現在の太平洋艦隊の海軍力を総動員をして日本の海上封鎖をやるということであれば、それは大変大きな影響を受けるというふうに思うわけでございます。ただ、実際この太平洋艦隊の全勢力を日本の海上封鎖だけのために使うかどうかという、その現実的な可能性ということになると、必ずしもそういう可能性は余り高くないのではないかというふうに思います。
現在の太平洋艦隊の海軍力を総動員をして日本の海上封鎖をやるということであれば、それは大変大きな影響を受けるというふうに思うわけでございます。ただ、実際この太平洋艦隊の全勢力を日本の海上封鎖だけのために使うかどうかという、その現実的な可能性ということになると、必ずしもそういう可能性は余り高くないのではないかというふうに思います。
インド洋につきまして、特に日本の艦船だけを目標にして封鎖をするということがどういう意味合いを持っておるのかということになりますと、その可能性としてはいろいろそういうことは十分考えられると思いますけれども、現実性から考えますと、かなりその可能性は薄いんではないかというふうに判断をいたすわけでございます。
わが国の船舶を日本の自衛力によって守るということにつきましては、これは憲法九条に違反するものでないという考え方でございます。
これは先ほども申し上げましたように、わが国に物資を運びます、また外国から運んでまいります船舶について、歩どまり何%でこれを保護できるかということになりますと、特に日本のように海外貿易の非常に活発なところで、年間の輸出入量が多量に及ぶものにつきましては、どれだけの自衛力を整備をいたしましても、この大半を安全に守るということはきわめて至難のわざであるというふうに考えるわけでございます。そこで、それならば海上の自衛力というものは持っていること自体が無意味ではないかという御指摘があるかと思いますが、われわれが持つ意味は、これによって相手方の潜水艦が自由に日本の周辺の海域において跳梁をするということを抑えるという、そういう意味の抑止力はあると
ここでは決定の機関でございませんで、研究協議をいたしまして、そしてその結果は、この共同新聞発表に出ておりますように、本委員会、つまり日米安保協議委員会に報告をすることになっておるわけでございます。それでこの自後の取り扱いでございますが、これはそれぞれ日米の政府の判断によりまして、これを現実の政策の中に取り入れるかどうかということを決めてまいるということでございまして、これは日米の間におきまして、もちろんそれを公表するかどうかについては相手の合意を必要とするわけでございますが、当方の方針としてはできるだけ一般に公表するたてまえでやってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、この委員会は取り決め、あるいは協定をする権限はゆだねられておりません。したがいまして、研究協議をするにとどめるわけでございますが、この研究協議をいたしました結果は日米安保協議委員会に報告をいたしまして、そしてそれぞれの政府においてその措置をとるということになるわけでございまして、日本の場合におきましては、当然事柄の性質上国防会議に御報告をし、あるいは国防会議の御決定を経る必要のあるものにつきましては当然しかるべくそういう措置をとる予定でおるわけでございます。
したがいまして、国会に対しましても御報告できるものは御報告をいたすということに相なると思います。
先生の御質問の後段の部分についてお答え申し上げたいと存じます。 ただいま先生の例示をされましたASEANあるいはANZUS、こういった集団安全保障体制というものがアジアの安定に寄与しているという評価の上に立っておるのかと、こういう御質問かと存じます。 ここで述べておりますのは集団安全保障体制というものの既観をひとつやっておるわけでございまして、かつての東西の対立の激しかったいわゆる冷戦時代においてはそれはそれなりに一つの両陣営の均衡を保つという評価があったけれども、集団安全保障体制それ自体が全般的に見るとやはり変質をしてきておるのではないだろうか、特にこの八ぺ−ジのエのところに書いてございますが、「当初は極めて軍事的色彩が強
一般的にはいま申し上げましたような評価につながる問題だと思うわけでございます。まあ特に米台の問題につきましては、これは米中関係との絡みもございますので、現在の時点において米台条約というものが果たしている役割りというものはそれなりに評価すべきものがあると思いますが、またこれは米中関係の今後の推移によっていろいろ変わっていくものであるというふうにも同時に考えておるわけでございます。
この米台条約の破棄ということそれ自体を一つ抽象的に抜き出して、それが日本の安全に対してどのような影響があるかという評価は大変これは危険な評価であるというふうに私考えるわけでございまして、米台条約の破棄ということ、そういう結果がもたらされるためには、いろいろ複雑な付随的な要素というものが出てくるんではないか。私どもこの辺については、やはり米中関係の今後の進展に伴って変化してくるものであると思いますので、少なくとも、やはり米中両大国が、この地域において安定と平和を願っておるということは、これは基本的な態度——この両国においてはそういう基本方針というものはとっておられるというふうに私どもは判断をいたしますので、この米台条約の破棄というその
昨日も衆議院の外務委員会でそういう御質問がありましたので、私申し上げてございますが、この地域はわが国の平和と安全のためには大変重大な関心を寄せるべき地域でございますので、当然私どもとしてはこの推移について注意をしておるわけでございますけれども、現在、具体的にどういう場合が予想され、それに対して一々どう対応するのかというような細かい詰めは、現在のところまだ、大変それはおしかりを受けるかもしれませんが、やっておらないわけでございます。先ほど申し上げましたように、一にアメリカ並びに中国という両大国の、大国であるというところに信頼を置いておるわけでございまして、この地域において著しい急激の変化あるいは不安定な状態というものを両国ともつくるこ
いま私が申し上げましたような趣旨で、この地域において急激な変化が起き、不安定な状態が起きてくることは好ましくないということを申しております。
私は、条約の廃棄とか存続とかいうことを申し上げているのではなくて、この地域における軍事情勢、国際情勢の急激な変化ということを申し上げて、結果的にそういうものが起きないということを申し上げめおるわけでございます。
これは米中関係の問題でございまして、私どもその場合に、米台防衛条約が破棄されずに米中関係が正常化ということが成り立つのかどうか、その辺については全く予測をする立場にはございません。私が繰り返して申し上げますように、この台湾を含みます地域において、国際均衡が破れ、戦争なり紛争なりの事態というものが発生しないことをこいねがっておるわけでございます。そこにそういう紛争なりが起きるということはまことに好ましくないことであるというふうに申し上げておるわけでございます。
これは全く他力本願でございまして、要するに私は米国並びに中国の大変慎重な先を見通しての外交政策、また安全保障政策という点から考えますと、いずれの国もこの台湾地域におきまして新たな紛争の要因というものを形づくることを極力回避するという方向を選ぶんではないか、そういう選択を行うのではないかというふうに思うわけでございます。結論的には、この地域において恒久的な安全保障、安全保障といいますか、平和の状態が保たれるようにベストの選択をするというふうに考えておるわけでございまして、その場合に、結果的に米台条約が台湾側の主張によって破棄されるとか、何かそういうことが起きるかもしれませんけれども、いずれにしてもその結果は日本の安全保障に影響を与えな
それでございますから、その辺までも読み込んでアメリカと中国でベストの対策をとるのではないかと。そこに、たとえばソ連の勢力の基地などができるという、そういう影響力の及ばないという見通しがつかなければ、恐らくそういう方策、選択はとらないであろうというふうに考えておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、これはこれから始まるわけでございまして、日米間で合意をいたしませんとどういう部会が設置されるか全くいまのところはわからないということでございますが、日本側が一体何を考えておるかということでございますならば、われわれがとりあえず考えておりますのは、補給、通信あるいは輸送というのうなものはとりあえず考えられるのではなかろうか。もちろんこれに対しまして、アメリカはそういう部会は要らないということで両者の意見が一致しませんでした場合には、そういう部会は設置されないことになると思いますが、日本側からどういうことを準備しておるかということでございますれば、いま申し上げましたようなものが例示的に挙げられるというふうに
ええ、訂正しました。
先ほどアメリカ側の意向だということでお伝えになっておりますいろいろな問題がございますが、この中には、先ほど申し上げましたように兵器の標準化、互換性というようなもの、これはもう日本が有事の場合におきましてアメリカからの補給支援、兵たん支援を当然仰がなければならないという、こういうことから来て当然のことであると思いますが、そのほか、ちょっと私細かいことわかりませんので全部が全部そこで議題になるかどうかということについてははっきり申し上げられませんが、いずれにしましても、日米間で共同対処するために必要な措置というものはとっておかなければならないと考えるわけでございます。 そこで、米韓の間においてもそのようなことがあるのではないかという
現行法制上問題になるような、つまり現行法制下では非常に困難であるという問題がいろいろあるかと思います。その点はやはり現行法制でこういうところが隘路であるという問題の処置ができればそれでよろしいのではないかというふうに思います。そのためにわざわざ法律を改正をしなければならないというような問題、これは恐らく輸送というふうなことになれば運輸省所管とか、他省庁の所管にかかわる問題になってくると思いますが、現在のところはそこまで問題を広げてやるということは考えておらないわけでございます。