厚生省の当局に尋ねますが、昨年の十月から発足して大体半年で六百億円ぐらいとか言われています。あるいは一年間では一千二百億以上、そして医療費が上がってまいります。そういうふうなことが巷間言われておるわけですが、どういうふうな検討をしておられますか。
厚生省の当局に尋ねますが、昨年の十月から発足して大体半年で六百億円ぐらいとか言われています。あるいは一年間では一千二百億以上、そして医療費が上がってまいります。そういうふうなことが巷間言われておるわけですが、どういうふうな検討をしておられますか。
先ほど厚生大臣は実態調査の結果をもとにということでおっしゃっているわけですが、全国市長会あるいは町村会ですか、そこの調査というものの資料を私も見せてもらいましたが、そういうところは自分の身に降りかかっていることですからうそを言っても始まりません、いずれもうすぐにはっきりすることですから。今、局長の答弁のように、大体正確なものに近いという、近いというより正確なものだとお認めになっているわけですが、そうなりますと、先ほど赤桐委員も厳しく指摘しておられましたように、総理みずからやはり国の見込み違いをお認めになった以上はどうしても国の責任できちんとすべきだ、こう思います。それには財政調整資金、現状の枠ではもうどうしようもないんじゃないか、こ
総理どうでしょう、財政調整資金の枠内ではもうどうしようもないと私も思いますが、総理としてもこれの増額というものを、先日はうちの高桑委員は補正でも組みなさいというようなこともおっしゃっておったようですが、総理のお考えをおっしゃっていただきたいと思います。
ぜひこれは責任を持って国の方で処置をしてもらいたい。国保税の値上げでもう小さなところは困っております。ですから、それが再びまた国保に大きな圧迫を与えるというようなことのないように、大蔵大臣、先ほどお答えいただきましたが、厚生省の方から要請が出た場合は、先ほどの答弁のように前向きに受けとめて国の責任で処置をしていただきたい、このことを重ねてお願いいたしますが、もう一度おっしゃっていただいて私の質問を終わります。
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。 反対の第一の理由は、国の財政悪化による歳出削減を一方的に地方自治体の負担に転嫁する責任逃れの措置だからであります。 今回の措置により、生活保護を初めとする経常経費二千六百億円、投資的経費三千二百億円、合わせて五千八百億円に及ぶ多額の国民生活に直接関連する歳出を削減し、これを地方にすべて肩がわりさせているのであります。こうした措置は、国と地方の機能分担、財源配分の見直しといった行革本来の精神を全く忘れ、地方独自の行革、財政健全化への努力を踏みにじるツケ回しであり、地方の行
外務大臣が用事があるようですので、最初に外務大臣にお尋ねをします。 前任の大臣が国会で答弁なさったことについては、当然後を引き継がれた大臣がその趣旨のもとに努力をされると私どもは理解をし、それがまた行政府と立法府のあり方だと思います。そういう点について外務大臣にお尋ねをするわけですが、五十六年に行革特別委員会の席で、私、沖縄における米軍占領下のいわゆる沖縄の戦後史をつづる上で、米軍が占領している期間の貴重な資料というものが米国の方へ持ち帰られまして公文書館に内蔵をされている。非常に日本の歴史また沖縄の歴史をつづる上において大事な問題でありますので、ぜひこれは早期に返還を求めてもらいたいということを言いましたところ、当時の外務大臣
今の大臣の答弁は、私、国会の答弁の実行としては非常に不満足であり、それが外務大臣がここで全力を挙げると言われたお答えかということについて甚だ不満であります。図書館は何ら外交権も持っておりません。外務省が結局外交権を持っているわけですから、全力を挙げると言われた以上は、いつ、どこで、だれと、どういう折衝をなさったかということをまず教えていただきたいわけです。その点どうですか。
どうもおかしいですね。図書館は私が今申し上げているように後の問題でありまして、図書館に能力があるないはこれは別の問題でありまして、外務大臣が全力を挙げると言われた以上は何らかの形でアメリカに、現実になくなっているかもしれませんし、あるやらないやらの確認も必要でしょうし、保管の状態も心配です。特に酸性の洋紙であると、余り日にちがたちますと、それこそ使用に耐えぬようになって、戻ってきたときにはもう使い物にならぬというようなことになっても大変です。そういうことをせめて確認をして、確かにアメリカの公文書館でこのような状態で保管されております、しかしながら返ってくるのはいつごろの見通しですとか、あるいは向こうは返さぬと言っているとか、そういう
前回のようなことにならないように御信頼を申し上げますので、ぜひ可及的速やかに折衝していただいて、いずれまた機会がございましょうから、そのときに改めてお尋ねをしたいと思います。きょうは本題でありませんので、以上今までの外務省の怠慢といいますか、不満を述べてこの問題は留保しておきます。 それでは、総理にお尋ねをしますが、去る十日の日に本特別委員会で、もともと衆議院ではこれは大蔵委員会で審議をしたんですが、参議院は事の重要性にかんがみまして特別委員会がつくられました。そして特別委員会の理事会等で非常に問題が浮かび上がりました。ついに異例の委員長の見解というものが発表されて、総理もここでお聞きになったわけです。この委員長の見解について総
それでは提案者の大蔵大臣、委員長見解に対して、受けとめ方をお聞きしたいと思います。
今それぞれの見解を述べていただいたわけですが、もともといわゆる日切れ法案というものがあることは私どももよく承知しておりますが、この法律というのは、もうかねがね皆議論になっておりますように、八省庁にわたって五十九法律ですか、しかも関係大臣は十人に及ぶ、こういうような日切れ法案を予算と一緒にお出しになって、しかもそれが予算関連だということになるということは、長年総理も大蔵大臣も政治家として議会のことはもう大ベテランで、我々以上によく御承知の人たちがこういう法律の提案をされるということは、既に今日あることは当然予想されておったんじゃないだろうか、私はこのように理解をするのが素直じゃないか、こう思います。それを、衆議院が通ったのがもう既に予
それで、けさほどから議論になっておるわけですが、いずれ順を追ってお尋ねをしていきたいと思っておりますが、まず総理にお尋ねをしたいんですが、昨年の十二月に地方制度調査会が答申を出しました。総理もお聞きになったと思います。自治大臣も当然でございます、出てあいさつをされているんですから。この地方制度調査会の答申はもともと総理も尊重するということをたびたびおっしゃっているわけですが、この答申の結果出てきたのがこの法案である、こういうことでありまして、答申の趣旨とはおよそかけ離れていることになったわけですが、その点の総理の釈明と言ったら語弊がありますか、総理として、この答申とこういう結果になったことについてどうお答えになりますか。
政府の側から、要するに財政運営ということ、これが余りにも優先して、この委員長の見解も、私どもの審議権まで制約されてきたというところから大変異例の見解も出てきたわけですが、こういうことを繰り返しておるようなことでは困りますので、こういうことはもうことし限り、こういう無理なやり方はことし限りで、もう将来はこういう無理な提案の仕方はしないということをやはりこの際明確にしておいていただきたいなと、私はこう思うわけでして、中身が余りにも省庁、膨大にわたり過ぎて、どう考えてもこういう性質のものは、先ほど大蔵大臣が言われましたように、先にやはり制度改革をして予算をお組みになみというこういうシステムをおとりにならないと、ことしこれで済んだからという
そこで、これは当委員会も大変苦しい審議ということになっているわけでして、総理以下もこれは土曜日も月曜日もということで審議をしている状態でありますが、この法律案の成立がおくれているために、地方公共団体に、非公共部門ですね、生活扶助費等、これが巷間いろいろ言われているわけですが、成立のおくれのために地方に交付できない、実質的に地方に迷惑がかかっている金額というのは正確に、きょう現在で幾らになるのか。この点は厚生大臣でしょうかね。
それで、今厚生省の方から、生活扶助費等で千七百三十二億円ですか、それがまだいろてないということで、この審議の冒頭に大蔵大臣から、地方に迷惑をかけた、その利子等のことについての見解が述べられて一応私どももそれなりに評価をしているわけですが、この利子というものはこれは大変な金額です。千七百三十二億というんですから、一日に計算してもそれこそ大変な額になっておるわけです。 そういうことをいろいろ考えてみますと、けさほど田渕委員が御質問になっておりましたから了解はいたしておりますが、ぜひ地方に迷惑をかけた分はきちんとやはり処理をされて、それが地方に対する信頼を増す一つの理由にもなりますし、今回こういうことになったというのも責任はやはり財政
どうも何か思いつきでやられたんじゃないかというような感じがして私は不安てしょうがないからお尋ねをしているわけですが、この高額のいわゆる生活扶助等は、これは先ほどから話が出ております三大臣の覚書で一応六十年度における暫定措置として決まったのではないか、このように思いますが、それでよろしいですか。
そこで、今大臣が答えられたように、この三大臣の覚書なんですが、一項目として、「この措置は、昭和六十年度における暫定措置とする。」、こう明確に書かれております。 そこで、まず自治大臣にお尋ねをいたしますが、この六十年度における暫定措置というのは、自治大臣としてはどう受けとめておられますか。
自治大臣、私が聞いているのは、六十年度における暫定措置というものをどう受けとめておられるんですかということ。第二項はこれは後の問題になってきます。
そうしますと、この法律というものはこれは時限法律ですから、一年たったらもう自動的にこの法律は効力をなくする、こういうふうに第一項目は受け取っておられる、こう理解をしていいですか。
それじゃ厚生大臣、第一項貝の見解を教えてください。