北海道が承認されたのは数件ということは訂正しますが、年内にどの程度まで進捗するのでしょうか。大蔵省の方にだいぶ暖めてあるのじゃないかと思いますが、その関係は……。
北海道が承認されたのは数件ということは訂正しますが、年内にどの程度まで進捗するのでしょうか。大蔵省の方にだいぶ暖めてあるのじゃないかと思いますが、その関係は……。
これは、再建債のワクのときに、自治庁と大蔵省と話し合いがされて、ワクがきまったら、同じ鳩山内閣のうちですから、おまかせになるということはできないか。やはり自治庁のやってることも危ないしというようなこともあるのですか、その辺どうなんですか。
名前をあげることははばかりますが、私、実は陳情を受けたこともあるのですが、ある府県の財務部の方で、非常に丹念に計画の調査をされて、そういうこともあったりして、非常に渋滞して、市中銀行の肩がわり等に困っているような面もあるので、平素からよく財務部と連絡をとることも必要でしょうが、その辺、地方資金課長とされて、行き過ぎなんかはないとお考えですか、どうですか。
ただいま、大体年内にできるだけ片をつけたいということで、大へん適切な御答弁だと思うのですが、実は昨日、町村長会議がありまして、だいぶ促進方を頼んでくれというような陳情もありましたし、両者の関係も大へんうまくいっているようですから、一つ、あまり年の瀬が迫らん段階で、事情の許すものはやはり決裁して、いい年を越せるように配慮をお願いしたい。それだけ申し上げておきます。
よろしいです。 愛媛県の問題を別な角度から、私、小林財政部長に質問したいと思うのですが、実はこの「府県財政再建計画概要」の末尾に、愛媛県の再建団体の指定の一覧表がございます。やはり私は、この再建計画が非常に無理な再建計画を認めるために、勤務評定に名をかりて、やはり昇給を七割ぐらいに押えて、そうして財政を自主的に立て直すということに無理があって、公務員課長はやはりそれに符合を合したような答弁をせざるを得ないというふうに思うのです。これは、やはり愛媛県の財政再建計画が、これには幾らかわかりませんが、百二億くらいの財政規模に対して、たしか六、七億の赤字があるはずです。そういう際に、再建債を発行せずに、自主的に総務部長と知事さんが再建債
私の党は、政府から再建法が出たときに強く反対したわけですが、それはあの内容に反対したので、再建に対して国が何らかの措置をすべきだということには反対したわけでない。しかし反対したにかかわらず、通った際にどうするか、法案のときに反対することと、法案が通ってからのその適用とは私は別だと思う。そしてまたそれに対して、その条件、内容をもっと改正をする、実情に合わない、これはあとでも質問したいと思いますが、そういう形に切りかえるべきだという考え方を日本社会党は持っておったのであります。そういうことから考えてみると、この再建計画を見ますと、税の方はちっとも伸ばせないようにしてある。これはなかなか徴税の強化によってやることはできないでしょう。これを
今、加瀬委員の質問されたことですが、このいただいた表なんですが、やはり私はこの再建計画が非常に無理じゃないか。そういう点ではやはり決定権を持っておられる、承認をされる財政部長のところにあるじゃないかと思うのですが、この計画承認、団体の再建年数及び再建債調べというやつですね。申請した一覧表の中の府県分を見ると、それの府県分ですね、私の聞き及んでいるところでは愛媛は六、七億赤字がある。そうすると、これはたとえば長崎が六億一千、それで再建計画八年、六億あるのに再建計画が八年で再建債を四億も起しておる。たとえば徳島のごときは五億九千で十五年の再建計画、三億二千の再建債を起している。それから同じく五億、六億のクラスを見ても、たとえば山口のごと
実際公務員側からしますと、ただいま小林部長が指摘されたように、公債費が昭和三十二年になると八億も要るわけなんです。そんなものを、みな当然国が見るべかりしものまで、国の収支の均衡を合せるために、しわを寄せるようなものも必ずあるにきまっている。そういうものもとにかくみな現状のままで、そして単独事業を切ること、たったそれだけで、すべて地方公務員のそれにしわ寄せされるというようなことでは、なかなか地方自治の円満な運営による県民に対するサービスも困難ですし、冗費の節約は必要でしょうけれども、至急にぜひとも手直しをやる必要があるのではないか。 それから収支の均衡の内容について、これが果して健全な自主財源の強化、弾力性のあるそういう財政構造等
それも一つお出しを願いたい。
今後の委員会の運営ですが、日曜を中心にして、土、日、月というようなことでよく遊説に出たりするものですから、一つなるべく……もし御了承が願えれば、特別な場合は別ですけれども、議案が輻湊したときは別ですが、なるべく土、月は委員会を持たないようなことを御了承願いたい。これは重要議案が山積しておるときは別ですが、一つそういう……他の委員会でもそういうことをやっておるようでありますから、お諮りしていただければ……。
今呼んでいますから、もうちょっと待って下さい。来ますから、すぐ。大へんおそくなりましたが。
今来ます。
今度の自治法の改正は三つくらいの点に重点が要約できると思うのです。市町村と府県の性格をはっきりしたという点と、第二番目には大都市問題に対して一つの解決の方向を示した。常任委員会あるいは部局、委員会制度に手を入れて簡素化をはかるというような点に要約できると思うのです。 最初にまずあまり時間もありませんので……。市町村はこの基礎的な公共団体という概念規定を入れた点に、ずっと自治庁が自治法の改正法案を出されたことと関連して一つの危惧を持つのですが、私は、この基礎的な公共団体ということと、広域の地方公共団体という二つの概念規定は、対比するには不適当な概念規定ではないかと思うのですが、一体この「基礎的な地方公共団体」という「基礎的な」とい
市町村は基礎的な地方公共団体で、都道府県は広域な地方公共団体、基礎的なという概念は、私は特にこの、さらにまた多くの学説等がとっているように、この日本における地方公共団体は市町村とこの府県の二重構造によって、二つの構造によって初めてこの地方自治の目的を完全に達する。そのことはいかに町村を合併して大規模な町村に再編成しても、とうていその府県との関連なしにおいては住民の期待に沿うことができない。こういう府県と市町村の二重構造は、明治二十三年に府県ができてそれからずっととられてきておる。もちろん府県の性格ももっと純化することは必要でございますが、そういう二つの構造が重なりあって相補うことによって初めて住民の要望にこたえるという、そういう市町
そうしますと、市町村は基礎的な地方公共団体であり、都道府県は広域の地方公共団体であるという規定がありますが、両者とも完全自治体ということについては問題ないわけですね。そして将来もまあ府県の性格をもっと純化していくというようなことも必要でしょうが、そういう方向はやっぱし保っていく御所存ですか、その点はどうでしょう。
小林部長に少し技術的なことをお尋ねしますが、これまでの自治法で森下委員その他が相当質問された特市の問題とからんで、特市をはずして大都市という特例を設けて行政事務を再配分してとの問題の解決の一歩をとる、こういう方向にいかれたわけですが、大都市の問題と残存郡部と言いますか、との関連でその問題を解決しようとすれば、東京のような都制化、まあ特別市制のようにして府県の性格を与えてしまうか、行政事務の配分をやっていく今回のような措置か、いずれかだと思うのですが、やはり十六の仕事を委譲した形を今後とっていくというのですか。蝋山さんなんかの言っておるような地方都と言いますかそういう形をとろうとするのですか、どういう形を、やっぱし一つの方向をきめてや
一点だけ太田長官にお伺いしますが、自由民主党で作られました憲法改正の試案ですか、その中に、知事の選出について間接選挙のような形をやるという規定が入っていますが、地方自流の専任大臣とされて、それに御関係されたでしょうか、どうでしょう。
それは自由民主党の中に、何か憲法調査会のようなものができて、それにはやはり知事を間接に選ぶことを検討するということになっているのですが、私は、やはりこれは地方自治体というものが、ほんとうに民主主義の基盤として伸びるためには、市町村と府県とが二重の構造をとっていくことが大切であり、知事は直接選挙すべきだ。それはいろいろな欠点もありますが、任命制や間接選挙よりかもはるかに被害が少いものじゃないかというような考えからこういう質問をしているのですが、それとは別に太田長官の御所見はどうでしょう。
正木先生にお伺いしますが、小選挙区制の法案が実施されますと、少くともわが国の議会政治に大きな変革が起ると思う次第であります。そういう点から私たちは、政府が言われているように、政局安定という表面上の理由だけでなしに、先に正木先生が言われたように、その提案の動機、奥の奥にあるものをやっぱり見抜いて、そして小選挙区の本質論に立ってやはりこの可否を、わが国の議会政治を擁護して、そして民主主義を守り、日本の独立と平和を守るために役立つかどうかという根本にさかのぼって、この是非を判断しなければならぬと思うので、私たちとしましては、ただいま正木先生が言われましたように、これは政府は、政局の安定という美名のもとに、自民党政府は今は多数だが、いつまで
清水先生にお伺いしますが、小選挙区制の母国ともいわれるイギリス等の視察にかんがみまして、わが国は今こそこの小選挙区制を実施すべきだということで、本質的な問題についての御懸念はないようでございますが、しかし、小選挙区制が実施されて、これがスムースにいくためには、やはり国民を構成するものの利害の一致、利害の共通ということが非常に大きな前提になるので、イギリスとアメリカに行われているから、今、日本に行なって、直ちにイギリスやアメリカのように政局安定の効果を発揮するかどうかは、私疑問に思うのです。イギリスは、戦後におきましては、広大な植民地をそれぞれドミニオンとして、自治領として解放いたしました。しかし、広範な植民地搾取の上に立った、かなり