いま、五十四年とおっしゃったわけですね。——それで、いま永井文部大臣からお話をいただきましたが、私どもは、やっぱり全国共通テストの実施に当たっては私立大学を含めるべきではないか、こういうふうに実は考えているわけですが、いま、有力な私学も考慮したいと、こういうことでございましたので、これについて大学局の方でも検討されていらっしゃるんでしょうか、どうでしょうか。
いま、五十四年とおっしゃったわけですね。——それで、いま永井文部大臣からお話をいただきましたが、私どもは、やっぱり全国共通テストの実施に当たっては私立大学を含めるべきではないか、こういうふうに実は考えているわけですが、いま、有力な私学も考慮したいと、こういうことでございましたので、これについて大学局の方でも検討されていらっしゃるんでしょうか、どうでしょうか。
全国共通テストを実施するとしても、各大学が現在と同じようなテストを実施したんでは共通テストを実施する意味がありません、受験者にいま以上の負担をかえってかけることになると思いますので。全国共通テストの実施と各大学が行うテストの間にこの点はどのように考慮されておられますか、どうですか。
この十日と十一日の二日間に、国立大の共通テストの第一次模擬テストというのが実施されましたね。国語の問題に専門家が出した解答例が新聞に載っておりましたが、これがばらばらという珍現象が起きております。大臣はこのような現象をもたらした原因はどこにあるとお考えになられますか。また、このように専門家自身が正しいのかどうかもわからないような難問を出すのでは入試改善にはなりません。全国共通テストを実施するにはこのような現象が起きないように配慮すべきである、このように考えますが、いかがでございますか。
次に進みますが、現在、職業高校を卒業した生徒はその教育課程の編成の特殊性から、普通高校の卒業に比べて大学入試においてきわめて不利な立場に置かれております。職業高校の卒業生に対しては、同系列の学部への推薦入学制の採用とか、あるいは試験科目に職業高校のための科目を入れるなどという、そういう措置が必要であろうと思いますが、どう考えていらっしゃいますか。
この条件は、高専の生徒が大学三年に編入する場合も同じであると思いますが、高専の卒業生が大学に編入する場合の条件はどのようなものでございますか。また、それを改善するとしたらその改善策はどのようなものでしょうか。
それでは次の問題に移りたいと思います。 次は、教頭の、教員定数の枠外配置について伺いたいと思います。 初めに、第七十二国会で学校教育法の一部改正法案、いわゆる教頭職の法制化法案が衆議院を通過する際に、教頭職を管理職専任として、それを補うため教頭の数だけ教員の定数を拡大する、こういう趣旨の修正案が民社党から提出されました。そして、その本法案が通過をしたという事実を大臣は御存じでございますね。大臣に就任をなさる際に、この問題についてどのような説明をお受けになられたでしょうか。
文部省は、この趣旨に基づいて政令等で昭和五十年から四カ年計画で十二学級以上の規模を有する学校の教頭のみを専任させることとして、十二学級以上の学校が一万五千校で、そのうち教頭は一般教諭の授業時間の二分の一を担当していますから、七千五百名の教員定数の増員を図ることに決定をいたしております。これに基づいて五十年度は一千名、五十一年度は八百名の教員定数の増大を図ってきたわけでありますが、来年度は教頭の管理職専任に伴う教員定数を何人増加させる計画でございますか。
それは六学級以上というのは、これは中学校ですか、小学校……
それで、三学級は。
中学、ああそうですか、わかりました。で、一千名を目標にしているわけですね。 じゃ、その次にまいりますが、予算上の定数増とは異なって実数増はそれ以下となっておるように聞いておりますが、このままで果たして文部省が計画しているように四年間で七千五百人の教員の定数増ができるのかどうか、この点はいかがですか。
学校教育法の修正の趣旨は、全学校の教頭数約三万人ですか、この三万人の分だけ教員の定数を拡大することにあったはずでございますね。文部省は現在進めているその四カ年計画が終わった後、つまり半分終わった後、どのようにして教員定数の拡大を図っていくおつもりでございますか。あるいはその計画は立っているのかどうか、伺いたいと思います。
先ほど教頭の別枠の先生ですね、これを大きい学校に先に配分をする、こういうふうなお答えでございましたけれども、現実の教育現場においては、むしろ過疎地域などの小規模学校ほど教頭の職務が多忙をきわめて、教員の増員を最も必要としているのはそういうところではなかろうかと思います。で、文部省が今後の教員定数の拡大計画を立てる場合にこの面を考慮すべきであると思いますが、この点はどうなんでしょうか。
それでは次に、教頭職の給与についてお伺いをします。 教頭職を一等級に位置づけることは、また教育の経験の豊かな教員を一等級に位置づけることは、昨年の教員給与にかかわる一般職の職員給与の一部改正に関する法律案に対しての附帯決議で明らかにされておりますね。そこで、文部省に伺うわけですが、全国の教頭の中で一等級になっている者の割合はどれくらいあるのでしょうか。また、一般教員の中で一等級に位置づけられている者は何名ぐらいいるんでしょうか。
その教職経験の豊かな教員、これの数はどれくらいですが、一等級になっている。 〔理事久保田藤麿君退席、委員長着席〕
いまお伺いをいたしましたように、教頭職を一等級に格づけている県がいま四分の三ぐらいあると、こういうことでございましたが、これらの県において一等級に格づけされている教員の数はどうも五〇%にも満たない状況だというふうに聞いておるわけですが、たとえ地方の財政事情があるとしても、教頭は一等級として全国的に一本化する必要があるのではないかと思います。この点をどのように考えていらっしゃるか。また、このような実情の中で文部省は教頭職の一等級を全国的に一本化するためにどのような措置を講じられるおつもりでございますか。
ああそうですか。それはいずれ聞かしていただきます。 で、また教職経験の豊かな教員の給与を一等級にするということについての措置はどのように考えていらっしゃいましょうか。
わかりました。 それではその次に、校長の採用試験についてお伺いをしたいと思います。現在全国の三分の二の都道府県においては校長を採用するための試験を実施しております。その試験は八月の筆記試験と翌年一月から二月にかけての面接試験の二度にわたって行われているようであります。大臣は、このような校長採用試験実施の意義についてどのように考えていらっしゃいますか。
私どもは、校長の人事に公平を期する、こういう趣旨から、校長試験の実施については一定の意義を認めております。しかし、校長試験の特色として、他の公務員上級職試験と異なって、筆記試験に合格しても面接試験に不合格であれば筆記試験の合格も無効とされて毎年筆記試験を受けなければなりません。これでは校長試験を受ける人は試験勉強ばかりに追われて、学校の仕事どころではありません。学校の職務をそっちのけにして試験勉強にのみ専念する人だけが校長試験に合格をするということになりかねませんので、この点について実情をどのように大臣は把握していらっしゃるか、どのようにこの点についてはお考えになっていらっしゃいますか、お伺いをしたいと思います。
そこで私は、公務員の上級職試験の場合と同じように、校長試験の場合も筆記試験に合格した場合は、たとえ面接試験に不合格であっても、筆記試験の合格の効力は三年ないし四年間は有効として面接試験のみを受ければよいようにすべきだと思いますが、この点についてはどうお考えになっていらっしゃいますか。もしも私の見解に賛成であるとするならば、地方の教育委員会に対して今後どのような指導をされていくおつもりでございましょうか、お伺いをいたします。
それでは、私の用意した質問はこれで終わるわけですけれども、時間が少しありますので先ほどの局長の数字をちょっとお聞かせいただけたら幸せだと思います。