保安庁長官、それに関しまする御所見。
保安庁長官、それに関しまする御所見。
アメリカも、いつかも申しましたように平和憲法を結んだことを非常に後悔している。併し日本が国連に加盟して、その国連への加盟によつて決議なり勧告があれば、それに出しても現行憲法を逸脱しない、現行憲法の範囲でやれる。こういう解釈も、日本の平和憲法をどうして逃れながら再軍備させ、どうして海外に出すかと苦慮して考え上げた一つの見解として、そういう見解があるのですが、どうです。
保安庁法の何条に基いて…。
ちよつと読んでみて下さい。
今の規定では全然そういうことができない。その条項ではできないと思います。その点について。
怠慢じやないか、そういうものを作らないということは……。
木村保安庁長官にお尋ねしますが、法制局と打合をされて、戦力という概念をはつきり統一されたということですが、私が承わりたいのは、憲法上禁止している戦力とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備編成を備えるものだ、こういうことで、日本の警察予備隊なり保安隊は戦力でない、こういう立場をとつておられる。そういたしますと、米ソの間に挾まれた日本の性格的な現在の地位、或いは兵器の発展段階というようなものを考慮いたしまして、どの程度まで一体増強してもそれは現行憲法に触れない装備であるか、一体どの程度までは触れないか。その点はつきり日本の置かれた国際環境、アジアにおける現在の地位というようなものを一つ御考慮になつて、現段階においてはどの程度まで現在の警察
そうしますと、少くとも現在アメリカ的な表現によると、原子爆弾的な革命的な兵器、水素爆弾というようなものもできておるのですが、そういうものができた現在、そういうものを考慮すると、この木村さんの御採用になつておる概念から言えば、日本の警察予備隊や海上保安隊をいくら殖やしたつて、憲法上禁止しておる戦力にならんというようにとれて行くと思うのですが、どうですか。
そうしますと、具体的に木村保安庁長官の下でお立てになつたという警備計画等では、二十万までとかいうような巷間の説もありますし、更に新聞にも出ておりましたが四、五万ぐらいふやせる、それがアメリカのMSA援助の要請に答えての現段階におけるぎりぎり一ぱいなんだというようなことが保安庁の見解だというようなことが出ておつたのですが、それはどこから出たかは別にしまして、保安隊を四、五万ふやすようなことは憲法にまだ触れないというようにおとりですか。
そういう見解から言うと、いくらふやしても憲法に触れないというアメリカの要請に答えるのですが、更にお尋ねしますが、昨年の七月のクリスチャン・サイエンス・モ二ターには、吉田総理とダレス長官との間に話がついた、それは日本には平和憲法がある、再軍備反対の社会党左派等の世論も強い、だから警察、その頃は警察予備隊は軍隊ではないのだと言うことによつて、日本の憲法をそらして、実質上の再軍備をするんだという話がついている、それによつてやつているんだということが出ておつたんですが、そういうことは知りませんか。
全く保安庁長官ともあろうものが、ダレス長官のそういう吉田総理との話も知らずにやるというような人に、日本の一国の保安をお任せすることは甚だ心細いわけですが、更にお尋ねしますが、昭和二十年の八月六日に広島に原子爆弾が落ち、百後に長崎に厚子爆弾が落ちておるのですが、あのときには、一体日本の陸軍はあそこに幾らおつたと思われますか。
米ソの対立の中において、日本の安全を考えようとする人が、少くともアメリカが、国務省の発表によつても原爆を三百持ち、ソヴィエトも少くともその十分の一ぐらいは持つているというような際に、そういうことについても通じておられないということでは、甚だ頼りないわけですが、私の調査では、アメリカが敵前上陸をした際に瀬戸内海その他に叩き落すために、東条さんが虎の子のように大切にした日本の陸軍十万が広島におり、長崎に三万の精鋭がおつたということなんです。それにもかかわらずたつた二発の原爆で吹飛んでしまつた。こういうことを考えると、一体本村保安庁長官はそういう際における、アメリカは三百発以上も持ち、ソヴィエトがそういう際にその十分の一ぐらいは持つた地政
ちよつと内容ではなしに、岡崎外務大臣にお伺いしますが、いよいよ先般来から正式な交渉が始まつておるのですが、大体いろいろな政府の御準備と見通しもあると思うのですが、いつ頃この協定はでき上るというふうに予想されていますか。
そうしますとまだ確定していないかと思いますが、国会は今月いつぱい或いは延びても来月上旬ちよつとだと思いますが、もう国会は閉じてしまうと思うのですが、非常に日本の国家の性格にも関する問題ですが、国会を臨時に召集されて直ちにお諮りになるというようなお考えですか。そういう問題どういうふうにお考えですか。
国会の承認は事前にお求めのつもりですか、事後のつもりですか、それはどうでしよう。
いや案ができたら話合つて、一つ、国会が承認すれば発効するような形で、講和条約や安全保障条約のような形の国会の承認を求める形式かどうかというのです。
それはわかつておる。
それは講和、安保両条約がああいう形になつて大変なことになつておるからです。そういうことのないように特に国民的な強い要請を国会に反映して有利な取りきめができるためにそう言つておる。大体あなた自身がああいう講和、安保両条約を結んで、現職の大臣という栄職を持ちながら神奈川県における選挙が極めて困難であつたということは、ああいう両条約の当然な帰結として、県民の鋭い批判から出ておるのじやないですか。
私も神奈川県にたびたび行きましたが、選挙事務長が逃亡して漸く選挙の問題が現在に起きておるようなことは、講和、安保両条約の関係がないというようなことは断じて否定できないのです。
その資料に一つ加えて頂きたいのは、アメリカが世界各国に封じ込め政策なり巻き返し政策の見地から持つておる各国別の基地の数、私もいろいろ手に入れておるのですが、どうもはつきりしないものですから、一つそれも是非お願いいたします。 それからちよつとお尋ねしますが、外電の伝うるところではもうすでに協定は実際殆んどできておるという情報が流れている。或いは吉田内閣の常套手段としては、そうではないというかもしれぬが、予算通過を待つてあの質問書と回答書のような迅速さを以て又いろいろ措置されるのではないかということを付度するのですが、そういうことはないでしようか。その点お伺いします。