そうしますと、これは、実質上地方交付税法の一部を改正して、税率のところを二七・五として、ただし来年度から施行するということと同じ、もう外貨事情その他いろいろなことがあっても、国際収支の関係や何かあっても、もう文句なしにやれる、こういうふうに見ていいのですか。
そうしますと、これは、実質上地方交付税法の一部を改正して、税率のところを二七・五として、ただし来年度から施行するということと同じ、もう外貨事情その他いろいろなことがあっても、国際収支の関係や何かあっても、もう文句なしにやれる、こういうふうに見ていいのですか。
これは、大蔵省の方がおられるので、あまり言いたくないが、地方財政を確立する、対大蔵省の折衝からいいますると、やっぱり来年度から行うにしましても、実際ことしこの問題のケリをつけて、そしてなお未解決な、変動の少い税をさらに配分する。たばこ消費税をどうする、あるいは直轄事業の分担金の負担率、あるいは利子をどうするかというような問題をやる際に、私は、この問題がまだこういう決議の段階では、それらと総合的に引っかけられてやられると、対大蔵省の折衝が必ずしもうまくいかぬじゃないか、そういう問題は、もうここでケリをつけておいて、この問題は、もう来年は、大蔵省と折衝される際に論を要しないというようにしておいて、懸案の直轄事業の分担金あるいはたばこ消費
その点は、まあ先日来二、三日前、これがきまる前に、大蔵省では、昭和三十二年度の交付税総額より百十五億ふやそうというような、あれよりかはるかにこれは取りつけが従前にできておることは、私も了解するのであります。しかし、同じそこまでできるのなら、ことしやっぱし二七・五にして、ただし施行は三十三年度以降にするというふうにすれば、一つの問題が私は解決したのじゃないかというふうに思うわけですが、まあしかし、いかなる事情があろうとも、党議を経、いろいろな下から積み上げて手順を経ているから、公党の立場からしても、変更のないということは了解しましょう。 ところがこの中に、政府は地方財政の現況にかんがみ財政の措置を講ずる。そこで、公債費の処理、勤務
それではまあ結局、とにかく一・五の中に来年度の公債費の問題をこれで解決済みということに理解していいわけですね。私の党も、実際は本年度二七・五にされて、そうして来年度から行う、しかし地方債の問題は、単独立法をやらないで、別個な立場からこれは共同修正に持っていってもいいというのですがこれはなかなか大蔵省もさる者で、やっぱし公債費の問題ばこれで、一・五で解決済みだ、こういうことになって、地方団体あげての要望がやはり少し、まあここまで、一・五来年必ず施行するということについては、百十五億ということでまあのがれようとされた点を、ここまで積み上げられたことは、ほんとうに私敬服しますが、しかしこの中には、公債費の問題はこれで解決済みだというふうに
大へん恐縮ですが、今、小林委員から説明がありましたので、小林さんはこの決定に参加されたのでしょうが……。
そうしますと、公債費の問題は、交付公債の利率については別だが、まあ解決したということになると、別個の立法ではないのですが、国が公債費に対して責任を持ったといいますか、国の財政の収支をバランスするために地方にやっておったのをば責任を持ったということに理解していいのですか。そうしますと、まあどこにも出したのだが、富裕団体は財政調整で不交付が出るということで、また事務当局としては、単独立法よりその方がいいというお考えですか。その辺はどうですか。それはやはり、そのお考えがなければ、まあ幾らになりますか、一・五分の、勤務地手当と両方あるんですが、その中の一部を取り出して、単独立法でやられずに、こういう形をとられたのが、富裕団体にはやらぬでもい
そうすると、これは、富裕団体でもどこでもやったのだが、財源があるから、財政収入と相殺して、行かぬようになったというふうに説明してもいいのですか、どうですか。
三税にリンクして、交付税がきまっておるわけでありますが、そうすると、今度の改正では、国の施策に伴って千九十何ぼですか、所得税を減税したことによって当然受けらるべき問題が、この税率では調整されていないのです。そうすると、少くとも地方平衝交付金から交付税に変った際には、ちゃんと一定にリンクして、下から積み上げるのではなしに、きちんとして、もう当てがい扶持のようにして、毎年こういう問題で関係当局が係争するようなことを防ぐという趣旨で変っているのですが、昭和二十九年ですか、平衝交付金から地方交付税に変っておるのです。そうすると、一千億以上ということによって起きる——二五%にしても二百五十億起きる、その筋論ですね、それは放棄したと、こういうこ
そうすると、この付帯決議の公債費の処理及び勤務地手当の改正に伴うというだけでなしに、原則論の意味も含めて、国税の大幅な減税に伴う分もミックスしてこれはやってあるのですか。小林部長の御発言では、そういうふうになるのですがね。その決議を非常に善意に解釈してあるというが、それはもう不問に付するということで、事実上は交付税の基本的な原則をじゅりんした、多数党である自由民主党さんが筋論をじゅうりんされたということに私はやはりなるだろうと思うのですよ。これはどうなんですか。
そうすると、解散はこの秋やるか、来年の春になりますか、いずれ近いうちにあると思うが、そうなれば、三十三予算年度後にあるとすれば、やはり選挙対策も含めて、さらに来年度も減税をやるでしょう、無理しても。そういうことで、またそれを受けて、筋論から減税のはね返りを自動的にふやせという主張はもう放棄する、こういうことになると思うのですが、いかがでしょうか。
それでは、ほかの何もあるようですから、私は、現段階においてという意味で、そういうふうに理解されて、来年度また新たな情勢が起れば、原則論を主張し得る、この交付税の議論の当然の要求だということは、そういう意味で一つやっていただいて私は午後にいたします。 —————————————
建設省の方においで願いまして、大臣おいでになってからと思ったのでございますが、大へんお待ち願ったので、私こういう角度から御質問申し上げるわけであります。 地方財政の問題は、交付税だけで、まあ一本で解決できるものでなしに、広範な関連で解決しなくちゃならぬ、われわれは不満ですが、幸い来年度からは地方交付税の税率を二七・五にしていただける、しかし、なお衆議院の付帯決議にもあるように、直轄事業の分担金その他いろいろ問題があるので、これはむしろ自治庁と大蔵省の問題かと思うのですが、分担金と最も関係の深い建設省の方では、この結論から申しますと、私は国がやっておられるような直営事業のような非常に工事費の多いものを、四分の一なりそれぞれの負担率
道路なんかどうなっておりますか。道路なんか数府県にまたがって、たとえばです、関門トンネル、最近変っておるのですが……。 〔理事小林武治君退席、委員長着席〕
この負担のさせ方はわかったんですが、どういうわけでこの国と関係府県だけが持つかという……河川法には規定がしてあるのですがね、それはやはり受益ということなんですか、どうなんです。実際はそういうふうにかけるようになった原則というものは、自治庁の方でもよい、それは受益者負担というのを河川法に規定してあることはわかります、自治法に言う分担金と違いますことはわかるのですが、一体これは受益ということなんですか。
その前に、道路の問題ですが、私もそういうことが原則で、やはり受益者が、国と府県が分担する受益の度合いに応じて、ということだろうと思うのですが、たとえばこういううわさを聞くのですが、これはどうなんでしょう。東京に長野から出るのに、どこかの道路で一番受益をするのは長野のリンゴ生産販売業者だ、ところがそこに至る国道のその分担金というものは全然持たないのです。それはどの道路でしょうか、そういうことを、私直轄事業の分担金を調べる際に、いろいろこういうケースもあると、私、具体的にその道路を不案内なんですが、どこでしょうか、長野がリンゴを東京に運搬して一番受益するが、ところがそれをやはり維持、改修、補修したりするのは、その関係の受益の薄い所がみな
私がこういう質問をしますのは、これは衆議院の決議にもありますように、直轄分担金に対する交付公債というものが、地方財政にもう大へんな重荷になっているのです。これを何とかせぬと、特に関係府県はどうにもならぬ、そしてそれがまた全然それのない所にもそのしわが寄らざるを得ぬ、まあこういうことがあるのです。建設省の方は御案内でないかと思いますが、たとえば千葉県のごときは三十一年度末の交付公債の現在高が十九億六千万あって、千葉県はたしか十六億くらいな赤字で再建団体ですがね、こういう問題が解決すれば簡単に……、千葉県が十九億六千、埼玉が十二億四千四百、茨城が十九億四千七百、栃木が十一億九千八百、新潟が十二億一千四百、こういうふうに直轄工事の、これは
想定はんらん面積、これは一体どういうことなんですか。かつてあったどの辺までを想定されるのですか。明治からはんらんの広さとか頻度とかいうようなことをやっておられるのですか、どうなんです。これは、今お出でになっておる中安さんも鳥取県にお出でになっておるが、明治から私の県のはんらん地帯を調べてみるとどういうわけか、東の方はほとんどほんらんせずに西の方にいくというような、これは、全く最近の災害を見ても非常に移動しておる。どういう形で一体想定はんらん面積というものを出しておるか。私がずっと県会議長をやっているときに、明治から災害を、鳥取県内における地域的な分布を調べたところによると、河川のはんらんする地帯が、改修ともからんで非常に移動している
私、土木工学の専門的なことは不案内ですが、道路についてお尋ねいたしますが、道路は、二県ぐらいにまたがりますが、それは、やはり工事分量に応じて機械的にかけるのですか。
そうすると、これも、受益が同じようについておっても、たくさん使う県とそうでない県と非常にあるのです。これは、自分の県のことを引いて恐縮ですが、中安さんがやっておられた戸倉、これは、兵庫県と鳥取県とにまたがっている。そういうふうにやっていただいた方が私の県にはありがたいのです。それは、鳥取県が兵庫県以上に、おそらく京阪神に出るので、使うのです。だから、同じ地先主義でかけるといっても、工事分量に比例することは、必ずしも受益の程度に比例していないのです。兵庫県の方から鳥取県に入ってくるのと、鳥取県から京阪神、日本の工業の中心に行く方とでは、てんで私は問題があると思うのです。現行法の方が私の県には利益ですが、しかし、これはやはり公平な分担と
部長、今御答弁いただきましたように、なるほど利根川を改修して受益はある。しかし、受益者は現行税法の中ではとにかく払わぬのですからね。なるほど間接的には生産力が高まる。購買力ができて、物を買って、商売人が事業税その他で払うというように、間接的にはくるのですが、私は、そういう点からも、特にこれほど地元の大きな、千葉県においてはとにかく十九億六千万、茨城においても十九億四千七百万というようなことを、受益者が現行税法では全然受益に応ずる納税をせぬでもいいような機構になっている際、私はやはり無理だと思うのです。そういう点だけから見ても、私は、これはやっぱり、とにかく一県に、たとえば昭和三十一年度でも、とにかくこの利根川関係の府県に四億四千万も