七十六条には「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。」こうなっておるわけでございます。武力攻撃がある、あるいは武力攻撃のおそれがある場合でございます。
七十六条には「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。」こうなっておるわけでございます。武力攻撃がある、あるいは武力攻撃のおそれがある場合でございます。
ここにございますいわゆる防衛出動ですが、出動に伴いまして、当然防衛行動に必要な権限というものがこの後にずっと出ておりますが、こういうものを付与されるわけでございまして、こういうものは防衛出動が下令にならなければできないわけでございます。ただ、いま例示をされました周辺海域の調査であるとかその他の問題は、いわゆる防衛出動に伴う行動ではございませんので、この適用を受けることではないというふうに解釈をいたしております。
海底の公海部分にソーナーを設置したりするということにつきましては、これは違法ではございません。できるということでございますが、ただしまだ現実にやっていないというだけの話でございます。
いまおっしゃっておりますこの防衛出動の準備行為ということになりますと問題は別でございますが、いま挙げられました、私が御説明いたしましたことは、防衛出動の準備行為ではございません。
防衛出動の準備行動というのは、七十六条、これの直接の関連でなければできないと思います。私どもがやっております調査というものや何か、これはそういう意味の準備行動ではございません。
いまおっしゃるような意味、法律的な意味における準備行動ではございません。調査は調査なりの目的を持っております。
簡単に申しますと、ソーナーを間隔を置きまして投入いたしまして、そのソーナーから入ってまいります音源でございますが、それを計画的に探知をしていくという方法でございます。
大体そのとおりでございます。
別に特定はいたしておりません。日本の周辺の海域ということになっております。
これは、JEZEBEL訓練を実施をいたしますときに、あらかじめそういう訓練区域をそのつど指定をいたしまして実施をするということでございます。
これは対潜作戦を展開する上に必要なデータでございます。そういうことはどこでも調査をいたしております。どこでもというのは日本の周辺でございますが、調査をいたしております。
領海外もつくっていると思います。
まだ完全なものに至っておらないようでございますが、そういうものを調査して作成するということをやっていることは承知しております。
まず、JEZEBEL訓練をやりますのは、これはもう対潜訓練の一つの典型的なパターンでございますので、それがすぐに違憲になるかどうかというお話は、ちょっと私は筋違いではないかと思います。 それから、ただいまお話にございましたように、周辺の海域について潜水艦の行動に必要な調査を行うということは、これはもう当然、潜水艦が活動するためには必要なことでございまして、基本的にはわが国の自衛のために必要なものであるということになると思います。 それから、それがすべて準備行為であるというふうにおっしゃるわけでございますけれども、そもそも潜水艦を保有するということ自体が対潜活動をやるということでございまして、潜水艦が十分機能を果たし得るための
アメリカが制海権を確保するということは、アメリカ自体の目的から出ているということだと思います。わが国にとりまして、わが国の安全を守るために、周辺海域のいまの対潜でございますか、こういった活動をするということは、まさにその合目的的な行為でございまして、アメリカのためにわが国が分担をするということはないわけでございます。たてまえはあくまでも日本の安全を守るためということが目的でございます。
先ほどお話がございましたように、これは考え方の相違だと思いますが、私どもは日本を守るためにアメリカに協力をしてもらうという立場を終始とっておるわけでございます。私たちばかりじゃなく、日本としては当然のことだと思いますが、おっしゃるように、アメリカのために、アメリカの太平洋作戦のために日本の自衛隊があるという発想ではございません。 それから、いまの御指摘の点でございますが、武力攻撃がないのに海峡封鎖をするというようなことは、これはできません。やはりこの七十六条の「外部からの武力攻撃」云々、こういう前提がございませんと、海峡に対する機雷敷設、それによって封鎖をするというようなことはできないわけであります。
日本の周辺海域の防衛をいたします場合に、わが国の海上自衛隊だけの力で独自に守っていくということは、これはきわめて至難な話でございまして、そのために日米安保条約というのがあるわけでございまして、私が申し上げておりますのは、日本周辺海域を含めた一般的な制海権というものは、アメリカの第七艦隊があるということによって確保される、そういう前提の上にわれわれは対潜活動を主とした周辺の海域における活動に従事する、こういうことで、それはあくまでもわが国を守るためにやるものである、こういうことでございます。
アメリカの太平洋地域における制海権の確保というのは、これはあくまでもアメリカにやってもらうということでございます。そういう全般的な制海権がこの周辺海域において確保されているという条件の上にわれわれの海上自衛隊が活動をする、こういうことでございます。
四次防以降の計画は、御案内のようにただいまポスト四次防の作業をやっておりますので、それがはっきり決まりませんと、現在の段階で計画がある、ないということをまだ申し上げる段階にございません。はっきり決まりました段階で申し上げます。——失礼いたしました。私、全般的計画で御返事をいたしておりましたのですが、青野ケ原については考えてございません。
まず、組織令の百七十二条でございますが、これによりまして、陸上幕僚監部の内部組織に関しまして必要な事項を長官が定めるということになっております。この長官が定めるいわゆる訓令でございますが、これによって二部に別室を設置するということを定めておるわけでございます。