まず、府県に配賦をいたします基準は、私どもでたらめにやっているわけではございませんで、警察法施行令第三条の第二項に「国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その十分の五を補助する」ということになっております。
まず、府県に配賦をいたします基準は、私どもでたらめにやっているわけではございませんで、警察法施行令第三条の第二項に「国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その十分の五を補助する」ということになっております。
その配分は、いま申し上げましたように、犯罪の発生件数その他の事項、これは一番新しい状況になるわけです。四十七年度の計数を整理いたしまして、それを基準にして配付をする、こういう形になるわけでございます。 それから、ただいま先生の言われた四十六年度でございますか、四十六年度の決算はお示しできます。 それから、各署長がいいかげんな金を使っているという御指摘でございますが、これは、私ども、国の経費につきましては、会計検査がありまして、これはそのとおり実施をされており、ただいままでに不適当という指摘を受けたことはございません。 それから、県の予算につきましては、御存じのように、県の独自の監査委員会による監査が行なわれておるわけであ
まず国のほうでございますが、大体、拳銃の購入等がおもな中身でございます。(山本(弥)委員「総額でけっこうです」と呼ぶ)総額が一億八千九百万でございます。 それから、地方の負担のほうは人件費が主でございますが、補助金の対応額を含めまして四十七億一千五百万でございます。
実務的に申し上げますと、ただいま先生御指摘のように、警察庁で全体の増員計画をまとめ上げます際に、各府県の公安委員会あるいは府県の本部長から知事部局に、その県としての増員の要求案というものをお示しいたします。それに基づきまして、県当局といろいろ折衝の末、最終的に、県では、財政事情その他を勘案して、大体増員のワクはこのぐらいの数字を妥当とするという御意見を、府県本部長を通じて私どもが報告を受けるわけでございます。その積み上げが全体の増員要求案という形で出ますので、したがいまして、こちらで政令の基準の内定数というものを——実は、各府県が二月の県会で四十八年度の当初予算を組む必要がございますので、内定数というのをお示しをしておりますが、その
拳銃の訓練の状況についてちょっと申し上げます。 本人が初級だということでございますが、初級の大体の基準になっておりますのは、二十三メートルの射距離で、直径約二十八センチの円形の標的に対しまして、十分間に十発を撃ちます。これを撃ちまして、全弾命中するというのが初級の実力でございます。
いま私が申し上げましたのは、初級の基準でございます。 それから、本人は、聞くところによると、いま先生がおっしゃいましたように、左足の後方二メートルをねらって撃った、しかもそれは、当たることを考えずに、威嚇として撃ったんだ、こういう供述のようでございます。 結果的に、どうしてその右のほうへ行ったのかということでございますが、先ほど刑事局長からも御説明申し上げましたように、そのときの距離は四十メートルでございます。 それで、現地の明るさはどうであったかということでございますが、これは被疑者を十分確認でき得る明るさがあったというふうに申しております。ただし、詳しい実地検証の結果に基づいてではございませんが、そういうことでござい
威嚇射撃をして速度が落ちたと、現場検証の結果そういう話が出ているというお話でございますが、私どものほうではそういうふうには伺っておりません。第一回の威嚇射撃、第二回の威嚇射撃、それから第三回に結果的に当たったわけでございますが、そのときも速度は落ちていなくて、その第三回目の発射をいたしましてから九十メートルほど走っておる。そして、急にブロックべいに倒れた。こういうことでございます。 それから、いまお話のございました拳銃使用の条件、警職法の第七条、それから私ども規範と申しておりますが、国家公安委員会規則、こういったものにつきましては、初任科の学生につきましては九十時間——これは一年間高校卒の生徒を教育するわけでございますが、その中
おっしゃるとおりでございます。
御趣旨はそのとおりでございます。その「相手方の方向」というのが、どの程度が相手方の方向になるかという問題があるかと思いますが、今回の場合には、一回目、二回目は六十度斜め上空をねらって撃っております。これは明らかに相手方の方向ではないと思うのでございますが、相手の左足の方向をねらっておるということが相手方の方向になるのではないかというふうな御疑問はあるかと思います。この点は一つの法律解釈でございまして、一回、二回と威嚇発射をして、その効果があがらなかった。今回の場合はそういうケースでございます。そこで、より効果をあらしめるために、やや相手方の方向に近づけたというのが今回の経緯だと思います。したがいまして、そこに書かれておりますのは一般
警察庁関係の昭和四十八年度予算案についてご説明申し上げます。 昭和四十八年度の警察庁予算として計上いたしました額は、お手元の資料にございますように、総額で六百六十九億三千九百十二万二千円でありまして、昭和四十七年度の補正後予算額五百七十七億七百七十九万五千円に比較いたしまして、九十二億三千百三十二万七千円の増額となっております。 次に、その内容のおもなものにつきまして、資料の概要説明の順を追ってご説明を申し上げます。 第一は、警察庁一般行政に必要な経費二百七億五千二百九万四千円でありますが、これは、警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等人件費百八十七億四千七百四十一万五千円
実は私も、私どもの公安委員長の現地視察にお供いたしまして現地を見てまいったわけでございますが、ただいま当方で把握をしております数字は五十九名でございます。もちろん先生のおっしゃるように、土佐山田の方々以外の方々が含まれているという可能性が絶対にないとは言えないのでございます。それで、その以外の方がもし含まれておるとすれば、できるだけ早くそれを知りたいということで、隣県についてそういう措置をとっておりますが、いまのところ五十九名という数字が、私どものほうで把握しておる人間でございます。 それから、当時第一回目の土砂くずれがございまして、大体国道の長さにしまして約百七十メートルくらいのところでございますが、両端で交通規制をしておりま
私どもの関与しております範囲内で御答弁申し上げたいと思います。 まず、一九七〇年ごろ京都にパレスチナゲリラの出張所とでも申すべき組織があって、これが活動しておって、岡本がこれと連絡があったかということでございますが、私は実はその新聞記事を見ておりませんが、私どもに外務省を経由いたしまして来た、先方のイスラエルの捜査当局が取り調べをいたしました調書の中には、そういう事実はいまのところ出ておりません。したがいまして、この日本の国内にパレスチナゲリラの出先ともいうべき機関があって活動しているという実態につきましては、実は私ども一番関心を持っておるところでありますが、現在までのところ、捜査上そういう事実を裏づけるようなことが出ておらない
イスラエルのロッド国際空港におきますゲリラ事件につきまして、外務省から御連絡をいただいた分を含めまして、ただいま私どもの判明しております点について御報告を申し上げさせていただきたいと思います。 まず、イスラエルの外務省のアジア局長から、当方駐在の大使あてに連絡がございました三人の氏名とその旅券番号でございますが、氏名につきましては、ナンバ・ダイスケ、トリオ・ケン、スギサキ・ジロウ、この三人を使っておりますが、これについては外務省は、こういう名前での旅券を発行した記録がないということでございます。 それから旅券番号と氏名との関係でございますが、それもやはり相互に関連性がないということでございます。 旅券番号につきましては、
今回の被疑者が赤軍であるかどうかという点については、まだはっきり確認をされておりません。したがいまして、第一点の、ただいまの先生の御質問の関係でございますが、私どもも赤軍の合法組織についてはいろいろ情報を取り得る立場にございますけれども、現在までのところ、そのような動きをキャッチしたということはございません。それから現地にいろいろすでに日本から行っているのではないかというお話でございますが、私どもの知り得る限りでは、元赤軍派の幹部、中央委員をやっておりました重信房子という人が奥平剛士という二人で、これはまあその後結婚したということになっておりますが、この二人が昨年の二月ベイルートに向けて出国をして、重信房子については現在ベイルートに
一部伝えられておりますように、赤軍がパスポートを収集して、これを非合法活動に使うという動きがあった、こういうことでございますけれども、私どもはいままでのところ、そのような事実、また、そういう情報も得ておりませんし、事実も確認をしておりません。ただ、赤軍がただいまお話がございましたように、国際的な、世界的な同時革命を目ざして活動をするということで、海外の根拠地を確保するという意味での国際的な連帯活動と申しますか、こういった意味で、海外との連携を深める活動をしている、こういうことは在来から出ております。一番最初に出ましたのは、昭和四十四年の十一月に、赤軍の元中央委員の小俣昌道、これがアメリカで国際根拠地を建設するのだ、こういう趣旨で渡米
ただいま御説明いたしましたような範囲でございます。
結局私どものほうで、赤軍ないしはそのほかの最近の警視庁管内で検挙いたしましたいわゆる黒ヘル集団グループというようなもの、こういうものがたくさんあるわけでございまして、こういったものについての動きを十分に把握をして、できるだけ未然に防止をしていくということが理想的なやり方だと思うわけでございますが、しかし、現実にはなかなか多くの困難を伴いますので、私どもとしてはできるだけそういう措置をとってまいりたい、こう思っております。 それからこれは申し上げるまでもないことでございますが、旅券法によりますと、長期五年以上の刑を犯した罪によって逮捕状その他が出ておる者についてのみ拒否権があるということでございまして、軽易な犯罪については旅券を交
恵比寿の中日備忘録貿易弁事処、この関係につきまして、三月十一日とそれから十八日に日台協力委員会という団体が、十一日は面会強要をいたしまして、警察の規制を受けて出る際に、台湾は台湾人のものだというような趣旨の街頭宣伝をやっております。それから十八日は、正門の前で反中国の宣伝ビラを散布をしておる、こういう事案でございます。 十一日は、十二時ごろに弁事処の正門の前に、台湾自決を支持しようというスローガンを掲げました宣伝カー二台が到着をいたしまして、三人の若い男がおりて同連絡所側に面会を求めております。これを発見いたしました警視庁の警戒員七名が現場にかけつけまして、同所からの退去を説得いたしまして、警戒警備に当たっておりました警察車両を
街頭宣伝でございます。
はい。