訂正さしていただきます。 新島の分は、一度船積みをいたしまして、横領賀の比与宇の弾薬庫へ運びまして、そこで、それまで蓄積していたものと一緒に海中投棄をした、こういうことでございます。
訂正さしていただきます。 新島の分は、一度船積みをいたしまして、横領賀の比与宇の弾薬庫へ運びまして、そこで、それまで蓄積していたものと一緒に海中投棄をした、こういうことでございます。
その残った分について、新島の警察と処分について相談をしておるということで、詳しいことは、まだ私ども海上自衛隊から聞いておりませんので……。
海上自衛隊の実情をよく把握をしておりませんで、まことに申しわけないと思っております。実は、先生に提出申し上げました資料でわかりますように、普通の遺留砲弾でございましたら、だんだん年を追うごとに数量が少なくなってくるというのが普通でございますけれども、新島の場合には、特殊でございまして、ことしは例年になく多く個数が出ておるし、トン数も非常に多いということでございまして、御案内のように、砂の中にたまがもぐっておるということで、台風とかそういう波で砂が洗われたようなあとになりますと初めて見つかるというような特殊事情もございますので、ことしは七月に、先ほど申し上げましたように一回実施をしておりますけれども、台風の過ぎました十月の時点でもう一
小笠原につきましては、最近、東京都からの依頼がございまして、母島で四十七年の十二月から四十八年の四月までに砲弾、爆弾などを処理いたしまして、それからことしの五月に、この要請に基づいて事前調査をやり、六月に砲弾、爆弾、機雷等約一・六トンを処理いたしております。 それから、母島では一つ問題がございまして、母島の評議平というところがございますが、その壕内で発見されました震洋弾頭、これが十八個あるわけでございますが、これは極度に危険なために移動が不可能でございます。そこで現地で爆破処理をいたします場合に、相当の爆破力がございますので、その処置について現在東京都において検討中である、こういうことが一つございます。一応この壕の口をふさいで人
三番目の御質問のOTHがABMのシステムの中に入るかどうか、こういうお話でございますが、本年度の七五会計年度の国防省年次報告、これを現在の国防長官のシュレジンジャーが行なっておりますけれども、これによりますとICBMの早期警戒システムといたしまして三つのものをあげておりまして、一つが人工衛星でございます。それからもう一つが、OTHシステムでございまして、三番目がビミューズといわれておりますが、弾道弾の早期警報システムといわれるものでございます。 ABMのほうでございますが、ABMにつきましては、御案内の米ソでSALTIの交渉を行ないました際に、ABMシステム制限条約というものを両方で締結しております。その第二条にABMシステムの
ただいま御指摘の増田防衛庁長官の発言でございますが、防衛庁長官の発言でございますので、防衛庁のほうから御答弁申し上げますが、当時問題になりましたのは、日本にABMを配置するかという問題について、ABMのレーダーを配置するかどうかという御議論であったように私ども承知しております。そういう意味で申しますと、先ほど私が御説明申し上げましたように、ABMのレーダーというのはABMに直結しているものでございまして、ただいまお話しになっておりますOTHとは全然別ものであるというふうに申し上げてよろしいかと思います。
参加のしかたというのは、スケジュールの中にどういう組まれ方という御趣旨でございましょうか。そういう御趣旨でございましたら……。
これは、一部と二部に分かれておりまして、一部のほうは英霊に対します礼拝ということが主になっております。それから二部のほうは歌祭りでございます。一部の式次第の中で、国歌の斉唱、それから慰霊のための軍歌、それから、これは「山の幸」「海の幸」という慰霊奏楽がございます。こういうものを奏楽をした。以上でございます。
ただいまおっしゃっておるのは、祭主のことだと思いますけれども……。
ですから、ここでいう祭主だろうと思いますが、調べませんとわかりません。
宗教活動という中身が、どういうものを意味するかということは、これは一つ問題があると思うのでありますが、ただいま御指摘になりましたような、たまたま護国神社が会場に使われまして、この行事を主催いたしましたのは、静岡の少飛会という、元少年飛行兵出身の方々が結成されておる団体でございます。ここで少年飛行兵出身の英霊の慰霊祭をするということで、護国神社でございますから、大体この式の次第を見てみますと、いわゆる神式の行事のように私には受け取れるわけでございますが、ただ、いわゆるこれが宗教活動であるというふうに断定をしてよろしいかどうかという点については、私ども宗教活動ではないというふうに判断しているわけでございます。
やはり宗教でございますので、その宗教の趣旨を布教宣伝するということが、やはり宗教活動ではないかと思うのであります。私どもの生活の中ににじみ込んでおる一種の宗教的な、淵源は宗教的な淵源を持っているかと思いますが、いわゆる習俗的行事といわれるものとは、多少違うものではないかというふうに判断しております。
ちょっと話が仮定の話になりましたので、いまのこの静岡の護国神社のことに限定してお話を申し上げたいと思いますが、この場合、参加というふうに御指摘でございますけれども、この式典の主催者に私どもが一緒に参加をしているということではなくて、この式の進行に寄与いたします音楽の演奏、これをお手伝いしておるということでございまして、本来、この主催に積極的に参加をしておるという趣旨とは、ちょっと違うというふうに私は考えております。
たまたまこの事例が、いわゆる神式的な形式で行なわれた行事でございますが、私ども神式だから応援をする、そうでないから応援をしない、支援をしないというのではなくて、主催者の側からの御要望があり、かつそれが国民と自衛隊との相互理解のために大いに役立つということでございましたら、積極的に音楽隊を派遣するという方針のもとに実施をしておるわけでございます。現に仏教方式でおやりのところにも派遣をしてございますし、そういう事例もあるわけでございます。宗教によって差別をしているということはないわけでございます。
音楽隊は、そのとおりでございます。
これは運用の実態でございますが、神社に参拝をいたしますときも同様でございますが、これは事前に、隊員にそれに参加しなくてもいいということで選択の機会を十分与えてございます。したがいまして、いま御懸念のような問題は、いままで起きておりません。
ですから、いま申し上げましたように、命令を出します前に、そういう機会を与えておりますので、その行ける者について一般命令が出される、こういうことでございます。
これは、宗教的な儀式ではございませんので、問題ございませんが、いずれにしましても、実は、ざっくばらんに申しますと、鳥居をくぐるのは困るという隊員も中にはおるわけです。そういう者については強制をしない、その残余の者について命令を出しておる、こういうことでございます。
そのとおりでございます。
命令は、拒否できないというたてまえでございます。したがいまして、それなるがゆえに、事前に宗教上の理由で参加できない者は省いておるということが、実際の運用上の配慮でございます。