ただいま申し上げましたように、逮捕行為が正当行為でございます場合には、逮捕行為に伴う行為になりますので、違法性が阻却されるというふうに考えております。
ただいま申し上げましたように、逮捕行為が正当行為でございます場合には、逮捕行為に伴う行為になりますので、違法性が阻却されるというふうに考えております。
ただいまのけがをしたということにつきましては、実は私どもその報告を受けておりませんので、まあかりにもし逮捕に伴ってけがをするということであれば、これは私先ほど申し上げましたように逮捕行為に伴う問題として解決すべき問題である……(島本委員「どういうふうに解決する」と呼ぶ)いや、違法性が阻却される……(島本委員「違法性を阻却されるということは、けがさせても責任ないということですか」と呼ぶ)格闘してつかまえる場合には当然そういうことが出てくる場合が多いわけです。
ただいまの警職法に基づく制止行為等によります場合には、けがその他が出ないように……(島本委員「出ているじゃないか」と呼ぶ)いや、私どもは出ているということを承っておらないわけですが、もし出ているとすれば、その点についてはよく事情を検討してみる必要があると思います。
逮捕行為に基づくものは阻却されるというふうに考えております。
四十二年、四十三、四十四年の三カ年にわたりまして、ただいま先生御指摘の点は、警備、装備等のために支出をお願いをいたしました予備費の件であると存じますので、その点につきまして一括して御説明を申し上げたいと存じます。 まず、四十二年の十一月の十日の閣議決定で装備の緊急整備に必要な経費といたしまして四千七十六万三千円の予備費をお願いをしております。これはいわゆる第一次羽田事件の警備実施に際しまして、警察の装備が相当の被害を受けたわけでございますけれども、車両の三台と、それから防石面とか阻止網、それから個人装備、こういったものにつきまして減耗いたしましたものについてお願いをいたしたのでございます。 続きまして、四十三年の二月二十日の
四十二、三、四年という三カ年は、私から申し上げるのもどうかと思うのでございますけれども、当初予算で組んでまいります予算編成のテンポに比べまして、いわゆる過激集団といわれるグループの戦術の高まりが非常に急テンポに旋回してまいったということで、私ども予算の翌年度の概算要求をいたします時点においては、とうてい予想もしなかったような事態が、その翌年の会計年度内において発生をしてきているということで、できるだけ現有勢力を落とさないために、小刻みに少額お願いをいたすということを繰り返してまいったわけでございますが、特に四十四年度におきましてはこれが一番の頂点に達しまして、結果的には先ほど申し上げましたような、かなり多額の予備費をお願いをせざるを
三億円の事件につきましては、国費の対象となっておりませんので、したがいまして、都費で支弁されておるということでございます。
やや古い統計でございまして恐縮でございますが、昨年の十一月三十日に集計をいたしましたところ、事件が発生をいたしましたのが四十三年十二月十日でございますから三百五十六日間に相なるわけでございますが、この間に動員をされました延べ人員が六万九千七百七十六人でございます。このうち専従は百九十六名ということでございます。
延べでございます。
それで、捜査に要しました活動経費は約三千三百万でございます。
超過勤務は入っておりません。
私どもが承知しております限りでは、会社側から数次にわたって返還の請求をしておるというように聞いております。
会社側から、数次にわたって車の返還要求をしておるというふうに伺っております。
検証を実施いたしましたときの状況を申し上げたいと思います。 大阪の大正第一突堤に車両が七台あったわけでございますが、これにつきましては、労組側の二人の見張り員がおりましたのですが、会社側から返還方を要求いたしましたところ、一人は逃走して、一人はこれを拒否した。その後、任意出頭を求めましたが、途中からこの拒否した方も逃走しております。エンジン・キーは同所にはなかった。したがって、車両は検証後会社側が合いかぎを使用して持ち帰った、こういうふうに聞いております。
警察といたしましては、五月の二十日に、会社側から所轄署である徳島西警察署長あてに届け出がございまして、そこで事案の発生を認知いたしたわけでございます。そこで、いままでに、実はただいま捜査を継続中でございますので、こまかい点につきましては御容赦願いたいと思いますが、ただいままでに令状を得て逮捕しておりますのは二人で、これは、先ほどお話しがございましたように、六月二十日に釈放になっております。 それから、ただいま先生御指摘の地元の警察のたぶんこれは警備部長のことを言っておられるのではないかと思いますが、六月の七日に県労協の方が見えまして、会社側との間に、先ほど御指摘の十三項目について調印ができそうな段階になっておる。そこで、捜査につ
ただいま先生御指摘の点につきましては、原則論といたしましては、もちろん私ども労働事案に伴います不法事犯の処理につきましては、十分本体である労働争議それ自体の推移について、慎重な配慮をしながら事案に対処をしていくというたてまえで考えておるわけでございます。また、地元の徳島県警も、おそらくそういった配慮でやっていると信じます。この先生の御指摘の点は、地元県警本部長に、私のほらからも御趣旨につきまして十分伝えておきたいと、こういうふうに存じております。
ただいまの御指摘の事件でございますが、これは本年の四月二十八日に、ただいま先生御指摘のように繰り込みの作業に関連いたしまして、職員が繰り込みに入ります者から暴行を受けたという事案でございまして、やや詳しく申し上げますと、四月の二十八日の午前八時ごろ出勤の確認をやっておりました職員が点呼をいたしましたところが、点呼に返事をしなかったということで繰り込み就労を拒否をいたしたわけです。そこでその職員を二十数人で取り囲みまして、いわゆる洗たくデモにかけておるというかっこうで職員への暴行が行なわれた。それからこの職員を救出しようといたしました者に対しましても、さらに暴行が行なわれたというような事案でございます。 警察といたしましては、所轄
私どもいま受けております報告によりますと、ただいまの現場のトラブルの際に、会社側の職員が全治一週間あるいは十日というけがをしておるということで捜査を継続しました結果、先ほど申し上げましたようなことで、そのうちの特定された二人について裁判所からの令状発行を得まして、強制捜査をしたわけでございますが、組合側のほうでけがをしておるというお話につきましては、実は私どもいま初めてお聞きしたような次第でございます。もちろんこれがはっきりいたしますれば、当然捜査が進められるべきものというふうに存じておるわけでございますが、申し上げるまでもなく警察といたしましては、特に労働運動については、労働争議に関係いたします問題については、暴力行為等明らかに一
四月二十八日の事件は、先ほど概略申し上げましたように個人個人の間で発生いたしました事案ではございませんで、集団で行なわれた不法事案であったということでございまして、いわゆる現場共謀というようなことも当然考えられる事案でございますので、いわゆる共謀、通謀その他証拠隠滅のおそれがあるということで、通常この種の事案については強制捜査で処理するということが一般的なやり方ということになっておるわけでございます。
強制捜査の結果が労働争議にどういう影響を及ぼすかという点についての配慮を当然すべきであるという先生の御趣旨かと思いますが、当然犯罪捜査についてはその辺の二次的な影響という点についても十分考えながら進めるべきものであるというふうに私ども考えております。今回この結果が直接あとの問題に影響をいたしたといわれておるのでございますが、当初において捜査当局がその辺の見通しをはっきりつけられたかどうかという点については、なかなか現地の捜査着手の時点において十分でき得たかどうかという点につきましては、なかなか困難な問題だと思うのでございます。また、この被疑者の強制捜査に踏み切りました理由は、先ほど私申し上げましたように、通謀その他のおそれということ