最初に人事院勧告についてお伺いしますが、九九年の人事院勧告ですね、賃金改定が史上最低、一時金も史上最大の引き下げ幅ということになっていまして、生活できる賃金改善とはほど遠いものであります。とりわけ一時金、いわゆる期末手当、勤勉手当、期末特別手当の〇・三カ月の引き下げは非常に深刻な問題だと思います。この引き下げによって、平均前年比較でも十万二千円、五・五九%のマイナスになるわけです。 労働省の主要企業調査結果によりますと、九八年の年末一時金妥結状況を見ると、主要企業は夏季プラス年末一時金で二千四百十九円、〇・一%のマイナスであります。中小企業をとりますと、従業員三百人未満ですけれども、労働組合がある企業は四万一千七百四十四円、四・
