その点に関しましては、ただいま先生御指摘のとおりに、彼らは決して人質に対して甘い考えを持っていないというこの考え方は、最初から現在に至るまで私どもとしては変わっておりません。
その点に関しましては、ただいま先生御指摘のとおりに、彼らは決して人質に対して甘い考えを持っていないというこの考え方は、最初から現在に至るまで私どもとしては変わっておりません。
私どもの考えておりましたことを正確には伝わってないというふうに判断いたします。
国家公安委員の方々の御発言、これは多分に個人的な御見解も含まれておると思いますので、私ども公の考え方といたしましては、先ほどから繰り返して申しておりますように、ともかく闘争手段の激化ということで、このエスカレーションの歯どめが全然きかないという状況下におきまして、彼らを泳がせるとか、あるいはこれに対して同情的な見解を持つとかいうようなことは絶対あり得ないわけでございます。ましてや私ども、特に昨年の九月以降の段階において、数多くの警察官の殉職者を出しておるわけでございます。非常に甘い考え方で臨んでおるとすれば、とてもこんな犠牲は払えないのでありまして、その点御了承を願いたいと思います。
これは速記録をお調べいただければけっこうだと思いますが、私は公然たる連絡とは申し上げておりません。公然組織については情報をとるすべはありましたというふうに申し上げておるわけでございます。連合赤軍についてはございません。公然も非公然もございません。
いま申し上げましたように、赤軍の公然組織について情報をとる方策はあった、そういう意味でございます。
関西のほうで主として組織されておりますが、革命戦線という組織がございます。そのことを申し上げておるわけです。
関西の革命戦線の実情について、実態について情報をとり得る立場にあった、こういうことでございます。
いま私が申し上げておりますのは、赤軍のフロント組織としての革命戦線を申し上げておるわけでございます。 それから、ただいまお話がございました共産同——これは私は共産同と申し上げております。共産主義者同盟のローテゲバルト、RGということでございまして、昨年八月ごろに結成されておりまして、約三十名ぐらいではないかというふうに推測をしております。主たる犯罪は、昨年の九月から十一月ごろまでにかけまして、警視庁の機動隊、それから派出所、東京地検、こういったところに爆弾をしかけて破裂をさせたということで、この関係者として竹内毅という者を全国指名手配をしております。
そのとおりでございます。これからは非合法組織の情報はとれなかったという結果に終わっております。
それは公然組織でございます。
デモの取り締まりが、こういう若い連中を過激な行動に走らせる原因をつくったのではないかという御指摘でございますが、私どもの第一線に対します大衆運動の取り締まりについての基本方針は、たびたび繰り返して申し上げておりますように、いわゆる違法行為があればそれを取り締まるということでございまして、デモの本来の趣旨である表現の自由を侵害するという考え方は一切持っておらないのでございます。 したがいまして、現実の問題としてそういうことがあったかどうかということにつきましては、少なくとも私どものいままで承知しております範囲においては、取り締まりは、いま申し上げましたような基本方針に基づきまして、適正に行なわれておるというふうに考えております。
私ども、デモの取り締まりにつきましては、そのデモの主体が持っております、本来違法行為をやるかどうかという過去の実績その他を勘案いたしまして、取り締まりについては、できるだけ柔軟な姿勢でまいるという方針でまいっております。 たとえば、過激派学生のデモでございますと、御承知のように、もうすでに昨年の暮れあたりの状況に見られましたように、機動隊せん滅、あるいは渋谷地帯の占拠、霞が関の占領、国会突入、当初からそういうスローガンを掲げてデモをやるわけでございます。これはもう明らかにデモそれ自体の中に違法行為をそそのかす、あえて敢行する思図が十分にうかがえるわけでございまして、こういった場合につきましては、私どもといたしましては万全の警備体
確かに先生の御指摘のように、街頭の大衆運動、特に若い学生たちの運動の際の検挙者の中に、初めてそういう場所に出てきてたまたまつかまったというような者が多数おりますことは事実でございます。こういった初めてこういう活動に入った者の中には、大半はこれによって、そういう過激な違法活動というものに見切りをつけて、おとなしい活動のほうに転換をしていくのが多いのでございますけれども、間々その中から本格的な過激活動の方向に走っていく者があることも、これも事実でございます。 私どもの取り締まりは、若い青年の中から数多く犯罪者を出すということが私どもの目的でないことはもちろんでございます。したがいまして、現場におきます検挙活動ももちろんでございますが
突如の御質問でございますので、具体的に中身を検討いたしませんとはっきり申し上げられないわけでございますが、構成要件を具備する事実があれば、これはやはり適用になるというふうに考えられます。一般論でございます。
お答え申し上げます。 ただいま先生の御質問の件は、十一月二十九日に大阪の大手前の国民会館でチッソの定時株主総会が開かれましたときの件であると思います。 この日は、会社側の要請もございまして、また事前に不穏な情勢もあるということでございましたので、当日、制服が二百、私服が百の、三百人の体制をつくりまして、会場の内外の警備に当たっております。この間、事前の検問で、木刀、警棒、ナイフなどを所持しておりました大日本菊水会の会員、これはまあ右翼でございますが、これを凶器準備集合で逮捕しております。それから、社長が入場する際に警察官に対しましてトラメガでなぐりかかった学生一人、これを公務執行妨害の現行犯で検挙しております。それから、これ
お答え申し上げます。 警察といたしましては、株主総会の運営に対して何ら発言権があるわけではございませんし、運営自体については全くノータッチでございます。(島本委員「では何のためにすわり込んでいた人を排除する」と呼ぶ)私ども結局先ほど申し上げましたように、不穏な情勢があるということで、人の生命、身体、財産に重大な危害が及ぶことを未然に防止するという趣旨で出ておるということでございまして、もちろん会場の中には制服部隊は一切入れておりません。私服だけを入れておるわけでございまして、株主の引き抜きというようなことは現実には実施をしておりません。
お答え申し上げます。 株主であるかどうかについては私どものほうは明瞭にしておりませんが、ただいま申し上げましたように七人逮捕しておるわけでございます。
先ほども御説明いたしましたように、兇器準備集合で三名を検挙しております。それから、公務執行妨害で四名でございます。
菊水会でございます。
ただいま申し上げましたのは、警職法に基づきまして、犯罪を防止する、いわゆる警告、制止の措置をとりました警察官の執行に対して、暴行、脅迫でこれを妨害した、こういう仕組みでございます。