この通達それ自体が、いわゆる真正の通達であるかどうかということは私どもはわかっておりませんので、そういう前提でお答え申し上げたいと思いますが、ここに書いてございます「従来の「隊務に支障のない範囲で施策を行う」という思考を転換し、「隊務の一環」として計画的、」云々と、こう出ておりますけれども、先ほど申し上げましたように一国民に広く防衛の必要性と自衛隊の実態を知っていただくという、いわゆる広報活動につきましては、これは自衛隊法の中に防衛庁の所掌事務として出ておるわけでございまして、いわゆる隊法で前から一貫して私どもは続けておるわけでございます。
