これは事柄の性質上、場所は遠慮さしていただきたいと思います。
これは事柄の性質上、場所は遠慮さしていただきたいと思います。
これは本当にございません。
まあ先生のような見方をされる方もあるかと思いますが、私どもは、これはわが国の安全のために必要な措置であるというふうに考えておるわけでございます。
安保五条には、日本に対する武力攻撃があった場合に日米が共同して共通の脅威に対処すると、こういうことになっているわけでございます。
ただいまの問題は、直接的にわが方の情報がそういうふうに生かされておるかどうかということも問題がございますが、いずれにしても、安保五条で言う共同対処というのは、武力行動、直接行動を伴うものを言っておるわけでございまして、ただいまの先生の御指摘のように、ここでそういう御例示のようなものが安保第五条の共同対処に該当するとは考えておりません。
お答えいたします。 私ども日本の安全保障という立場から、この台湾を含みます地域の安定については大変重大な関心を持っておるわけでございますし、日本の周辺でも大変近接した地域でございますので、わが国の安全に及ぼす影響は大きいというふうに考えるわけでございます。 この地域について、どのような変化が起こるかということについては、具体的に私どもいろいろこの防衛の問題を詰める上において予測をし、それに対するそれの影響力の見積もりといいますか、こういったものは現在、私どもの中で検討を行っておるわけではございませんので、具体的にどういうことが予想されるかということは、はっきりここで申し上げるわけにはまいらないのでございますが、いずれにいたし
ただいまおっしゃいますように、私ども国の安全は、結論的には国の総合的な施策のうちの一つの基本的な問題であるというふうに考えております。したがいまして、防衛政策と申しますか、これは当然国全体の基本政策に従属すべきものでございまして、そのために、国防の基本方針その他もそういった線によって定められておるものであるというふうに理解をいたしておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、防衛政策は国の基本政策に従うべきものでございます。ただいま外務大臣のおっしゃった御見解と全く同じでございます。
ここの「緊急時」という言葉は、法律用語として確定されたものではございません。御案内のように「自衛隊と米軍との間の整合のとれた共同対処行動」は安保第五条の定めるところでございまして、安保第五条には、わが国の施政権内に対する「いずれか一方に対する武力攻撃」ということになっておりますので、そのような意味に解しておるわけでございます。
私も共同記者会見でその場に立ち会っておりましたので、山崎局長の申しました説明が正しいものというふうに私どもは考えております。
山崎局長も安保第六条の基地の安定使用という項目が、この小委員会の対象になるということを言われておるわけでございまして、私の理解では、シュースミス公使の発言の通訳が必ずしも正確でなかったのではないか。正確には、この委員会は主として安保第五条の問題を研究、協議いたしますが、同時に六条の問題に関しましても研究、協議をするというふうに私どもは理解いたしておりますし、シュースミス氏の発言もそのような線に沿ったものであったというふうに私考えております。
これは私からお答えするのが適当であるかどうかと思います。と申しますのは、この第六条の事態におきまして、第六条で日本の施政権外におきます一種の緊急事態という場合の基地使用の問題は、これは日本国政府としての問題でございまして、まあ自衛隊がそれにどういうかかわり合いを持ってくるかという場合に、アメリカ軍の基地への再展開というようなことが予想されるかと思いますが、それは、現在米軍が使用しております基地、それから自衛隊が使用しております基地以外に新たに基地を取得するということは、恐らく現実の問題としては困難であるというふうに予想されますので、当然現在自衛隊が管理をしております基地への再展開ということが考えられるのではないかと思われるわけでござ
ただいま先生が例としてお挙げになりましたような事態は、いわゆる日本の国内の治安の問題であるというふうに私は理解するわけでございまして、そのような問題につきましては、これは日本固有の問題でございまして、日米の防衛協力小委員会の議題の対象になるものではないというふうに理解をいたしております。
いま挙げられました日本の領土内における、領域内における米軍の基地に対する攻撃は、これはまさに安保第五条で規定しておるものであるというふうに考えるわけでございまして、御案内のように、五条につきましては六条の適用がございません。この問題は、まさに五条の問題であるというふうに理解をいたしておるわけでございます。
第六条は、先生御案内のように、日本の安全または極東の平和と安全に寄与するために、日本における施設区域の使用をアメリカができるという趣旨の規定でございまして、ただいま御指摘になりましたように、自衛隊が行動する根拠というものは何ら六条には出ておらないわけでございます。
私よく先生の御指摘の点十分理解ができませんので、あるいは間違った答弁になるかと思いますが、自衛隊が行動できますのは、いわゆる防衛出動ができますのは、御案内のように自衛隊法七十六条によりまして、わが国に対する直接侵略もしくはそのおそれのある場合というふうに考えておるわけでございまして、また安保五条によりまして、これは日本の領域に対する直接の武力侵略ということによりまして、五条によって日米が共同して対処する、こういうことになるように理解をしておるわけでございます。 したがいまして、いま御指摘の第六条の事態において、その準備行動と申しますか、こういったものが考えられ、したがって、そういうものを小委員会において研究、協議の対象にするので
これから具体的にメンバーが集まりまして、この小委員会の運営をどうやっていくかということを決めてまいるわけでございますが、その中で、部会の設置ということについても両者の間で話が行われるというふうに考えております。 私どもが考えておりますのは、現実にそういう部会設置ということになるかどうかわかりませんけれども、それぞれの専門の分野たとえば補給であるとか、通信であるとか、それから輸送であるとか、こういった問題が出てまいりましたときに、その項目に応じて、これは双方の専門家が出ませんと、詳しい検討ができないと思いますので、そういうことを予想しておるわけでございます。
安保協におきまして、先般防衛協力小委員会の設置につきまして、三木・フォード会談それから昨年の坂田・シュレジンジャー会談の経緯にかんがみて、日米安保条約及びその関連取り決めの目的を効果的に達成するため、軍事面を含めて日米間の協力のあり方について研究協議することが必要であるということで、ここで正式に設置が認められたというふうに理解をいたしておるわけでございます。
ちょっと御質問をよく受け取っておりませんでしたが、失礼いたしました。 この委員会では、かねてから申し上げてございますように、緊急時における自衛隊と米軍との間の整合のとれた共同対処行動を確保するためにとるべき措置に関する指針を含めて日米間の協力のあり方に関する研究協議を行うということでございまして、その研究協議を行いました結果は、本委員会である日米安保協に報告をするということでございまして、ここで何らかの決定を行うということは考えておらないわけでございます。
まず一つは、ここで本委員会に報告をいたしましたことが、また日米間で新たな取り決めの必要性が出てくるかどうかという問題でございますが、いまのところここで本委員会に報告されましたことは、両国政府の判断によりまして、実際の行政面、こういったところにはね返るという形になってまいりますので、特に特別の取り決めを必要とするというようなことは、いまの段階では考えておらないわけでございます。 それから、この委員会が研究協議をいたします対象でございますが、かねてから申し上げておりますように、安保第五条の日米の間の整合のとれた共同対処行動、これを確保するために、この機関においてその具体的な措置の指針というべきものを研究協議をするということでございま