ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
委員御指摘のとおりでございまして、沖縄の場合には、今の振興措置法、これに基づく振興計画、これが終わる期間までは存続させることにいたしております。したがいまして、後れて新政策金融機関の中に統合されることになりますが、その際でございますが、この沖縄振興開発金融公庫の業務のうち、本土公庫等の見合いの業務を見直すことにしておりますが、その例外として、沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に存続させる必要があるものを除くという旨の規定をはっきりいたしております。その趣旨は重要方針にも書いておりますが、そこに規定されておるとおりでございまして、沖縄特利制度や沖縄独自の制度を残すということにいたしております。
独立行政法人につきましても、今回のもちろんこうした大きな行政改革あるいはまた公務員制度改革の対象といたしているわけでございまして、今回の中期目標終了時の見直しと併せまして、国の歳出の縮減を図る見地から、その組織及び業務の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方についての見直しを行うこととしております。 このような独立行政法人の見直しに関しましては、行政減量・効率化有識者会議が昨日公表しました指摘事項を踏まえまして、十八年夏を目途に政府としての基本的な考え方を取りまとめる予定にいたしております。また、総務省の政策評価・独立行政法人の評価委員会においても基本方針を決定することとしておるところでありまして、所管府庁は、この考え方
今回の総人件費改革は、国全体といたしましても、数の五%削減と同時に給与についても見直すことといたしております。 独立行政法人につきましてもそれに準じておるわけでございますが、十六年度の独立行政法人の職員の給与水準を見ますと、今お話がありましたように、国家公務員を一〇〇とするラスパイレス指数が全体で一〇七・一と、このようになっております。 内訳としましては、国の行政機関から移行した者が多い公務員型のラスパイレス指数が九四・三、そのまますっといった場合には逆にちょっと低い九四・三であるのに対しまして、特殊法人等から移行した者が多い非公務員型の法人の指数は昨年度と比べて四・二ポイント減少したものの一一五・二と、このようになっており
その点も、この資産の管理は法人の業務運営の自律性の確保の観点から法人自らが行うことではあります。 ただし、独立行政法人につきましては、中期目標期間終了時に定期的に組織、業務全般にわたる見直しを行う仕組みと、このようになっております。その見直しを踏まえて、必要に応じて法人が所有する資産の在り方につきましても検証されるべきものと、このように考えます。 また、行政減量・効率化有識者会議が五月二十三日、昨日でございますが、取りまとめました指摘事項においても、業務の効率化による費用の削減の取組の一つである施設、組織等運営面での効率化の促進について、利用頻度が低いにもかかわらず維持経費等がかさむ施設等の閉鎖、本来業務に直接関係のない施設
今般の政策金融改革につきましては、公益性が高いとか、あるいは金融リスクの評価等の困難性があるとか、こういった条件を踏まえまして検討が行われまして、その上で、経済全体の活性化を図る観点から、必要な政府の関与は残しておきながら民間にできることは民間にということで、国の方からは撤退していくという方向で改革案が取りまとめられております。 この独立行政法人の金融業務でございますが、こうした政策金融改革の趣旨も踏まえまして見直しを行うことになると考えております。 この独立行政法人の金融業務はそれぞれに異なる政策を担っており、一様ではございません。グループ内での金融という側面が強い業務、これは雇用促進とか財形の問題もございます。それから、
昨日、ある意味じゃ詳しく申し述べておりますので改めて繰り返しはいたしませんが、そうしたこれまでの、何といいましょうか、各主管官庁が、かなり公正にされているところもありますけれども、かなり恣意的な面もあることの御指摘もございました。そうしたことがないように、第三者といいましょうか、そうした、しかも識見の高い方々、ちゃんと国会の同意を得た形で任命された委員の方々にひとつお願いをして、そうしたことがないように、しっかりとした形で公益を、本当の意味での社会に役立つ、日本の国民のためになる公益に限定した形での私は認定をしていただけるものと、このように考えております。
委員が先日来こうしてここで質問されていることにつきましてのその事実関係、私もつまびらかでございません。ですから、これが虚偽であったかどうかということを私がここで申し上げるわけにいきませんが、もし虚偽であれば、やはりそれはひとつこの国会の手続の中におきましてそうした、何といいましょうか、処罰の対象になり得るような制度も国会の中にはあるわけですから、懲罰委員会とかですね、そういったことも含めてそれはひとつ御党の方でも御検討いただきたいと思います。
今政府参考人の方からも答弁しましたように、これは基本的なことをまずはこうして国民に、国会に御了解をいただいて、そして、それから細部のいろいろな政令、省令、法令を作っていくわけでございますから、その細部が決まらないのに金額もそう簡単には決まるわけじゃございません。しかし、それがあいまいなものではなくて、かなり具体的にその全体像はこうしてはっきりとこの法律案の中に規定をされております。 特別会計改革におきましては、今お話ありましたように、今後五年間で財政健全化に総額二十兆円程度の寄与をすることとか、あるいは国の資産、債務の改革におきましては、長期的な目安として、十七年度末の国の資産の額が、対GDP比でございますが、十年でできる限り半
少なくとも、この法律に定義いたしております総人件費改革の中には入っておりません。
お答えいたします。 法案第四十二条に定めるこの「準じた措置」の対象は法案にあるとおりでございまして、独立行政法人、国立大学法人等、特殊法人及び認可法人の役職員、これらにつきまして、国家公務員の人件費削減の取組に準じて今後五年五%以上の人件費削減を基本とする取組を行うこととしているところでありまして、第五十三条、次の五十四条において具体的に規定をしておるところであります。 対象となる法人の数につきましては、独立行政法人が百三法人ですか、国立大学法人に基づく法人が九十一法人、特殊法人及び認可法人が二十法人、こういうことで、これが国家公務員の、これに準じて今後の対象になるということでございます。
実際に人件費として計上されているものでございます。
一般論としましては、この公益法人というのは利益を上げることを目的としておりません。したがいまして、今委員おっしゃいましたような収入との見合いの中でこれが過度に過剰なものであれば、それは公益性から外れるということに認定されると思います。
ある特定の団体が新制度の施行後に公益認定を受けられるか否かにつきましては、現時点においては個別のことでございますから申し上げることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、公益法人認定法案第五条第二号では、法人が安定的かつ継続的に公益目的事業を行うことができるよう、経理的基礎及び技術的能力を有することを認定基準として定めておりますが、個々の法人がこの認定基準を満たしているか否かについては、それぞれの法人の事業内容に即してケース・バイ・ケースで判断されることになるものと、このように考えます。 また、実際に公益認定をするに当たりまして、民間有識者から成る公益認定等委員会におきまして個々の申請ごとにケース・バイ・ケースで
六十四条におきまして規制改革の対象として特に七項目を明示した理由でございますが、本法案の第六十四条に掲げられている分野は、現行の規制改革・民間開放推進の三か年計画におきまして政府が推進することとしている施策のうち、法律改正を伴う可能性のある主な分野でありますが、これらは同条の規定にも示されているとおり例示にすぎず、その他の分野をも含めて規制改革を推進することにいたしております。一つの例示ということでのこれは記載でございます。
何か安全、安心だけを確認するような今の御質問でございますが、そうじゃございませんで、これは今まで国がやっておった仕事でも民間に移した方が効率が良くなる、サービスが良くなる、そういったこともあるではないか。また、大きく人口減少社会に入っている中で、もちろん今言いました、また時代も変わってきております、減少する、もう当然減少させていい部門もございましょうし、今お話にございました治安とかあるいはまた高齢化社会に対する対応、こういったもので、これが必ずしも人でやらなければいけないものでもございませんが、人が必要な場合にはここには重点的に配分していく、そのためにも必要でないところを減らしてそちらに振り向けていく、こうしためり張りを付ける。そし
そこにも少し書いておりますように、そうした今後必要な部門についてはそれなりにはっきりとした形で、これに増員といいましょうか、そうした配慮をするということは法案にも明記されております。
お答え申し上げます。 新政策金融機関の赤字が第四条第三号の経営責任に帰すべきものに該当するかどうかの判断についてでございますが、経営者の法令や融資等の基準に違反した運営による場合、あるいは経営者の裁量にゆだねられている事項についての重大な判断の誤りによるといったような場合、経営責任に帰すべきことが明白な場合に当たるかどうかといった観点から客観的かつ慎重に判断されるべきものだと、このように考えています。 仮に、このような客観的かつ慎重な判断の結果、経営責任に帰すべきことが明白な赤字等につきましては経営者が責任を負うべきものでありまして、財政上の措置は講じないこととされております。 経営責任に帰さない赤字等につきましては、新
今回の行政改革全般に通じて言えることでございますが、これは官のためでもまた民間企業のためでもありません。国民一般のためにどれが効率がいいか、そしてどれがその人たちの、国民一般の利便に、利益になるかということの観点から今回の改革をするわけでございまして、この点につきましても、この官民競争入札もそういう観点から御判断をちょうだいいたしたいと思います。官民競争入札を実施することによりまして、国民のため、コストの削減のみならず、公共サービスの質の向上、これを実現するもの、これが目的でございます。 このような観点から、官民競争入札の実施に当たっては、民は、公共サービスの質の維持向上を実現するために、人的体制の整備など所要の組織体制を整える
何度も申しますが、今回の改革は、非効率な、官がもし非効率であったとするならば、それを温存することじゃないんです。ですから、官側も大いにそれは努力していただいて、民と対等に対抗していただいて、そして我々の税金を有効に使っていただく、それが目的でございますので、少し、イコールフッティングじゃないから官の方に少しということでは、我々の税金を、何といいましょうか、納税者の方々に対する一つの、何といいましょうかね、今回の改革の趣旨の御賛同はいただけないんじゃないかと思います。