不確実なことを申し上げられませんので、ちょっとお待ちを願いたいわけです。 私が存じておりますのは、北海道の余市それから舞鶴、こういったところはあることを存じておりますが、横須賀については、ちょっとお待ちを願いたいと思います。
不確実なことを申し上げられませんので、ちょっとお待ちを願いたいわけです。 私が存じておりますのは、北海道の余市それから舞鶴、こういったところはあることを存じておりますが、横須賀については、ちょっとお待ちを願いたいと思います。
魚雷艇でございますが、先ほど私申し上げましたとおり、舞鶴と余市にそれぞれ二隻ずつございまして、それで全部でございます。したがって、東京湾周辺にはございません。
潜水艦、魚雷艇のほか、その魚雷の種類によりまして、御存じのとおり水上艦からアスロックのあれで発射をいたすものがございます。それから、通常の魚雷発射管を備えておるものは発射可能でございます。
アスロック搭載艦があったはずでございますけれども、これはいま申しましたように、アスロック搭載の魚雷は特殊な魚雷でございますので、この目的には適しないものでございます。要するに潜水艦を対象にするものでございますので、この目的には合致しないものでございます。
装備局長が先ほど御説明しましたように、本来この魚雷はホーミング魚雷であって、音源を求めて、動いておる物に対して有効に活用されるという性格のものであるわけでございます。時たま今回はエンジンもストップして音源となり得ない対象に対して使ったということでございまして、一番よくこういうものに命中し得るものであるならば、第二次大戦前に使っておりました直進の中型の魚雷がこれには一番向くわけでございますけれども、あいにくそういった魚雷は現在持っておらないということでございまして、本来想定され得る事態に対応して使い得る魚雷を、たまたま第十雄洋丸を対象にして、それを使わざるを得なかったというところに問題があるだろうと思います。 したがいまして、大変
在日米軍と自衛隊でございますね。 自衛隊は、防衛庁設置法の五条二十号であったかと思いますが、教育訓練を行うということになっておりまして、これによって教育訓練を行うわけでございます。 在日米軍と共同訓練をするということは、これは在日米軍が安保条約があるということに基づいて好意的に訓練の場を提供し、あるいは施設を提供するということをやってくれるわけでございまして、それについては特に根拠は必要としない。 われわれの訓練を行います根拠は、設置法の五条の二十一号でございます。
直接は関係がないと思います。ただ、安保条約を締結していることによってアメリカが好意的にいろいろ便宜を与えてくれるということはあると思いますが、直接その法的根拠という点では関係がないと思います。
いままでのところ、海上自衛隊の対潜訓練で合同訓練、われわれは共同訓練というふうに言っておりますが——がございます。これは両方部隊を編成してやります場合には、これは共同訓練。それから、相手方が、たとえば潜水艦などの目標艦を提供してくれる場合、これは目標提供で、一方的に当方の訓練ということになるわけでございます。この共同訓練の場合には、指揮はそれぞれ別個に、日本サイドは日本の指揮官、それからアメリカはアメリカの指揮官ということでやっております。
在韓米軍と、それからわが自衛隊が合同訓練ができるかどうか、こういう御設問であると思いますが、先ほど申し上げましたように、できるかできないか、要するに法的に禁止されているかどうかということになると、これを禁じている法律はないというふうに申し上げてよろしいかと思います。 ただ私ども、在韓米軍とわが自衛隊が訓練をやるということはもちろん考えてもおりませんし、将来においても、その必要はないものというふうに考えておるわけでございます。また、具体的に在韓米軍から日本に対して共同訓練をやろうという申し入れがあった事実もございません。
在韓米軍と自衛隊の関係について私から御説明申します。 在韓米軍から、自衛隊との合同訓練について申し入れがあったら、自衛隊は拒否できるのかということでございますが、これは拒否できます。
実際に申し出があれば当方としては拒否するつもりでおります。
国際法上制約はございませんので、当方の自由意思でできるわけでございますが、その国際法上の問題でなくて、もし在韓米軍から合同訓練の申し出があっても、当方としてはそれに応じないという、一つの当方の政治的な方針と申しますか、こういうことを申し上げておるわけでございます。
電子的信号ということに一般的な御質問になりますと、ちょっとその辺むずかしいと思います。 この間、予算委員会で山田議員から御指摘のございました三つの文書、これについて私ども調査いたしました結果、これはアメリカが作成したものでございまして、私どもの自衛隊において使用しておるというものでございまして、それについて申し上げますならば、これで識別ができますのは米軍機と自衛隊機のみでございます。
他の国については私ども承知をしておらないということでございます。できるかできないかはわかりません。
この文書の表面に国名を幾つか挙げておりまして、その国だけが使うということでユースオンリーという表示がなされておりまして、その挙げてあります国がこれこれの国であるということ、これはあのときに照会をいたしましてから私ども承知をいたしたわけでございます。
まずお答えをいたします前に、ちょっと簡単に御説明をいたしますと、AKAA二八三といいますのは、先ほど申し上げましたように、識別の装置を飛行機に載せておりまして、そして地上から信号を送りました場合に、その航空機から回答が符号で参ります。デジタルで参ります。その航空機の方で、パイロットが飛行機を飛ばします前にそれをセットしておきますので、それが出てくるわけでございます。その数字は敵味方を識別する非常に重要な意味を持っておるわけでございますが、これは毎日変わります。したがいまして、一枚一枚パイロットとレーダーサイトでそれを持っておりまして、済みましたら、毎日これを焼却をしていく、こういう性格のものでございます。 それから次のAKAA二
敷衍させていただきます。 まず、防衛駐在官でございますが、これは、戦前のようにそれぞれの陸海空軍が直接派遣をしておるのではございませんで、現在各国も直接派遣、陸海空軍それぞれから派遣されておるようでございますが、わが国の場合には外務省に身分が移ります。したがいまして、外務公務員として外務大臣の指揮監督のもと、現地の大使の区処を受けて主として防衛の事務に従事する、こういうことになっておるわけでございます。制服を着用いたします関係で、外務事務官に発令になりました際に、兼ねてそれぞれの階級の発令がございます。そういうことでございまして、したがって当初から防衛庁から概算要求を出します場合には、当庁の希望として、ただいま、いま大臣から申し
私ども海上自衛隊におきましては、機雷並びに海中におきます爆発物の処理が任務になっておりますので、それぞれの所管の行政庁等から御連絡をいただきました際には、当方の能力の及ぶ限りにおいてその処理に当たるということをやっておりますので、私ども寡聞にしてただいまの先生の御指摘の点についてはまだ承知をしておりませんので、海上自衛隊によく連絡をとりまして、しかるべく措置をさせたいというふうに考えております。
第三海兵師団でございますが、航空隊の関係も含めまして、沖繩には約一万八千名でございます。大部分が第三海兵師団だと思います。それから装備でございますが、一〇六ミリの無反動砲、八一ミリの迫撃砲、同じく六〇ミリの迫撃砲、それからM48戦車、二〇三ミリの自走りゅう弾砲、一五五ミリ、これはりゅう弾砲、それから一〇五ミリのりゅう弾砲といったところでございます。
第三偵察大隊、瑞慶覧にございます。人数はちょっと私の手元ではわかりませんが、M41二十七両が装備でございます。