大体本州、四国、九州、北海道といった大きな島嶼の海岸線を考えておるわけでございます。もちろん北のソ連領あるいは日本海、こういうところがあるわけでございますけれども、ただいま御指摘の海峡その他ございますが、わが方が外国の領空、領土、こういったところに参れないことは、もちろん憲法の制約がございますので、したがいまして全部が丸く数百キロでこういう円が描かれるということではございませんで、ちょうど先生よく御存じのように防空識別圏、ADIZのような形になるのではないかというふうに思います。
大体本州、四国、九州、北海道といった大きな島嶼の海岸線を考えておるわけでございます。もちろん北のソ連領あるいは日本海、こういうところがあるわけでございますけれども、ただいま御指摘の海峡その他ございますが、わが方が外国の領空、領土、こういったところに参れないことは、もちろん憲法の制約がございますので、したがいまして全部が丸く数百キロでこういう円が描かれるということではございませんで、ちょうど先生よく御存じのように防空識別圏、ADIZのような形になるのではないかというふうに思います。
この安保五条の発動によります場合にも、先ほどから申し上げておりますように、わが国の防衛に必要な限度内においてという基本的な考え方がございますので、その場合何を守るかということは、結局わが国の防衛に必要であるかどうかというこの判断になってまいるかと思います。
いま申し上げましたように、わが国の防衛に必要であるかどうかという判断になりますので、個々のものがなるかどうかは、そのときのいろいろな客観情勢その他のものをあわせて判断をいたさなければなりませんので、一概にアメリカの艦船が入るか入らぬかというお答えは、いまの段階ではやりにくいと思います。
わが国の防衛のために必要であるということが出てまいりますれば、そういうこともあり得ると思います。
まだ、いま内容を詰めております段階でございますので、どういうことになるかということがはっきりといたしておりませんが、いま先生がいろいろ挙げられましたような形のものになるのか、できれば、やはりこのシビリアンコントロールの趣旨を徹底する意味において、制服だけの機関でなくて、そこへシビリアンが入るというようなことが望ましいのではないかと思っておりますが、いずれにいたしましても、いまのところまだはっきりしたイメージをつくっておりませんので、その程度の御答弁で御容赦を願いたいと思います。
安保の解釈を私から言うのはどうかと思いますが、第五条には事前協議の制度は御案内のようにございません。それで先ほどから申し上げておりますように、わが国をみずから単独で守ります場合と憲法上の解釈は同じでございまして、わが国を守るために必要な限度内において領海、領空を越えることもあり得るということでございます。
ただいま申し上げましたように、第五条には事前協議制度がございませんし、したがって、事前協議の対象になりません。
私が申し上げておりますのは、日本の自衛隊の行動について申し上げているのでございまして、わが国を防衛するために必要な限度内において領海、領空をはみ出ることもある。わが自衛隊がはみ出るわけでございますから、事前協議の問題ではございません。
考え方は、わが国が単独で日本を防衛いたします場合と全く同じ考え方でございまして、わが国を防衛するために必要がある場合には必ずしも領空、領海に限られないという在来からの国会の御答弁があるわけでございまして、安保五条に基づきます日米の共同対処の場合にいたしましても、わが国としては、わが国が単独で守る場合と全く同じ考え方でございまして、わが国を防衛するために必要な限度内において領空、領海から公海、公空に及ぶこともあり得るということでございます。 それで今回の六月九日の衆議院の予算委員会におきまして、法制局長官から、「いざ戦闘状態に入った。日本国に対してある国の武力攻撃があって、それに対処するために、日本国に共同してアメリカ合衆国の軍隊
どういう場合にというのは、いまの時点で想定するのが大変むずかしい問題でございますが、先ほど申し上げましたのは、わが国を守るために必要最小限度の中の行為としてどういうものがあり得るかということで、それについては一々細かい想定を立てにくいということで申し上げたのでございますが、その中にいろいろな諸条件を含めてわが国を防衛するために必要な限度ということでアメリカの船が、諸条件が、いろいろ前提がございますが、そういうもので入ってくる場合があるかという御質問でございましたので、そういう場合もあるだろうということをお答え申し上げたわけでございます。
理屈の上で申し上げているわけでございまして、恐らくアメリカの艦船をこちらが守るということはない――ないというよりはきわめて少ないと思います。問題は、先ほどから私ども申しておりますのは、個別的自衛権、わが国はあくまでもわが国の防衛のために必要な限度において動くということでございまして、その尺度に合う場合においては、いろいろな対象が入ってくることもあり得るだろうということでございます。
先ほどから申し上げておりますように、わが国を守るためにわれわれは行動する。わが国の安全のために必要な限度内において行動するわけでございますから、結果としてアメリカの船がそのために救われる、その行動によって救われるということはあり得るだろうということでございます。
アメリカの船を守るということが目的として動くということはないということを先ほどから申し上げているわけです。目的としては、わが国の安全を守るために行動するということが、われわれの終始一貫した行動でございます。その結果としてアメリカの船を守るということがあると思います。私は先ほどもそういう趣旨で申し上げているわけです。
それは、そうでございましたら訂正さしていただきますが(楢崎委員「だめですよ、私に対する答弁じゃないですか、勝手にくるくる変えちゃだめですよ」と呼ぶ)わが国を守るために、わが国の安全を守るためにアメリカの船を守ることもあり得るということでございます。それはいろいろな諸条件がございますが、あり得るというふうに申し上げたわけです。
そういうふうに申し上げたわけでございます。
わが国を守るために行動するわけでございますが、その行動がアメリカの船を守ることはあり得るということでございます。
ポセイドンを積みます潜水艦があります。
日米間の制服の交流につきましては、まず一つは幕僚研究会同というのがございます。これは安保協議委員会第九回のときに設置が認められましたものでございまして、当方は統合幕僚会議の事務局長、それから先方は在日米軍の参謀長、これがそれぞれの代表になっております。これについては、在日の米軍基地についていろいろ社会的経済的側面でいろいろの検討がございますけれども、軍事的な側面についての検討ということがおろそかになっておりますので、この幕僚研究会同でやるということになっておりまして、ただいままで四十八回開催をされております。 それからあとは統幕とそれから各幕、これは客幕はそれぞれ在日の、たとえば陸上幕僚監部でございますれば在日米陸軍、それから海
これはいま申し上げましたようにそれぞれの立場で、非常に限定された立場でやっております関係で、基本的な日米の共同対処という場合に相互にどういう分野を担当するかというような、つまり政治が決定しなければならないような問題についての決定権というものは、たとえば在日米軍はいわゆる出先の機関にすぎないわけでございましてそういう権限がございませんし、当分はまたいわゆる制服の専門家という立場でいろいろ研究しておりますので、そういう政治が決定すべき問題についてはタッチできない、そういう限界があるわけでございます。
開催しております日時、場所、それから集まりましたメンバー、こういったものについては御提出できると思います。大体の内容については、議事録とか、そういう正確なものをとっておりませんので、当時の関係者から大体どういうテーマであったということぐらいは御提出できると思います。