問題が具体的な問題でございますので、私から御答弁申し上げたいと思います。 いま先生御指摘のとおりに、わが国は憲法のたてまえがございますので、在来から国会答弁で申し上げておりますように、領海、領空をまず基盤にしておりますけれども、わが国を守るための限度内において必要に応じ公海、公空にも及ぶことがあり得るということでございまして、これが安保五条で日米が共同して対処いたします場合におきましても、わが国としてはあくまでもわが国の安全のために必要な限度内において動くということで、独立してわが国が防衛活動をやります場合と考え方はいささかも変わっておらないわけでございます。ただ、安保五条に基づきまして日米が共同対処しますための、先ほど大臣から
