかんにかかわらず、いわば不特定の被害者集団といいますか、そういうもののものであるというような形をとっていただきませんと、やはり不合理というのを全部税金で解決するわけにはなかなかまいらないと思います。