ただいまよく聞き取れないのですが、七月一日から施行されるということなんですか。
ただいまよく聞き取れないのですが、七月一日から施行されるということなんですか。
あとでもお尋ねしようと思いますが、これは十一名というのは配置転換でふえるわけですか。新規採用でふえるわけですか。
議事進行。板川さんが見えましたから、私はあとで……。 —————————————
独禁法の改正について質問しますが、ちょっと初歩的な質問ですが、法の第十条の二項、これは金融業を除いたのはどういうわけなんですか。
この報告義務は一億から総資産の五億に上げているわけですね。そうしてこの総資産というものの定義を第十条の二項において見ますと、「一最終の貸借対照表による資産の合計金額をいう。」というふうにしています。これは会社の規模がただ大きくなったということだけなんですか。この中小企業の定義が変わったことで、大体合計すれば総資産が五億というふうになるからそういうふうにしたのですか。その辺はどうなんですか。
現状では、私よく理解しなかったんですが、五%ぐらいになるのでそれを一・二%ぐらいにするために総資産を引き上げたと、こういうことですか。
資本金と総資産との関係は一対一〇、一千万の資本金が大体一億と。これどういう構成になるんですか。
それじゃ、総資産を五億にしても、この法の適用からいって、地域独占等も含めてまず心配ないということなんですか。
本改正案の大きな点は、現在の定員二百六十六名を十一名増員して二百七十七名にするということですが、公取のなさねばならぬ仕事の重要性からいって、歩積み、両建てとか、物価対策、下請保護、消費者等の保護など非常に業務の重要性を増しておると思うのですが、いまの支配権力が公取が強くなることをあまり好まないというようなことでもってわずか十一名の増員になったのじゃないかと思うのですが、そういうことでは、になっておる重要性を果たすことができぬじゃないかと思うのですが、一体これは一律にそういうふうなことが規定されたのですか。特別に公正取引委員会の強化のために十一名をふやしたのですか。その関係はどうですか。
四十五名要求されて十一名では歩どまり二割五分で、欠員不補充を解除してもらってもやっと十一名なんですが、これは他の省も同じなんですか。これでも特別にふやしてもらったほうなんですか。
これも内閣のほうでないとわからぬと思うんですが、一体何ぼふえているのでしょう、全体で。わからぬですか。
ちょっとさかのぼるのですが、総資産が一億から五億に改める問題ですね。これで報告の事務の量が大体一・二%くらい簡素化するというのですが、総資産別に会社の数というものはわかりますか。
きょうはどうせ採決はないですし、あらためてわが党の阿部委員が質問しますが、それに大体こんな人員では、どうせほんとうの公取の使命は果たせないのだから、ザル法だから、これは継続審議でもいいじゃないか、こう言っているのですが、それは別にしてこの次には総資産の額別会社数ですね、わかりましたらわかるだけの何でいいですから、資料をお願いしたい、規模別、額別。
最初にも触れましたが、公正取引委員会の業務は、不当なカルテルとか管理価格の監視、歩積み、両建て、下請けの保護のための実態を把握されねば、なかなかやれぬと思うのですが、ただ待っておって届け出があってから活動に移るというのではおそいので、実際もう少し人員でも充実して、経済憲法ともいうべきそのになっている使命を果たすためには、積極的にこの実態調査に乗り出すことが必要で、やはりこれは人手も要することで、私も地方の県でやはり独禁法に触れるというような調査を依頼したことがあるのですが、なかなか人手がなくて、製氷の販売なんですが、氷の販売なんですが、調査ができてきたときには、氷の販売シーズンも済んだというようなことで、あまり意味がなかったというこ
これは運営をよくやって、少ない人員で十分な機能を果たしたいということですが、何ぶん相手が独占企業を主として対象にするわけですが、相手を取り締まっておっては、定年になってからなかなか身の振り方もめんどうなということで、なかなかいろいろな調査なんかを欠くきらいがあるのです。そこに入っておられる人は良心に誓ってやっておられると思うのですが、なかなかそういうことを考えると、非常に困難なような気がするのですが、その点はどうなんですか。
私はやはり公正取引委員会につとめられる人の身分保障について、裁判官と同じようにとは言いませんが、特別な考慮なしには、いろいろな退職後その他を考えたりしても、優秀な人材を集めて、そうして公取に課せられたら機能を十分に果たすというのは非常にめんどうじゃないかと思いますが、これは私不案内なんですが、一般の行政官と同じことですか、身分関係は。
委員長はただいま特別な身分保障があるわけですから、それでいいかもしれませんが、やはり第一線のやる人が私は人員増加とともに、何らかのそういう措置が必要じゃないかと思うのですが、その点はお考えになりませんか。普通の行政官でいい、他者並みでいい、こういうことでいいわけですか。
改正案についてはまあそれぐらいにして、関連してお尋ねしますが、最近宅地の分譲広告などが実際と非常に違ってでたらめな広告が多いので、公取でもその取り締まりを強めていられるように伝えられていますが、不当景品及び不当表示防止法に基づく訂正広告を出す命令はあまり実効がないので、この訂正の罰則強化が検討されているということですが、そういうことについていろいろ当面された最近の問題からして所信をお伺いしたい。
二月十七日の読売新聞ですが、太洋興業観光不動産、これがでたらめな広告を、六十万枚も実際と違うものを出したというようなことで、いま公取では、六十万そういうでたらめな広告を出したら六十万の訂正広告をまた出させるとかいうようなことを検討されているということですが、この新聞に書いてあるのですが、そういうことはないのですか。
毎日のように新聞に住宅の広告が出ていますね、宅地、家の。あれのたとえば高円寺から何分、それから宅地の面積が六十坪というようなことがあるのですが、実は私聞いてみると、なるほど高円寺から六分は、歩いて六分かタクシーで六分か、それから六十坪といっているが、この坪が私道を含んでおるかという問題があるのですが、こういう広告は、これは建設省の所管の宅地建物取引業法の対象になるのですか、公取の不当景品類及び不当表示防止法の対象になるのですか、どっちなんですか。