地方交付税交付金……。
地方交付税交付金……。
それと同じような形でいけますか。
そうすると、これはどっちの性格が強いのですか。財政調整的なような性格が強いのですか、固定資産税のような内容が強いのですか、どうなんですか。
法案が出ましてから検討さしていただきますが、ただ、法案を作成される際に希望しておきたい点は、主観的な行政官庁の裁量で、非常に幅のあるような、しかも、基地拡張の手段に使われるやもしれぬ。私はそんたくするに、調達庁が人ろうという点は、やはりそういうことがあり得るのではないかと杞憂するわけです。 そこで、私としましても、できるだけこの主観的な関係行政官庁の自由裁量でなしに、できるだけ客観的な基準で、結局固定資産の評価を基準にするわけでしょうが、そういうことを中心にして、あまり弾力的な、幅の広いようなことにしないようにしていただきたいと思うのですが、どうでしょう、その技術的な見通しは。
これはこまかいことですが、奥野部長にお尋ねしますが、何か法三章的な、きわめて簡単なものにして、政令のようなものにゆだねて、かなり裁量のきくような方向にいくやの風聞も聞くのですが、その点はどうですか。
それでは、その点は、先に申し上げましたような点を希望して、法案が出ましてから、あらためて質問いたしたいと思いますが、先日いただきました自然増収の資料では、府県のやつはいただいたんですが、あるいは出ているかもしれませんが、私の手元にありませんが、一番最近の入手された資料では、府県、市町村とも含めて、大体どれくらいな自然増収になるでしょうか。実は予算委員会におきましても、最終の段階で、大蔵大臣は、国税においては千百億、それを下らぬという発表をしたのですが、地方団体の方は非常に変化が富んでおって、なかなか集計も困難だと思いますが、大体どれぐらいでしょう。
三百億というのは、非常に少いのではないですか。それはえらい少いじゃないですか。国税が千百億とすれば、もっとやはり実際は出るのではないでしょうか。
臨時税制調査会や地方制度調査会が三十二年度の予算編成を目ざしていろいろ答申をされたのですが、その当時においても、その程度の自然増収を予測されておりましたか。その点……。
私は、その経済情勢の好転が税収にどうはね返ってくるかという正確な見通しが立っていなかったために、地方財政確保ということに急なあまり、地方税の持つ税の不均衡、負担の過重というような問題について非常に、あとでも申し述べますが、そういう税の見積りについて適確な見通しがなかったために、地方税法をどう改正するかということについて、やはり負担の過重、不均衡是正ということを非常にきらって、もう財源確保にあまりに急ではなかったか。急であったのは、やはり自然増収の伸びを適確に把握しなかったためじゃないかと思うのですが、その点どうでしょう。
しかし、私は、この三十一年の十二月二十四日の地方財政に関する当面の措置についての答申並びに臨時税制調査会の地方税に関する二つの答申を比較してみて、地方財政について相当関心を持ち、できるだけあたたかい気持をもって見ているのですが、この二つを比較してみると、私としては、やはり臨時税制調査会の地方税部会といいますか、その答申がやはり税の持つ欠点についてむしろ正しい認識をしているのではないかというふうに考えるわけであります。それは、やはり当初自然増収に対する見通しが、まあ臨時税制調査会でもそうでしたが、あったためではないかと善意に解釈しているのですが、この地方税の調査会のやつを見ますると、自然増収があっても、これを財源として積極的に減税に充
私は、臨時税制調査会で国民の税負担をできるだけ軽減すべきだという立場、一方において、地方制度調査会における、できるだけ地方財源を確保するという考えは、必ずしも調和しないものではなしに、地方財源を確保しながら、やはり負担分任といいますか、そういう伝統的な考えを改めて、近代的な租税の考えを地方税に持ち込んでくれば、財源を確保しながらなおやり得る、そういうことが非常に少くないのじゃないかということをいろいろ申し上げたいのが実際の私の質問している趣旨であります。 いろいろ今度の地方税の改正について不満な点もあるのですが、その一つは、非課税あるいは減免の国税における租税特別措置に当るものの整理が非常に足らん。全然手をつけずに、むしろ外航船
この租税特別措置による減免にしても、あるいは地方税における非課税あるいは減免規定によるこういう特殊な産業その他に対する措置というものは、いわば隠れたる補助金ということで、これが一たんできますと、そういう措置をとった当時とは経済情勢が非常に変っても存続する。それから、補助金とは違って、割合批判の対象にならぬで、恩恵の受けっぱなしというような、非常に悪い面も多いと思うのです。たとえば、造船利子の補給のように、あれほど大きな問題が起きたのでも、利子補給ということでありますれば、海運界の好況その他で、やはり相当業界の圧力があってもこれが整理される、もう情勢が必要としないようになったら整理されるというふうで、やはり負担の公平等から考えても、私
今度は、漁業協同組合等に対する製氷ですが、あれはコストの中で幾ら占めるというのですか。協同組合だからああいうふうにしたのですか。あれはどうなんですか。
あの電気ガス税の非課税は、あれは大体コストの何%くらいまでを基準にしているのでしたか。五%くらいですか、幾らですか。
今度のコストの中ではどれくらいになるのですか。何%くらいになるのですか。
どうも委員長、えらい急いでおられるもので恐縮ですが、住民税のことを少し……。まあ来年度はぜひとも検討していただきたいという考えから、少し質問いたしたいと思うわけであります。奥野部長が行くところ必ず、たとえば、財政部長をしておられるときには地方財政の問題と所在、税務部長をしておられるときには、最近、地方税の分析、地方税の概観ですかの問題というふうに、りっぱな資料を整えていただくことは、私非常に感謝しておるものであります。ただそこで、ぜひとも御検討願いたいのは、その地方税の現状分析という中に、地方税の原則というのがあって、この負担の分任制、それから地方団体の行政または施設との関連性ということで応益制、この負担の分任制と応益制というような
まあ荻田さんの書きました「地方財政講義」等にも、ただいまのような分任制、応益というふうなことがありますが、原則として能力に応じて、そして地方自治の実態から言うと、そういう考えからしても、私は、今度の住民税は、まだただいま奥野さんがしまいに発言されたような趣旨が十分くまれていないというふうに思うものであります。実際、たとえば均等割を見ましても、そうすれば、この千億あまりの住民税の中で約百億、府県で二十二億、市町村で七十二億、九十四億というものがまあ均等割になっおるようであります。これが負担分任で、地方自治に対する関心を持たしたり、いろいろやるという考えもあると思うのですが、私は、それにしても、やはりとにかく地方自治において、近代租税理
私は、均等割だけでなしに、法人と個人で、均等割、所得割と両方に、同時に、法人でも先に言われたように弱小の法人もあれば、大法一人もある。そういう考えからいっても、法人をもっと、受益の程度がこの均等割の度合いではとうていこれは人口段階に応じてきまっているわけでしょう。これが非常に、たとえば、人口五十万以上は幾ら、人口五万から五十万まで、その他は市町村というような均等割で、大法人が非常にこういう点ではやはり、もう一ぺん同じその法人内部の段階ももっと考えてみてもいいじゃないか。ただ都市だけの区分でなしに、都市の規模だけでなしに、やはりもっと、受益の程度からいっても、ただ都市の大きさで受益がきまるのではないので、その点はどうでしょう。
次に、この所得割といいますか、個人と法人で、結局府県と市町村を通じて、個人が昭和三十二年度に負担する分が六百五十二億法人が四百十五億というふうで、個人の方が非常に大きいわけであります。二百五十億多いです。法人割と個人の所得割と、府県、市町村を合計してみると、個人が六百五十二億、法人が四百十五億、これも私は、シャウプさんが来たときの法人擬制説というような考えもいろいろあったりして、こういうふうになったりしていると思うのですが、今度の改正は、国税におきましては、この所得税が三十一年度、二千六百二十三億であったものが二千三百億に減ってくる。法人は二千百九十億であったものが三千百億に、国税においては所得税よりかも法人が千億近く、七百億も法人
国税、地方税、住民税、事業税というような、多角的に考えてもやはり資本蓄積ということを、戦後の荒廃したあの段階で法人擬制説を導入して、こういう資本蓄積に便利なような、そういうときとは情勢も変って、やはり私は一千億以上の所得税の四割にも当る地方税の中心的な税である住民税を、これから育てて行こうという考えからみれば、やはり応能の原則から考えて均等割を再検討するということと同時に、事業税との関係を考えても、なお私はやはりこの個人と法人の関係をもう一ぺん考えてもいいのじゃないかというふうに思うのですが、無理でしょうか。