いま御指摘になりました株式会社丸紅につきましては、たまたまあの事件が公になります前から、普通の調査でございますけれども、毎年調査いたすものですから、調査をやっておりまして、そういう点につきましても気をつけながら、なお今日まで調査をいたしております。 それから、専務でありますところの二人が、金員の授受があったというふうなことが言われておりますが、もちろんそれについて否定をいたしておりますけれども、そういうことを含めまして、もちろん二人の所得につきましての調査もやっております。
いま御指摘になりました株式会社丸紅につきましては、たまたまあの事件が公になります前から、普通の調査でございますけれども、毎年調査いたすものですから、調査をやっておりまして、そういう点につきましても気をつけながら、なお今日まで調査をいたしております。 それから、専務でありますところの二人が、金員の授受があったというふうなことが言われておりますが、もちろんそれについて否定をいたしておりますけれども、そういうことを含めまして、もちろん二人の所得につきましての調査もやっております。
まだ調査中でございます。
ちょっと私、先ほど来ずっと聞いておりませんので、重複することがあるかと思いますが、日米司法当局間におきますところの取り決めにおきまして、私どもは次のように理解をいたしております。 すべての資料の開示は、刑事捜査手続上必要な部分に限りまして法執行機関に対して行われるということでございます。それで、まず第一次的には検察庁なり警視庁なりにおきまして、いわゆる刑法に関します調査はそれに基づいておやりになると思われます。その場合には先ほど申しましたように、仮にそこで収賄というような刑法の罪が行われましたときのそれに付随いたします課税関係は、先ほど国税庁の次長がお答えしたとおりでございます。私どもにまだどういう問題が開示されるかということは
いまお尋ねのアメリカの内国歳入庁に対しまして、いわゆる日米租税条約によりますところの資料の提供依頼は二月の十日前後だったと思います。お示しの日よりは少しおくれたんですが、二月十日前後にいたしました。それに対しまして、すでに一部の回答はございますけれども、なお大部分は先方の内国歳入庁が目下当該会社に対しましても調査中とのことでございまして、回答はその結果によることとなるというふうに思われます。したがいまして、まだ大部分の情報というのは今日まで私どもは得ておりません。 どんなものを要求したかということにつきましては、毎々申し上げておりますように、租税条約上もこれは秘密にするということでございますのでお許しを得たいと思いますけれども、
その内容にわたることはお許しを願いたいのでございますけれども、むしろ私どもがいわゆるロッキード問題につきまして、日本におきますところの個人あるいは法人について、課税するにつきまして参考となる資料をお願いしたわけでございます。
先ほど来お答えをいたしておりますように、わが国におきまして、わが国の所得税なり法人税を課税するということになりますれば、必要となると思われるような資料について、しかも向こうの内国歳入庁が向こうの法人なり個人につきまして調査をしたときに得られるであろうというような、おおよそ向こう側におきますところの処理の内容というものについてお願いをしたわけでございます。一部参りましたといいますのは、ごくわずかでございまして、それは大部分はいわゆる外交チャンネルでもって別途いただきましたのと大体似ておるというふうに御了解をいただきたいのでございます。
日米両司法当局間によりますところの取り決めで、日本の法務省といいますか、検察当局が入手せられました資料がいかなるものであるかということは、私どもはまだ承知をいたしておりません。私が申しましたのは、むしろそれよりもっと早い時期、二月の段階でございましたか、あの問題が起こりましたときの状態のときに外交チャンネルを通じて得ました資料のことを言及したわけでございます。
両者は私どもは別途だと考えております。したがいまして、いわゆる日米租税条約によりますところの情報というのはそれはそれとしまして、あの条約の規定によりましてお願いをし、また私どもが入手し得る資料であるというふうに思っております。
いまお話の何千件というものの内容について私は詳細にはちょっと存じませんけれども、第一線におりますときの経験から申しますと、たとえば、向こうの会社からわが方の会社に支払いましたものが一体どのような金額として入っておるかというような収受の問題であったというふうに思っております。
児玉譽士夫の脱税容疑でございますが、例のロッキード事件が始まりましてから、当初私どもは、まずは、いわゆる普通の課税調査を行い得ます当局の職員を動員をいたしまして調査してまいったわけでございます。あの事件はたしか二月の五日ぐらいから私どもも関知をいたしましたわけでございますが、それから二月の二十三日まで、これがいわゆる第一次の調査段階と私ども考えておりますけれども、それまではもっぱらそういう普通の税務調査に従事します職員でございまして、約四百五十五人動員をいたしました。金融機関、証券会社を通じまして十八行、二十四店舗にわたりましていろいろ調査をしてまいったわけでございます。 それから、それまでに別途またいわゆる査察調査につきまして
もちろん、私どもの税務調査、査察も含めましての調査でございますが、年々の所得計算と、それから財産計算、両方から調査をいたすわけでございますから、いまお示しのような資産形態についてもいろいろ調査をいたしております。
調査の結果で一体どのくらいの資産、あるいはどの種の資産を把握したかということにつきましては、先ほど来御説明をいたしましたように、四十五年、六年、七年につきましてはいろいろ問題がいま進行中でございますし、特に七年につきましては刑事事件がこれからいよいよ始まるところでございますので、その内容については、特にその数字につきましてはお答えすることを御容赦願いたいのでございます。
株式の発行会社から出たかどうかということは別にいたしまして、いろいろそういう種類の所得がそういう資産の形態でもってあるということでございますれば、もちろん所得税の問題になるわけでございます。あるいはそれについての譲渡行為がありますれば、また所得税法上課税になるということもあるわけでございます。しかし、その内容につきましては、具体的にはまだ現在調査中でございます。
いわゆる今日の児玉譽士夫の脱税事件に関しまして、いまお示しのような形態の預金を含めまして現在私どもは解明も相当いたしましたし、今日もなおそれを続けておるわけでございます。一般的に申しまして、課税をいたします場合に、私どもは従来から申し上げておりますように、確かに無記名預金でございますとか、架空名義預金というものについては、その真の受益者を見出すについては、やはり税務調査上、かなりの困難を感じてきておるということを申し上げざるを得ないのでございます。
私どもはいままでいろいろどなたを調べ、どういう会社を調べたかという全貌については詳しく申し上げることは差し控えさせていただきたいんでございますけれども、先ほども御説明しましたように、二月のあの事件がわかりまして以後、私どもの主力はもっぱら児玉譽士夫の所得税の問題、それからその周辺の人たち、それからその周辺の会社に主力を注いでまいっております。
個々の内容を申し上げるわけにはまいりませんけれども、もっぱら児玉譽士夫個人の所得税の問題について非常に努力をいたしまして、先ほど来申し上げた経過で告発に至り、なおいま調査中でございます。したがいまして、いわゆるいま御関心のある問題には、私どもはまだ全然関係がないというような事情というふうに御了解いただいて結構だと思います。
だんだん内容についての御質問でございますけれども、地方検察庁とは東京国税局で、先ほど来申しましたように、二月の二十四日に同時に児玉譽士夫の所得税違反容疑事件として立件をいたしまして、双方同時に並行的に調査をし、三月十三日に私どもは告発をし、それを受けて東京地方検察庁では起訴をされたわけでございます。それから別途、これも先ほどお答えをいたしましたように、日米両司法当局間におきましてあの取り決めによりますところの資料の授受がございました。それについての解明は現在地方検察庁を中心にやっておられるというふうに聞いております。
所得税の問題を解明いたします場合にも、いわゆる所得、フローの面から押していくものと、それから財産、ストックの面から押していく面とがございます。それを両方兼ね合いながらいろいろ調査をするわけでございまして、いまおっしゃいましたように、いろんな財産形態を解明しながらその年分の所得というものを定めてまいるわけでございますが、そのときにいまお尋ねのような無記名とか仮名とかいうものにつきまして、それが一体真実の所得者がだれであるかということについて税務調査上は非常に苦労をするわけでございまして、それはいかなる税務調査についても同じような事態でございます。
その点につきましても、先ほど鈴木委員にお答えしましたとおりでございまして、そういった形態の資産も含めながらいろいろ資産の解明をやってまいりましたし、なお今日もそれに努力をしておる最中でございます。
脱税容疑につきましては、昭和四十七年分についてさきに東京地検に東京国税局から告発したところでございまして、昭和四十八年分以降についてはなお現在調査中でございます。