いやだと言う可能性がないように命令を出すわけでございます。
いやだと言う可能性がないように命令を出すわけでございます。
実際問題として、こういうことで心配のあるケースというのは、ごくわずかでございますから、そういうときに限って、慎重な手続をとるということでございます。
本件に関する限りにおいては、御指摘のとおりでございます。
私は、そのような現象をとらえて、差別というべきではないというふうに考えております。
ただいま御指摘の、五月八日、新潟県の護国神社の春季例祭でございますが、これに参加をいたしました新発田の駐とん地からの隊員でございますが、新発田には音楽隊がございません。これは音楽同好会ということになっておりまして、参加人員十九名でございますが、これは、いずれも個人の資格で参加をしております。先ほどの静岡県のように、音楽隊として、一般命令によって出ておるということではございません。 それから、ここでの演奏曲目は、「国の鎮め」とかいう、これは必ずしも式それ自体ばかりではございませんで、演奏会で演奏をしておるわけでございます。
式の中で演奏しておる者は若干ございます。 それから、これは、いわゆるクラブ活動的なものでございまして、同好会でございます。
楽器は、職員厚生経費で購入をいたしておるものでございまして、個人持ちではございません。
これは、御案内のように、共済組合経費でございまして、クラブ活動の、野球のミットとかバットとかいうようなものと同じ性格のものでございまして、その愛好者に貸与をされておるというものでございます。
別に、出演料その他をもらっておるわけではございません。無料でございます。
これは、私どもよく調べてみないとわかりませんが、私の聞いております限りでは、出演料などは取っておらない、おそらく実費弁償的なものを、主催者側のほうで出しておるのじゃないかと思います。
全く関与しないというと、ちょっとあれでございますが、たとえば村の祭りがありましたときなんかには、勤務時間外に——これも、やはり勤務時間外でございます。勤務時間外に村の祭りに出て、太鼓をたたいたりするということは、大いに奨励をしております。ですから、できるだけあの地域の住民の方々ととけ合うということを指導しておりますので、そういう広い意味では、私どもの趣旨の線に沿っておるというふうに考えておりますが、ただ、これが命令で動かしたのかどうかという点についての御指摘でございましたら、そうではないというふうに申し上げざるを得ない。
四月の二十九日、青森県の護国神社の例大祭、これに第九師団の音楽隊が参加をいたしております。
そのとおりでございます。
私どものほうは、そのように承知しておりません。社団法人青森県遺族連合会の会長から御要請があって、参加をしたというふうに聞いております。
ただいまの青森県の例でございますが、式には県知事の代理、それから弘前の市長が出て、霊に対する哀悼の辞を述べておられます。それから、この式典の運び方でございますが、のりとと読経が並立して行なわれております。それから玉ぐし奉賛と焼香が並立して行なわれておるわけでございまして、いわゆる一つの宗教に偏したという形式ではないということでございまして、地方公共団体が行なっておる慰霊祭であるということと、それから——失礼いたしました。いまのは間違いでございまして、遺族会でございまして、それに地方公共団体の方が参列をされておる。それから式のやり方も、いま申し上げましたように、一つの宗教儀式に偏した形ではないというようなことがございます。 まあ、
そのとおりでございます。焼香、読経というのが、あれに入っておりまして、これは全部、やはり遺族のいろいろ御意向をくんで、遺族会御自身でこういう計画をお立てになったのではないかというふうに考えております。
昨年の、四十八年度の観閲式の実施状況のうち、ただいま御質問のございました、いわゆる市中パレードというものをやっておるところがあるのかないのかということでございますが、いまお話にございました第十三師団、これが広島の県庁前で行なっております。それから西部方面隊、これは熊本でございますが、これが健軍駐屯地前で実施をしております。それから、あと駐屯地単位でございますが、これは善通寺とそれから松山が、善通寺の場合には市内、それから松山は市内の県庁前でございますが、ここで実施をしております。 以上でございます。
まず、参加人員千名でございますが、これは隷下の米子の普通科連隊、あるいは善通寺、山口、海田市の各普通科連隊、その他海上自衛隊の地方隊、婦人自衛官、こういうものが入っておりまして、約千名でございます。 それから二番目の問題の、自衛隊の車両の運送について、所要の手続をちゃんととっておるかどうかということでございますが、ただいま先生がおっしゃいましたように、車両制限令十四条によりまして、自衛隊の治安出動あるいは防衛出動、その他編成、配置がえ、それから教育訓練の場合には、これを適用しないということになっておるわけでございます。 そこで、問題の観閲式のときの車両の運搬が、この適用を受けるのかどうかということになるわけでございますが、こ
これは東北の方面総監から出した通達ということになっております。私どもの内局のほうに方面総監から出しましたものがじかにまいるような仕組みにはなっておりません。ものによりまして、各幕僚監部に報告があるということになっておると思います。
いわゆる民政協力という範疇に属しますことは、自衛隊法の規定によりまして、隊務に支障のない範囲内で施策を行なうと、こうなっておるわけでございます。で、上の「方針」のところに書いてございますことは、個々の語句の使用、字句の使用その他については必ずしも適当でない面もあるかと思いますが、大筋において防衛の必要性、それから自衛隊の真の姿というものを国民の方々に広く知っていただくということは絶対必要なことでございまして、これは私どもの広報活動として当然行なわれておることでございます。そういう意味で「隊務の一環」というふうにおっしゃるのであれば、この表現は適当であるというふうに考えるわけでございます。