実は、本年もそういうことで、汚染地の客土事業についての費用を何らかの形で、いまおっしゃいましたような線で処理できないかということをいろいろ通産当局とも議論を重ねたのでございますけれども、結局、いま申しましたようなところで、実態面でもう少し確定性の要素を強める方法はどこに求めたらいいのかということで難関に逢着したわけでございまするから、まずそういうようなことも含めまして、今後ともなお検討いたしたいと思います。
実は、本年もそういうことで、汚染地の客土事業についての費用を何らかの形で、いまおっしゃいましたような線で処理できないかということをいろいろ通産当局とも議論を重ねたのでございますけれども、結局、いま申しましたようなところで、実態面でもう少し確定性の要素を強める方法はどこに求めたらいいのかということで難関に逢着したわけでございまするから、まずそういうようなことも含めまして、今後ともなお検討いたしたいと思います。
まず架空名義預金でございますけれども、これは慣行的にいろいろ生じてまいったものでございます。私どもといたしますれば、やはり預金者としまして真正名義を使って預金をしていただくのが筋でございますし、金融機関もできるだけそういう方向で協力をしてもらいまして、とかく帰属が明らかでない預金の存在というのが一日も早くなくなることを念願いたしておるわけでございます。 それから、無記名預金につきましても、戦後早々貯蓄が非常に重要であるということから設けられた制度でございます。その後そのウェートも非常に小さくなってきておりますから、預金としまして、あえて無記名というものの存在を認める必要があるかどうかということを当局において御検討いただきたいとい
制度的に認められております無記名預金の問題でございますけれども、これはやはりああいった事情のもとに貯蓄増強ということから非常に推進をせられ、またそれなりの効果もあったものと思っておりますが、今日の預金残高の中において占めます無記名預金というものはもう非常に小さくなってきております。果たして、そういう制度を持たなければならないかということを、貯蓄を推進するという立場からも再検討の時期に来ておるんではないかというふうに実は私どもは思っておりますけれども、それはまたそれぞれの当局で御判断をぜひやっていただきたいと思っておる次第でございます。 それから、架空名義預金でございますけれども、これはいろいろ税務の執行面におきましても、私どもが
源泉選択税率をどのような高さにするかということは、これは今回御提案を申し上げておる三〇%でお決め願いますれば、もちろんその五年間の間に、先ほど申しましたような架空名義、無記名預金あるいは名寄せの問題等々を考えながら総合課税の道を模索しなければならないわけでございます。そういう道が一体どういうふうな経過で可能かどうかということを見きわめてこそ初めてそこでわれわれは総合課税の道と、それから源泉分離選択税率というものとのかみ合わせを考えなきゃならぬと思います。おっしゃるような源泉分離選択税率を非常に高くするというのも確かに一つの案であろうと思います。かつてそういう一時期もございました。ただ、私は考えなきゃなりませんのは、源泉分離選択税率の
第三の御提案になりましたことは、実は、架空名義預金を税務の調査上発見いたしましたときには、もちろんその預金がだれに帰属するかということは究明をいたすわけでございます。それで、現実に第三者に帰属しておりましたときには、またその人はどういう資金経路でもってその預金ができ上がっておるのかということを究明をいたしまして、だれかからそれをもらっておれば、そのもらったという人に贈与税がかかるわけでございます。それから架空名義を使ってやっておるという人に帰属するということがわかりますれば、もちろんその人の資金としまして、一体それがどうしてでき上がってきたのかということで、過去にさかのぼりまして、それだけのものが、たとえば脱税された資金がそこに入っ
昨年十月に税制調査会の答申が出まして、その案につきまして実現方を検討したわけでございます。昨日もお答えをしましたように、今日ございます制度は二十年前にできまして、そのときには一点単価の問題、診療報酬の問題と非常に密接にからんでおったものでございますから、国会におきまして議員立法をせられたときにも社会保険診療報酬の適正化ということまでの暫定的な措置として設けられたものでございます。お医者さんとしますれば、もちろん収入源たる社会保険診療報酬の高さというのが一つの問題でございますし、また納めるべき所得税の高さというのもそれに関連することはもちろんでございます。ただその問題を解決します場合に、一体社会保険診療報酬の方から入っていくのか、ある
この問題につきましては、昨日鈴木委員にもお答えしました点でございますが、所得税法上通勤手当を非課税にいたしておりますのは、やはり通常必要な程度というものを考えておるわけでございます。通常必要な程度というものを超えます場合には、ある程度やはり本人のいろいろな特殊事情があるという場合でございまするので、そこまで非課税にする必要はないのではないかということでこの制度は設けられております。 それで、一体それでは通常必要な程度はどのくらいなレベルであるのかという問題でございますけれども、ちょうど国家公務員につきましてそういう問題を検討いたします際の資料としまして、人事院がかなり詳細な調査をやっております。人事院の調査によりましても、全額通
私どもの周りにもこういう限度額で賄えない人がおります。大部分そういう人たちは、やはり家庭といいますか、個人的な特殊の事情がございまして、非常に御苦労さんなんですけれども、遠いところにあります自分のうちから東京にまで通って来ておるという人がございます。いまたまたま大塚委員おっしゃいましたけれども、バスでも回数券を買うということは、やはりある日には自分の遠いところから通うというふうな人が非常に多うございまして、自分の特殊な事情からどうしても勤務地に近いところに移り得ない。それはそれ相応の理由はございますけれども、そういう人たちの通勤費はあるいは九千円という限度からははみ出る場合があるかもしれないということは想像にかたくないわけでございま
消費生活協同組合のいまおっしゃいました留保所得につきましての特別制度について出資の制限があることはおっしゃるとおりでございます。 それで消費生協につきましてどういう観点からそういう制限をつけたかと申しますと、農協等と違いまして、消費生協はいわば近隣にございますところの中小企業の小売店との権衡を十分配慮しなければならない問題がございます。したがいまして、この制度を設けましたときにも、同じ隣にありますところの販売業を営んでいる中小企業について留保所得の問題との権衡ということを考えなければなりませんので、やはりあまり大きな消費生協というものがこういう特典を受けるのは、中小企業対策としていかがであろうかという点から制限を設けたわけでござ
まず最初に、消防自動車につきましては物品税はかかっておりません。乗用自動車を対象といたしておりますから、こういうものについては物品税はかけていないのでございます。 それから、自動車重量税でございますけれども、おっしゃいますように自動車重量税は、消防自動車であれ、その他公益のもの、あるいは公共用のもの、すべて一律にその重量に応じましてがけております。と申しますのは、自動車重量税という税金をかけましたのは、やはり自動車が道路を走行するという、そういう車両というものでございまするから、そういうものについての応分の負担を設けて、その財源でもって道路を建設、改良をしましたり、維持をよくしましたり、あるいはまた交通整備をよくし安全を図るとい
いまお示しの現行というのは、すでに時期がたっておりまして、その制度は終わっておるわけでございますけれども、その制度は、いわゆる五十年度規制適合車につきまして、ある一定の早い時期にそれを生産しましたものについてメリットを与えようということをやったわけでございます。それで、そのときには五十年の規制適合車でございますから、五十年度が始まります前ある一定期間にはおそらくそういった車というのはどうしても準備体制に入って生産も行われなければなりませんので、その時期をいま八十八条の四、第二号でおっしゃいましたように、四十九年九月三十日と、いわば半年前までに五十年度の適合車を出しましたものについては物品税法上特別措置を講じましょうということで終期を
その前一年間の蔵出しについては四分の一の減税、それからいまお示しの四十九年四月一日から九月三十日までの半年間につきましては、八分の一の減税が適用になったわけでございます。
その後はゼロでございます。
こういう公害車につきましての対策としましては、もちろん直接規制と間接規制があるわけでございます。直接規制についてもいろいろな方途は講じられると思いますけれども、間接規制の中でも税制を使うというのが五十年度規制車についても、五十一年度規制車についてもそういうことで何がしかの応援をしようということは今回御提案をいたしておるところでございまするが、そのやり方といたしまして、また間接規制としての税金の手段としまして、一つには、取得者課税と、それから保有課税と両方あると思います。今回御提案を申し上げておりますのはむしろ取得の時にかけられる税金について何らかの措置をしようということで検討いたしたわけでございまして、取得課税の問題としましては、む
もちろんいわゆる低公害車と高公害車につきましての原価の差というのは検討もいたしました。しかし、先ほど申しましたように、私どもの立場から申し上げれば、必ずしも税制上のメリットとしてその原価差を賄う必要はないと思っております。やはりそれだけの高い金を投じて買うという人の税負担としまして、どの辺が適当かという問題を最終の姿としては考えておかなければなりませんから、仮に低公害車なるがゆえにコスト高であるから、その分は全部物品税なり、あるいは自動車取得税で賄うべきであるという立場は実はとっていないのでございます。 それから、先ほど申しました保有課税におきましても、おそらく完全には毎年の維持管理費用の差というものをカバーはできないかもしれま
もちろん七二%の特例措置を受けております社会保険診療医の経費というのは調査することもできませんから、具体的にはその数字は持っておりません。ただ、たとえば青色申告をしているお医者さんで、自由診療と社会保険診療とを同時にやっておる方が非常に多いものでございまするから、その人々につきまして経費を、自由診療分と社会保険診療分とに、ある種の推計を加えて分けてみまして、どの程度になるだろうかということをやってみたことがございます。そういうものでやってまいりますと、大体平均的に、いわゆる狭義の必要経費という問題としましては、大体五一・二%というのが最近の数字でございます。
診療科目別に確かに違いはございます。その違いは恐らく、たとえば看護婦さんとか、あるいはお医者さんを外の人を雇う、その費用とか、それからいろいろな設備の費用が違うということでございまして、いわば大規模にやっておられるお医者さんは当然経費が高うございますし、診療科目で申せば、たとえば外科でございますと、やはり手術ということがある関係からか、お医者さん、あるいは看護婦さんの数が多いということで高い数字を示しておりますし、お医者さんの腕によっておる、そういう依存度の非常に高い診療科目でございますれば、そのいわゆる必要経費率というのは下がってくるわけでございます。
この診療科目につきましては、具体的にはっきりと分別があったものでございません。お医者さんの看板にも、ごらんのように、いろいろな科目をやっておられるものもございまするから、非常に私どもが持っておる数字としましても、各科目として具体的に出てきたものでございません。いまお示しのものにつきましても、大体先ほど申しました平均率の上下五%ぐらいに出ておるのが、私どもで持っておる数字でございますけれども、厳密に、先ほど申しましたように、自由診療と社会保険診療、そのうち社会保険診療の中の、具体的な患者でもって分けるということは実行不可能でございまするから、おおよその数字としてそういうぐらいのばらつきがあるというふうに御承知願いたいのでございます。
先ほど申しましたように、両方やっておるお医者さんで見まして、自由診療の割合は約一割でございます。
やはり診療科目別に、これはかなりばらつきがあるようでございます。