三十二年から予算を計上してやっておるということですが、どの程度ですか。
三十二年から予算を計上してやっておるということですが、どの程度ですか。
私の聞き及んだ限りにおきましても、最近年とともにふえておるようですが、来年度予算編成のときですから、その点十分気をつけていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
この第一条の起債の特例なんですがね。歳入欠陥に対して今度その補てんを許しておる、こういうことなんですが、理財課長にお尋ねするのも何ですが、大体今回の災害による歳入欠陥をどの程度に見ておられますか。
これは必ずしも本年度だけで、次年度による歳入欠陥は引き継がれぬということはないと思うのですが、これはどうなるのですか。ずっとこれは引き継ぐのですか、そういった点……。
しかし、それはやはり愛知その他の非常に激甚なところは、その面はただいまのような言明では私はいけないのじゃないかと思います。まあそれはそれとして、ただいまの第三条ですね、御質問がありました、これは結局、補助の限度額を下げてやっておったのです。これは結局小災害をそういうことをすると、会計検査院その他でいろいろ問題もあるし、ということでこういう形にして、決して国が特別めんどうを見たということはないのじゃないですか。これはどうなんですか。
ただいま最初の説明では、二十八年災では三万円から十万円までのものを補助の限度額を下げて補助対象にしたわけでしょう。それを今度補助なしで起債にすりかえているのでしょう。それでどうして最初に言われたように特別にめんどうを見たということができますか。ただ、私はやはり小災害の美名に隠れて、いろいろ施行上問題もあるし、ということをチェックする手段としてこれを取り入れたというふうには理解できないか、それはどうなんですか。
二十八年災では、三万から十万まで補助対象にしたという場合、補助率は幾らだったのですか。それと見合っているんじゃないですか。
それから私は、この額がそう国が特別めんどうを見たというのじゃなしに、最初に言われたように、二十八災では補助の限度額を下げて小災害も救っているわけですから、補助金で……。だからこれは、それだけ見ても、個々の農家を見ても特別な優待とはとれぬと思うし、同時に、これは国がめんどうを見ずに、被害がなかった年の償還方法を見れば、これは交付税で返していくわけでしょう。地方責、交付税で返すわけでしょう。元利補給でいくんでしょう。ちょっとそれ説明して下さい。
そうしますと、これは交付税の側定単位費用を起こして、それでみるというのとは違うんですね。
この交付税の二十六年、二十七年、二十八年等の特例災害の場合は、これはどういうんですか、側定単位費用を起こして……。
この第六条ですがね、これは政令に譲ってあるのですが、利息は幾らになるんですか。
もう少し、この起債の額ですね、それを、大体聞いたのですが、もう一ぺんその額を……。
これはまあ災害の復旧はどういうふうな年度割になるか、三・五・二というような割合でかりに復旧されるとすれば、そういう配分はどうなるのですか。それもトータルして、三年度分を合計してその限度額を二〇%引き下げた程度で、百万であったものを八十万にトータルしてなればそれでいい、こういうことですか、一年度の分ですか。
限度額を二〇%くらい下げてということですが、大体それで府県や市町村の要求にこたえるのですか。もっと下げてくれ、たとえば百万というのを八十万にするというのを、五十万程度に下げてくれという強い町村会等の要請があるのですか、それはいかがですか。
大蔵省も発表していましたが、起債に充てる原資が非常に少ないというようなことから、かなりこの程度の、七十数億ですか、公共土木の来年度分を含めても七十五億くらいですか、それでは実際非常にきびしいのじゃないですか。
これとからんで交付公債の利子の免除の問題はどういうようになっていますか。
必須共済と任意共済適用の地域ですね、必須の方は全国的に保険される、その点。
そうすると、任意共済だけはそういう全国的な保険制度はないわけですね。
協同組合のやっている建物共済はどういうことなんですか。
私は、そこに田中さんの言われたような問題があって、これはもうさっき、小笠原、田中委員等も言われましたが、三重でも一億四千しか金がないというようなことでは、とてもこれはもら返すということはできぬので、一体どういうわけで任意共済というものを——もうほとんど不時の火災、風水害等に対して県単位で災害を補償するということは、これは不可能なのに、どういうわけでこういう制度を……。必須共済は全国的に補償しているが、これはどういうわけでこうなっているか。