議事録のとおりであればそのとおりだと思います。
議事録のとおりであればそのとおりだと思います。
一般的には、前からお話をしておりますように、アメリカの部隊のミッションとわが国の部隊のミッションとは性能その他から言ってもまるきり違うわけでございます。ですから、いま先生のおっしゃるように何か入りまじって組んで共同行動をするというような場面を考えておられるようですけれども、現実的にはそういうふうにはならぬだろうと思います。結局、共同の脅威に対処するということでございますから、共同の敵に対するためにある分野においてアメリカがやり、ある分野においてわが国がやるというような形になると思いますので、いまおっしゃるような事態が現実に出てくるかどうかということについてははっきりわからぬと思います。
今回の演習総体を統括指揮をいたしました者は、第十三師団長緒方陸将でございます。
現場は東演習場の西正門でございますが、ここの指揮は第五警備大隊長二等陸佐小野正幸でございます。
本件に関しまして、地元の方々の一部から暴力行為等処罰ニ関スル法律違反という名義ですでに告発が出ておりますので、ただいま先生御指摘の資料は、この捜査に関連する資料というふうに想定をされますので、提出をすることを差し控えさしていただきたいと思います。
新聞の御要求に応じて御提示をいたしました写真は、当時の時点において私ども差し支えないという判断で御提示をしたわけでございますけれども、その他の写真、資料等につきましては、いま申し上げましたような理由によりまして差し控えさしていただきたいと思います。
この事案が終結をいたしましてから、現場に極左集団とおぼしき者によって遺留されたと思われる竹ざお、これを数本集めまして写真を撮ったものはございます。
いま申し上げた数本ということでございませんで、十七本だそうでございます。十七本残っておりまして、それを束ねて写真に撮ってある、こういうことでございます。
木銃は、いまの第五警備大隊でございますが、約二十本準備をしておったわけでございますが、当初から各人に携行させておったわけではございませんで、後方に一括保管をしておったわけでございます。で、十四時二十五分ごろ以降極左暴力集団の第二回目の投石、それから竹ざおで突いてくるというようなことが出てまいりまして、そこで、隊員の身の安全を守るためにやむを得ないと判断されて後方から木銃を持ち出して、そして相手の竹ざおを払うために使ったものでございまして、相手の体を積極的に突くとか、あるいは殴るというようなことに使っておるという事実は全くないというふうに私どもは承知をいたしております。
木銃の使用については、ただいま私が申し上げましたとおりでございまして、このバリケードのところの竹ざおであるのか、木銃であるのかというような問題、そういう事実関係につきましては、最初に申し上げましたように、すでに告発も出ておりますし、岡山県警も本件についての捜査に着手しておりますので、この点は捜査当局によって事実関係が明らかにされるというふうに考えますので、その点については答弁を差し控えます。
当方の指揮官が、警備に従事しております自衛隊員に対して投石の命令、あるいは指示を出しておるという事実は一切ございません。むしろ大隊長小野二佐以下、幹部の者が数回にわたって投石の制止をしておるという事実はございます。この制止が遺憾ながらヘリコプターその他の騒音によって、十分徹底しなかったといううらみはございますけれども、この投石の命令もしくは指示を出しているという事実は一切ございません。
本件につきましては、演習場という国の施設を自衛隊が管理をするという、管理行為の一環としてこの演習場に不法に侵入しようとする者を阻止する趣旨に使用をしておるわけでございまして、管理権の行使の一形態だというふうに考えておりまして、別に自衛隊法に根拠を置くものであるというふうには考えておりません。
おっしゃるとおりでございます。で、これは地元との協定によりまして、地元民の方に限りまして、一般的には立ち入りが禁止されておるところでありますけれども、地元民の方々は入り会いその他公共公会堂その他いろいろな問題がございますので、地元民の方々は自由に立ち入りができるお約束になっておるわけでございまして、当方の射撃に支障のある場合については御遠慮を願うということで、十分地元町民の方々に周知徹底を図るということで町当局の御了解を得、町当局から、いま先生御指摘のような広報、公示の手段を徹底をしていただいた、こういうことでございます。
私どもの承知しておりますところによりますと、一三時十五分ごろ、車両で内藤さんがお二人の子供さんを連れて参られまして、ゲートから約三十メートル手前のところで停車をされたと、それからゲートにおいでになって、そして弾着地域のことと思われますが、伐採状況を見たいというお話であったわけでございますが、応待をいたしました中隊長が、この道路は自衛隊の専用道路で、現在射撃準備のために車両が錯綜しておって危ないので、南の方を迂回されたらどうですかということで、説得をしたというふうに承知をいたしております。
これは別に許す許さないの問題ではなくて、内藤さんに対して終始そういうことで思いとどまっていただくようにお願いをしておりました。場所はゲートを入った中のところでお話をしておったと、こういうことでございます。
地元の方々に対しましては、広報、公示でやっておりますように十五時からが立入禁止ということになるということでございまして、内藤さんは地元の方でございますし、ただ、現実にこれは十三時十五分でございまして、場所はかなり離れた場所でございますし、当日は何か雨が降って大分ぬかるんでおったというようなこともあるようでございますが、子供さんを二人連れられてそこへおいでになって、十五時の禁止時間までにはとてもそこから出られるということは無理であるというような事情もございまして、思いとどまっていただくようにお話しをしておった、こういうことでございます。
十五時からは立入禁止になるということでございますから、十五時にこういう密着した時間においては、現実的に立入禁止の実行がむずかしくなるわけでございますから、そういう趣旨で申し上げておるわけでございます。
私どもの受けております報告によりますと、十三時四十分ごろに男二人、そのうち一名は赤ヘルをかぶった人だそうでございます。それと女の方二人、子供さんが一人乗車しました乗用車がゲートに近接をしてまいりましたので、そこで車に近づきまして、中隊長からやはりいま内藤さんに申し上げたと同じ趣旨のお話をいたしておるわけでございます。で、この乗用車をお話をしている間に、約十分以内でございますけれども、車両十一両で極左暴力集団と思われる一団約五十名が、ヘルメット、覆面、それから竹ざお携帯、こういう形で現場に到着をいたしましたので、そのままになっておった、こういうことでございます。
十五時から立入禁止ということは、翌日の射撃実施を考えまして、最低の時間としてこれを定めておるわけでございまして、したがいまして、十五時には立入禁止の実体が備わることが、翌日の演習実施のためには絶対不可欠であるということでございます。 そこで、十五時以前にそういう方が見えたわけでございますが、これは実は二度目においでになった方については、地元の方であるかどうかということについてははっきり私どもは承知をしておりませんが、いずれにいたしましても、時間的には十五時に大変切迫をした時点でございますし、その時点で中へ入られて、いわゆる十五時の時点からはっきりと立入禁止の状態が出るということは事実上むずかしい見通しでございますので、現場の指揮
私どもは、現地の指揮官のとりました方が常識的であるというふうに考えるわけでございますが、この二回目に参りました方も、当方の質問に対して、中へ入るということで、じゃどういう目的でお入りになるのかという質問に対して、ともかく中へ入るんだということしかおっしゃらなかったようでございまして、目的その他、現地の指揮官にとってみて合理性のある、説得力のあることであれば、いまおっしゃったような措置もとれると思うわけでございますが、結果的には、私は現地の指揮官のとった措置は正しかったというふうに考えるわけでございます。