財政的な需要もふえますので、この階級定数の是正につきましては、関係省庁の御理解、御了承が十分必要でございますので、その方面の点につきましては、それぞれ御説明を申し上げて御理解をいただくようにつとめておるわけでございます。
財政的な需要もふえますので、この階級定数の是正につきましては、関係省庁の御理解、御了承が十分必要でございますので、その方面の点につきましては、それぞれ御説明を申し上げて御理解をいただくようにつとめておるわけでございます。
小濱先生の、特に非常に危険な任務に従事する第一線の警察官の士気の高揚という点からの、非常に御配慮の御発言でございまして、私ども非常にありがたく存じておるわけでございます。 確かに、先生のおっしゃられるとおりに、この第一線の勤務についております場合に殉職をいたしますケースをいろいろしさいに検討いたしてみますと、交通の取り締まりであるとか、あるいは犯人の逮捕であるとか、あるいは警備実施の出動であるとか、いろいろと態様は異なっておりますけれども、いずれも、当然危険を予想されるようなところに出動いたしまして、その結果不幸にして殉職をしておるというようなことでございまして、いずれも、任務の軽重について論議をする余地はないというふうに考えて
ただいま御指摘いただきました具体的な殉職事案についての事例でございますが、このうち、公務災害補償につきましては、先生御案内のとおりに、被災前三カ月の平均給与額と、あとは遺族の人数、これを基準にいたしまして算定がなされております。 それから、退職手当につきましては、最終の給与額と、それから勤続年数、これが基礎になっておるわけでございます。 それから、共済組合からの給付金でございます遺族年金と弔慰金でございますが、これは、それぞれ過去三年の平均給与額、あるいは最終の給与額、こういったものが基準になっておるわけでございます。 以上申し上げました点につきましては、この職務の中身、どちらかといいますと、功労の評価というものが全然入
警察官の職務に協力援助してなくなられた方、あるいはけがをされた方については、非常に私どもとしては実は幾ら感謝してもし切れない方々でございますが、いわゆる警察官の要請に基づきましてお願いをして、その結果なくなられた方、あるいは負傷された方、これを四十二年からの統計で見ますと、なくなられた方は四十二年から四十七年までの間でございますが、八名でございます。それからけがをされた方は百三十八名でございます。それから警察官がおりませんで、現行犯を逮捕するということで果敢にこの犯人逮捕のために活動されまして、その結果なくなられた方が十名、それから負傷された方が二百九名でございます。それからいま片岡先生が例にあげられましたように、人命救助で、挺身を
現行の制度によりますと根本さんの場合、最高額を基礎額にとりまして、遺族給付年金が四十四万二千五十一円でございます。葬祭給付が十三万二千百二十円というところでございます。
現行は、給付基礎額の最低額が千五百円、それから最高額が二千百円ということになっております。
月収十万の警察官の場合は、単純計算いたしまして六十六万九千円でございます。
昭和四十八年度の全国の政令基準の合計でございますが、十八万五千八百五十でございます。
十八万一千三百五十でございます。
「地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。」
私ども在来からこの基準につきましては、いわゆる地方の条例で定める警察官の定数の基準を、政令で定めておるという考え方をとっておりますし、またそれによって指導いたしております。したがいまして、現実に若干地方においてその基準を上回る、県の特殊事情その他から上回るという実態がございましても、これは本条の趣旨に沿っておるというふうに判断をしておるわけでございます。先ほど大臣からも申し上げましたように、著しく上回るというような問題については、県の財政負担力とそれから当面の県内、その該当する県内の治安情勢等に照らしまして、必要以上に置くという必要はないというふうに考えるわけでございまして、大体この程度の幅については基準に従って置かれたものであると
ただいま大臣から御説明申し上げました負担区分のうち、国費をもって支弁する対象になっておりますのは、先ほども片岡先生御指摘のように、教養関係とか鑑識とか、あるいは通信というようなものでございまして、この中身につきましては、当初警察法の改正がございました昭和二十九年当時においてもそうで、こざいましたし、現在もやはり同じ状態が続いておるわけでございますが、私どもの仕事の関係から、特殊性から、各県の警察官のレベルを同一水準に維持するという必要性があるわけでございます。そういった点で、特にいま申し上げましたような各部門については同一規格に実施をする。場合によりましては——ほとんど大部分は、装備品なとは国が全体で調達をいたしまして現物が府県に参
昭和四十八年度の警察庁関係予算案について御説明申し上げます。 昭和四十八年度の警察庁予算として計上いたしました額は、お手許の資料にございますように、総額で六百六十九億三千九百十二万二千円でございまして、昭和四十七年度の補正後予算額五百七十七億七百七十九万五千円に比較いたしまして、九十二億三千百三十二万七千円の増額となっております。 次に、その内容のおもなものにつきまして、資料の概要説明の順を追って御説明をいたします。 第一は、警察庁一般行政に必要な経費二百七億五千二百九万四千円でありますが、これは、警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等人件費百八十七億四千七百四十一万五千円
お答え申し上げます。 ただいまあげられました補助金でございますね。これは、各府県に対します配分は、当初の分と、それから、その後の情勢に見合わせまして追加配賦をする分、こういうのを考えておりまして、当初の分につきましては、まだ成案ができておりません。できましてから県のほうに示達をする、こういうことでございます。
これは、先生御承知だと思いますが、府県に対する個々の積み上げをして予算を要求しておるのではないのであります。全体の五十県を対象といたしまして、それに対応した形で私ども考えております。御承知のように、警察の事案というのは、必ずしも、特定の県に特定の形であらわれるということはないわけでございまして、年間を見通した既算の要求をやりまして、それを実際のそれぞれの県の特殊事情に合わせて配分計画を考えていく、こういうのが予算の仕組みでございます。
五十庁でございます。
五十庁の総額が、ただいま申されました二百十億でございます。
府県を申し上げております。
府県を合した額を申し上げております。
全体で幾らということをやりまして、それを各府県の情勢に合わせて配分を考えていく、こういうことでございます。