対潜活動、捜索活動とおっしゃいますが、対潜活動で相手を攻撃するのは、いま防衛出動命令が出ないとできないという前提があるわけでございます。
対潜活動、捜索活動とおっしゃいますが、対潜活動で相手を攻撃するのは、いま防衛出動命令が出ないとできないという前提があるわけでございます。
捜索というお言葉の意味がよくわからないわけでございますが、対潜活動はすべて一連の活動でございまして、それぞれだけを取り上げて云々するということは適当でないというふうに考えるわけでございます。いまのように、攻撃をしないということで潜水艦の捜索だけをするということは、捜索の意味が何であるかということがはっきりしないと思うわけでございます。
防衛出動ができませんと対潜攻撃はできないということでございます。
防衛出動命令が出ませんと攻撃ができないということを申し上げてあるわけでございまして、攻撃を行います場合には攻撃の前提になる捜索活動というものが出てくる。捜索活動というのは攻撃をやるための事前の活動であるということでございます。
防衛出動命令が出ませんと攻撃はできないということ……(木下委員「捜索です。」と呼ぶ)捜索は、捜索をして船が見つかるか見つからないかは別問題でございます。
私は非常にはっきり申し上げているつもりでございます。要するに、攻撃は防衛出動が出なければできない、こういうふうに申し上げておるわけでございます。その後の反対解釈をしていただければ結構だと思います。
自衛権の行使につきましてはかねがね申し上げておりますように領土、領海、領空というのをたてまえとしておるわけでございまして、必要な範囲において公海公空に及ぶこともあるということをかねがね繰り返して申し上げているとおりでございます。
数百海里になるかどうか、そのときの情勢にならないとわかりません。必要な限度においてということでございます。
有事の際における問題でございまして、わが方が対潜哨戒機によりいろいろキャッチした情報、これは双方の情報交換、情勢分析というときに素材として使われるということは当然あり得ると思います。
そういう個々具体的な戦術につきましては、そのときどきの判断においてそれをやるかやらぬかということが決まると思うわけでございますが、いずれにしてもわが国を防衛するために必要な措置であればそういう措置は当然講ずることになると思います。
まず米艦船の保護でございますが、これはもう米艦船を保護することは実態的にもまずないと思います。これは当然艦船は自分で守る。一般の商船ではございませんから、艦船は自分で行動できるのでなければ艦隊の意味はないと思います。 それから日本にあります米軍基地の防護の問題でございますが、これは国内の事情その他をあわせて考えられるべきことでございまして、何もこれは自衛隊の任務ではございません。日本政府が全体として考えるべき問題だと思います。
自衛隊は治安上の任務を——これは一般の警察力をもっては、対処し得ないという事態になって治安上の支援後拠をするということになっておるわけでございまして、そういう事態にならないと自衛隊の出場所というものはないわけでございます。
先ほど私が明確に申し上げましたように、わが国としての有事の際にという前提で申し上げているわけでございます。
朝鮮半島の問題だけについては、自衛隊自体はわが国の安全のために、わが国を守るために動いておるわけでございますから、そういう問題に関連してこない場合にはその必要はないというふうに考えておるわけでございます。
一般の情報連絡は、これはもう平時でも当然やることでございますし、それから情勢判断を行う上について必要な情報交換というのは、これは当然行うべきものであると思っております。いま先生の御設例になりました対潜哨戒機が得た情報というのは、これは具体的にどの潜水艦がどう動いておるかといういわゆる戦術情報、タクチカルなインテリジェンスでございますので、こういった問題は、日本を守るという自衛隊の目的からして、そういう七十六条のような事態にならないと知らせる必要がないというふうに考えるわけでございます。
ちょっと順序立てて申し上げますと、対潜哨戒というのは、これは平時においても哨戒監視任務というのがございます。当然それはやっておるわけでございます。当然それに伴っての情報が入手される。潜水艦の行動についてのがございますが、これは全般の情勢判断の素材にはなるわけでございます。 〔委員長退席、木野委員長代理着席〕 それでいま、得た情報を連絡するかどうか、こういうお話でございますから、この点については七十六条、つまりわが国に対する武力侵略あるいはそのおそれがあるという事態になりました際においては、当然こういった情報についてのいわゆる防衛出動ということになるわけでございまして、対潜攻撃を前提としてのいわゆる防衛出動関連の情報収集と
日本が攻められているのでございますから加担行為も何も問題にならぬと思います。わが国が現に攻められておるのですから、それは加担行為も何もないと思います。
公海公空上でわが方の艦船なり航空機なりが攻撃を受けるということになれば、それは一つの武力侵害の形態であるというふうに判断いたします。 それから、先ほど申されましたように、わが国がやられておるということは当然安保五条の対象になるわけでございます。
先ほどもありましたように、公海上におけるわが国の艦船、航空機に対する攻撃、これはわが国に対する武力侵略の一形態というふうに判断をするわけでございますが、それだけをもって防衛出動を命ずるかどうか、これは内閣総理大臣が判断をされることでございます。
わが方が行動しておりますのは何もアメリカに加担をして行動しているのではなくて、わが国を守るために行動しておるのでございます。ですから、その辺が戦争に巻き込まれるとかあるいは加担するということではなくて、わが国防衛のために行動しておる、そしてそれに対して攻撃があった場合、こういう想定であると思います。その場合には当然武力侵略という判断がなされる、そしてそれに対して防衛出動が下されるかどうかは先ほど申し上げましたように内閣総理大臣が最終的に判断をされる、こういうことでございます。