いろいろその様相が千差万別でございますので、どういう事態を想定するかということにつきましては、実は私自身、まだその辺はよく詰めておりませんし、また制服の方からもよく聞いておりませんので、ただいまの段階でどういうことが予想されるかということについては、はっきりと御答弁できないと思います。
いろいろその様相が千差万別でございますので、どういう事態を想定するかということにつきましては、実は私自身、まだその辺はよく詰めておりませんし、また制服の方からもよく聞いておりませんので、ただいまの段階でどういうことが予想されるかということについては、はっきりと御答弁できないと思います。
結局、最初の御答弁ということになりますが、一般的に申しまして、わが国に対する外部からの武力攻撃ということが具体的に想定されるような事態になりませんと、われわれは発動できませんので、そういう事態が起きるのか起きないのかという点を詰めなければならないというふうに考えております。
韓国——韓国と言いますか、朝鮮半島に事態が発生してという想定下に、ただいまおっしゃったような防衛出動なり、あるいは防衛出動の待機というようなことを検討しておるということは聞いておりません。
問題は、あくまでもわが国の防衛のためにどうであるかということが基本的な物の考え方であると思うわけでございます。 そこで、米韓条約が発動されたということが、それがわが国の安全にとってどういう意味合いを持っておるかというそのときの状態におけるわが方の判断によるものだと思うわけでございまして、一概にそれがどういう形でどうなるかということについては、はっきりしたことは、いまの段階では申し上げられないわけでございます。
まあ大変いろいろの仮定、前提がございますので、ただいまの段階で明確なことは申し上げにくいわけでございますけれども、たとえばそのいまの日本の基地から緊急発進をするというような事態ということになりますと、客観情勢その他において総合的にあらゆることを判断していただくということになると思います。したがいまして、いろいろその個々の問題については、こういう原則が決められておるわけでございますが、そういう原則を踏まえまして、総合的に総理のところで御判断をいただく、こういうことになるかと思います。
在日の米軍は、有事の際におきましても核を持ち込まないということになっておるわけでございますが、日本の周辺を行動いたします第七艦隊というようなものが、有事の際に核を装備するであろうことは当然予想されることでございます。その場合に、その第七艦隊が核抑止力として、日米安保上われわれが期待をいたしておりますアメリカの核抑止力、核のかさの一部を構成するというふうに考えておるわけでございまして、わが自衛隊と共同して対処するということも、安保の五条に基づいて当然やり得ることでございます。 そこで、非核三原則の精神に反するのではないかという御指摘でございますけれども、アメリカの核抑止力に依存するという国防の基本方針をとっている以上、そのとおりの
わが国はアメリカと共同して対処する。安保五条に基づく場合であろうと、単独で対処する場合であろうと、いずれの場合におきましても、わが国の安全のため必要な限度内において行動するということでございまして、その場合、領海、領空に必ずしも限られず、公海、公空にも及び得るという御答弁をいままで申し上げておるわけでございます。したがいまして、公海、公空に及びまして日米共同対処しているという場合でございましても、あくまでもわが国の安全のため必要な限度ということでございまして、いまのような御設問の問題についていろいろ条件下があると思いますので、一概にお答えはできませんが、要するにわが国の安全のために必要な限度内であるかどうかというその事実についての判
いずれにいたしましても、ただいまの前提だけでそういうふうに判断されるかどうか、その辺ははっきり申し上げかねます。 いずれにしても、わが国の安全のために必要であるかどうかという判断に基づいて行動するわけでございます。
具体的な御設問の事例には、いろいろ条件その他客観情勢があると思いますので、お答えがしにくいと思いますが、いずれにいたしましても、わが国の安全のために必要な限度において行動するということでございます。
まず、第九回の日米協議委員会で設置されました幕僚研究会同、これは当方の統合幕僚会議の事務局長、それと在日米軍の参謀長との間の会合でございますが、設置されまして最初に開かれましたのは四十四年一月十三日で、現在までに四十八回開催をされております。これは、もっぱら在日米軍基地について、経済社会的な側面ばかりでなしに、軍事的な側面からも検討するということで行われてきているわけでございます。それから後は決まった形式の会合ではございませんで、当方の統幕、それから陸、海、空各幕の幹部と、それに対応いたします在日米軍、それから陸、海、空軍それぞれの担当者、施設関係でございますと施設、それから運用、そういった者が会合しておるわけでございまして、これは
メインスピーカーがいま申し上げました事務局長、それから参謀長というところでございまして、それぞれのテーマに従って統幕の場合にはその担当の各室長が陪席するというようなかっこうになっておるようでございます。先方もそれに対応する幕僚の幹部ということでございまして、その細かいところまではよく存じておりませんが、大体そういうかっこうでやられております。 それから、申し上げましたように、基地問題についての検討ということでございまして、一、二事例を申し上げてみますと、二十二回から二十五、六回にかけましては立川基地の問題。これはちょうど昭和四十六年でございますが、立川基地、それから沖繩基地の問題、こういった点についてそれぞれの情報交換と検討、こ
この面に関しましては、全般的な問題についての検討ということは、それぞれの立場上無理がございますので、結局、それぞれの担当の分野の中で、ごく限られた条件でどういうことが可能であるかということを検討するということでございまして、一例を挙げますと、補給関係の問題について、どういう基地にどういう形でできるか、それがどういう輸送手段によってどの方向にどのくらいの時間で運ばれるかというようなことを諸条件いろいろ詰めてやる、こういうことでございます。
これは、いままでのところそういうことで、海上自衛隊と在日米海軍との間で、具体的にそういう問題について話し合っておるということはございません。 いまの御質問に対するお答えといたしましては、対潜についての分担ということでございますが、私ども基本的に考えております考え方といたしましては、第七艦隊が、御承知のように日本周辺においてはアメリカが持っておる大きな海軍力であるわけでございますが、第七艦隊の機能というのは、三隻の空母を中心といたします空母打撃力というのが中心になる。これが第七艦隊の主要な機能でございます。もちろん第七艦隊に関連をいたします対潜機能というものも持っておりますけれども、これはむしろ自隊対潜といいますか、自分を潜水艦か
基本的には、先ほど私が申し上げましたように、米側には、日本周辺の要するに七艦隊を中心とした、七艦隊のための対潜活動ということ以上のことは、余り多くを期待できないのじゃないかというふうに思います。したがいまして、日本周辺の対潜活動というのは、もっぱらわが方が負担をするということにならざるを得ないのではないかというふうに考えております。
作戦行動範囲は、憲法的に申しますならば、自衛の範囲において必要な限度、それは在来から御答弁申し上げていますように、領海、領空に限定されたものでなく、必要に応じて公海、公空に及ぶこともあり得るということでございます。 そこで、非常に大きな範囲を考えるのではないかということでございますが、これは在来私どもの方から御答弁申し上げておりますように、日本の周辺の数百海里を大体考えておる、こういうことでございます。
わが方はあくまでもやはり憲法の範囲内ということでございますから、その限度があるわけでございまして、その中で考えていく、こういうことでございます。
実際、いままさしく先生のおっしゃったとおりに、私どもは、どこからどこへという区域を設けてやるということ、そういう意味の海域の分担ということは考えておらないわけでございまして、そういう意味でこの作戦というのはかなり流動的であるということでございますが、先ほど申し上げましたように、そうかと言って、これは無制限に広がるという問題ではございませんで、公海、公空に及ぶ場合においても、大体わが国の周辺の数百海里の範囲内というような程度を考えておるわけでございます。現実に能力的に見ましても、大体そのぐらいのところをめどにして考えておる、こういうことでございます。
いま申し上げておりますのは、防衛出動の事態が出てからということでございます。安保五条につきましても、安保五条の状態になってからということが前提になっております。
安保五条の場合と、それから安保五条が発動にならない場合で単独にわが方が防衛出動する場合というふうに分けて考えられた方がよろしいのじゃないかと思いますが、いずれにいたしましても当方の考え方は、わが国はわが国を防衛するため、自衛の必要限度内において領海、領空に必ずしも限られない、公海、公空に及び得るというその基本的な考え方については、独自に出動する場合においても、また安保五条の場合においても、日本側としては同じ考え方であるということでございます。
いずれにいたしましても私どもの行動の基準というのは、防衛出動については自衛隊法の七十六条に定められておることでございまして、外部からの武力攻撃を受けた場合ということが要件になっておるわけでございます。