まだ具体的にどのくらいの人数になるかということははっきりわかっておりませんが、現在三沢におります千八百名の家族が約二千四百名でございます。四百人増というところでございます。そこで、この比率で考えますと、四百名に対しまして約五百近くということになるのではないかと思いますが、これは全くの腰だめでございますので、現在のところではその程度しか申し上げられない次第でございます。
まだ具体的にどのくらいの人数になるかということははっきりわかっておりませんが、現在三沢におります千八百名の家族が約二千四百名でございます。四百人増というところでございます。そこで、この比率で考えますと、四百名に対しまして約五百近くということになるのではないかと思いますが、これは全くの腰だめでございますので、現在のところではその程度しか申し上げられない次第でございます。
核の使用につきましては、御案内のように、たびたび申し上げておりますように、核兵器はほとんど使えない兵器になりつつある。核の抑止力というのは、相互に核兵器を使えないということが一つの基本になっておるわけでございまして、それが日本の場合には、アメリカの戦略核による担保ということで、日本がいわゆるアメリカの核抑止力の中に入っておるということを言われるゆえんでございますが、いまの先生の御質問は、そういう前提の上に、なおかつ日本周辺で核兵器が使用されるという場合を想定して、どういう態様で、どういう方法で使われるかという御質問でございます。大変にレアケースであり、非常にむずかしい御質問でございます。私どもは、できるだけこういう核が使われないため
大変にむずかしい御質問で、朝鮮半島に例をとってみますと、これは確実に核があるという証拠は何らないわけでございますけれども、非核両用の兵器が配備されている。これは間違いない事実でございます。たとえば北朝鮮の場合には、フロッグ7という地対地誘導弾、これはソ連がつくっておる兵器でございますが、これは非核両用でございます。私は、恐らく通常弾頭だと思います。もし核弾頭であれば、そのコントロールをソ連が北朝鮮にゆだねるということはまずないのじゃないかというふうに考えております。それから片や韓国側の方でございますが、在韓米軍が持っておりますパーシングあるいはサージャントという地対地誘導弾がございますが、オネストジョンもそうでございますが、これはい
日本に対する核攻撃を抑止するためのアメリカの戦略核の抑止力といいますか、こういうことで考えてみました場合には、結局、日本にある国が核攻撃をいたしました場合には、確実にアメリカがそれに対して報復核攻撃をするという日米安保条約の保障によりまして、日本への核攻撃を差し控える、そういう仕組みになっておるわけでございます。その場合のアメリカの核報復力というのは、どれを使うかはアメリカの選択の自由でございますけれども、一応、戦略核として持っております大陸間弾道弾、これはアメリカ本土に配備をしております。それからポラリスあるいはポセイドンという潜水艦に載っけました弾道弾、これは世界のあらゆる海で動いておるわけでございます。それとB52による核攻撃
先ほど私からお答え申し上げましたように、戦略核の抑止力ということに限定して申し上げました場合には、日本の周辺にそういう兵器の配備は必ずしも必要でないという見地から申し上げますれば、非核三原則とは違った次元の問題であると考えておりますが、非核三原則の場合に、言われます戦術核の持ち込みについてはどうか、こういうことになると思います。戦術核、戦略核、通常そういう区別をしておりますが、用途的に見た場合に、必ずしもそういう区別が成り立つかどうかという疑問もございます。戦術核であっても戦略的な使用もできますし、それから抑止力は通常兵器でもあるわけでございますけれども、抑止力としての機能もあるわけでございます。 御案内のように、先ほど先生から
御案内のように、憲法上の制約によりまして、いわゆる攻撃的な武器は持たないという基本原則があるわけでございます。それで、いままでの国会の論議で出ておりますように、核兵器を持つか持たないかということについては、攻撃的兵器でない——日本の場合に、大陸にもし撃ち込むということを考えますならばMRBMでも十分だと思いますが、その場合は、そういう機能を持つことによってやはり攻撃的兵器と解釈すべきではないかと思います。そうでない戦術的な、局地的なところで防御をいたします小型の核兵器というものがもしありとすれば、そういうものは憲法上は持てるんだということが、いままで国会の論議を通じて明らかにされておりますが、それでもなおかつ、政府の方針として非核三
これも大変むずかしい御質問でございます。一つ御参考になると思われますのは、フランスが御案内のように独自の核開発をいたしまして、核兵器を持っておるわけでございます。フランスが独自の核を持つということのねらいは、政治的な目的はいろいろあったかと思いますが、一つは、アメリカのNATOに対する核抑止力を確実にするために、要するに、本当にアメリカから戦略核を撃ってもらいたいときに、アメリカがちゅうちょするということがあってはならない、そのためにフランスの核を使うのだ、それによってアメリカはいやおうなく核攻撃、報復力を使わざるを得ないのだという一つの解釈が一方にございます。それがすべてではないと思いますが……。で、この場合に、アメリカとフランス
いまのお話の問題は、純軍事的な問題と言いますよりは、むしろ感情の問題その他を考慮した政治的な判断ということになると思います。 まあ純軍事的な問題につきましては、先ほど私、御答弁申し上げましたように、非核三原則の特に「持ち込ませず」ということについては、戦術核の抑止力という意味についてはある程度制約を加える。つまり、日本にあるかないかわからないというのが、本来のアメリカの、たとえば核ポリシーなどと同じだと思うのでありますが、ところが、いま明らかに日本にないということによって、それだけ一つの抑止力に欠陥を生ずるということはあり得ると思います。しかしながら、それが決定的な欠陥かといいますと、必ずしもそうではない。戦略核は有事即応で、相
御指摘のとおりでございまして、私ども実務家としては、あらゆる場合を想定して当然考えるべき立場にあるというふうに考えております。しかしながら、この核の問題につきましては、わが国の基本方針というものが定められておりますので、当然私どもとしては、まずそれを大前提に置きまして、その先の各論につきましては、いろいろ細かい場合を想定をして、いろいろの対処の仕方というものを研究をしなければならないというふうに考えておるわけでございまして、ただいま先生御指摘のように、われわれとして平生から、そういう点で、単純に問題を片づけるということなしに、十分慎重に取り扱いたいというふうに考えております。
第七艦隊の存在は、最近のアメリカその他大きな海軍力を持っておりますところでは、その海軍力の果たす役割りということについていろいろ検討されておりますし、そういった論文もたくさん出されておりますが、最近言われておりますのは、プレゼンスという言葉で表現されておりますが、陸上部隊というのは、あるところに駐とんいたしますと、そこに長期におるということになりまして、これが機動的にあちこち移って歩くということは、平時においては普通はないわけでございますが、艦隊につきましては、絶えず広い行動半径で動き得るという、そういう利点があるわけでございまして、御案内のように、インド洋の真ん中の東経六十二度から、西太平洋の方になりますが、太平洋のちょうど東経百
日本の防空でございますね。はい、考え得ると思います。
国籍不明機の日本領空に近接をして飛来いたします状況、これに対してわが方がスクランブルをかけます状況、こういった点につきましては、かねがね御報告を申し上げておるような状況でございますけれども、そのほか、日本の対馬海峡あるいは津軽海峡を通過いたしますソ連邦の軍艦、あるいはその他国籍不明のもの、こういったものにつきましては、最近のオケアン演習、その他、宇宙衛星の実験あるいはインド洋への進出、こういうことで逐次その数がふえてきておるという状況は、私どもとして承知をしておる次第でございます。
私どもの方の刊行物の「防衛アンテナ」とか、私ちょっと手に持っておりますが、「防衛ハンドブック」、あるいは一般広報用につくっております「日本の防衛」、こういうところで、大体この二、三年の状況、平均数というものはお知らせをしてあるわけでございます。
ただいま申し上げました「防衛ハンドブック」にございますように、飛来をいたしております航空機でございますが、たくさん飛んでおりますけれども、近接飛行、日本の領空に比較的近く参ります回数が年平均二百回でございまして、これに対して、近接をいたしました場合には必ずスクランブルをかけておりますので、平均は二百回という数字でございます。
領海、領空を含めまして、いままで侵犯の事実がございまして、当方が確認をしておりますのは一回でございます。それは昨年の初めにございましたが、それ以外は、私ども直接承知しておりますのでは、ないようでございます。 それから、領海、領空は御案内のように三海里でございますから、陸地をクロスするという状況が出ませんと、ほとんど領海、領空侵犯というのは出てこないというのが実態でございます。 それから潜水艦でございますけれども、潜水艦が浮上して通っておりますのは、いままで津軽海峡、対馬海峡等においては何回となく見ておるわけでございます。この場合、潜水して航行しておるかどうかという点については、私どもの方でははっきり確認をしておりませんので、
はっきり断書はできないのでございますが、まず浮上して通っておったというふうに解釈すべきではないかと思っております。その理由はいろいろあるわけでございますけれども、潜水のための諸条件、これは御案内のように両海峡ともなかなかむずかしい条件がございますので、そういう危険を冒してあえて潜水をして通ったかどうかという点については、比較的否定的な考え方、判断の方が強いように思うわけでございます。
これは国際的な取り決めと国内法という関係にありますので、外務省の方からお答えをいただく方が至当かと思いますけれども、ただいま外務省の方から御答弁がございましたように、ただいまの「侵略の定義」に関する決議それ自体が一つのガイドラインとしてという御判断がありまして、私どもといたしましても、ここに出ております自衛隊法の第三条の「間接侵略」あるいは「直接侵略」というものを解釈するに当たりまして、一つのガイドラインになるという判断はいたしております。そっくりそのまま同義であるということにはならないというふうに解釈いたす次第でございます。
在来からの私どもの解釈は、いわゆる直接的な組織的武力進攻という形をとりません形の侵略行為ということでございまして、いわゆる内乱に対する援助とか、武器の支援であるとか、こういう形を具体的にはとられるもの、こういうことを想定しておるわけでございます。
それでは私の方から御報告申し上げます。 陸上自衛隊関係で申し上げますと、戦車が二百八十両のうち二百一両、装甲車両が百七十両のうち百三両、自走火砲が九十門のうち十門、作戦用航空機が百五十九機のうち百十八機、ホーク三群増強完了となっております。 それから海上自衛隊は、護衛艦が十三隻のうち七隻、潜水艦五隻のうち三隻、その他三十六隻のうち二十三隻、作戦用航空機九十二機のうち六十一機となっております。 それから航空自衛隊につきましては、航空機二百十一機のうち百三十四機、ナイキ二群増強及び一群準備のうち、一群が増強ということになっておるわけでございます。これがただいままでの状況でございます。 五十一年度の関係を考慮いたしましても
石油ショックに至ります間において、従来こういう事態を想定して、これに対応できるような体制を組んでおったかということになりますと、率直に申し上げまして、全般的にそういう体制であったということは、遺憾ながら申し上げにくいと思うわけでございます。 問題は、エネルギーの節約という国の大方針にのっとりまして、自衛隊もその範囲において、できるだけ国の基本方針に沿い、かつ自衛隊の防衛力としての能率も高めていく、水準を落とさないという両者の目的を達するために、訓練の中身をどういうふうに持っていくかということが検討されまして、その結果、在来のやり方をいろいろ修正をいたしまして、この訓練の実効が上がるような方法を検討いたした、こういうことでございま