追加被曝線量を長期的に実効線量で一ミリシーベルト以下を目指していくという方針は変更はございません。
追加被曝線量を長期的に実効線量で一ミリシーベルト以下を目指していくという方針は変更はございません。
基本方針に書かれておりますその項目については全く変更ございません。
委員が御指摘いただきましたように、長期的に追加被曝線量年間一ミリシーベルト以下を目指すというのは除染のみで達成するわけではございませんで、モニタリングや食品の安全管理、リスクコミュニケーション等の総合的な施策を通じて達成していくものでございます。
具体的な数字は政府としてもお示しをしていないところでございますが、セシウム134については比較的早いうち、数年のうちに半減をいたしまして、今、主に我々が意識をしておりますのはセシウム137になります。これ半減期が三十年ということだと理解をしておりますけれども、大体その程度を掛けて半減をしていくものがまだ残っているということの中で、一方では除染によって、今までの部分はむしろ半減期が早いものが多かったのでそれだけ自然の減衰の効果は大きかったと思いますけれども、ここからは除染とモニタリングと、そして除染が終わった後、皆様がどのように生活されるかということに加えて我々は特にフォローアップ除染をしっかりやっていきますので、そうしたことを考えま
ただいま議員から、パンフレットの表現ぶりについて御指摘をいただきました。これは、低周波音の発生メカニズムや影響などが複雑で未解明の部分もあるため、住民の不安を招いている場合もあると考えてのものでございます。 低周波音に関しましては、消費者安全調査委員会からの御意見等も踏まえまして、新たな科学的知見を集め、誤解が生じないようパンフレットの改訂も含めて、より分かりやすい情報発信に努めてまいります。
今、委員お話しの件は建設労働現場での労働安全衛生、また業務上の労働災害ということであろうかと思いますので、厚生労働省の所管でございますので、環境大臣としての認識についてお答えすることは差し控えたいと考えております。 今般、慶応大学のキャンパスで行われました改修工事においてアスベストの飛散防止対策が取られなかったということについては、誠に遺憾でございます。環境省としては、今後とも横浜市と連絡をきちんと取りながら、その原因及び再発防止策について注視をしていきたいと考えております。
拝見しておりません。
今まさに委員が御指摘いただきましたとおり、まず、この裁判において、京都地裁の判決において環境関係法規について争われておらないということ、加えて係争中であることでもございますので、コメントは差し控えさせていただきます。
一人親方についての様々な議論があることは承知をしております。また、労働基準法の労働者ではない一人親方についても労災制度の給付が受けられるように厚生労働省において労災の特別加入制度を設けているものと承知をしております。こうした特別加入制度を生かしていただきながら、一人親方についてもその労働災害についてしっかりと守られるべきは守られるべきというふうに考えております。
一人親方についても、この労災制度の給付が受けられるような特別加入制度が生かされるべきであると考えております。
これまでの被害者の皆様の大変な御苦労というものは私どもがそれをしっかりと反省として生かすべきであると思いますが、一方で、こうしたものの責任ということについては、現在もまだ裁判で争われているということもございますし、また一方で、私どもがお預かりをしております救済制度に関しましては、これは因果関係を証明するのがなかなか難しいという方に対しての救済の措置でございますので、こうした今ある制度の中での役割分担もしっかりと果たしながら、救われるべき人が救われる、そうした運用を心掛けてまいりたいと思います。
子細に伺ったことはございませんが、そのような動きがあるということは耳にしたことがございます。
これまで救済制度においても様々な改善の取組というのは努めてきたところでございますし、またこの救済制度そのものが、民事上の責任とは切り離してございますけれども、事業者、また国、地方公共団体のそれぞれの費用負担によって成り立っているものでございますので、こうした救済制度の基本的な考え方を踏まえて着実に運用し、そして様々な御議論がおありになることについて注意を払いながら、よく救済に努めてまいりたいと考えております。
議員御指摘のとおり、イギリスまたアメリカにおいてもエコチル調査と同じ同様の規模のコーホート調査が計画されておりましたけれども、いずれも調査の参加者の確保が難しかったということで、両調査とも中止になってございます。 私どもの調査は十万組の親子を対象としまして、しかも出生児が十三歳になるまで継続的に健康状況等の追跡を行いまして、環境中の化学物質と子供の健康の関連について解析を行うものでありますから、目的を達成するためには十三年間ずっと継続をして参加者の協力を得なければいけないということがございます。ですので、まず御質問いただいたような成果について、出てくることに併せて随時これを広く発信をしていくということと同時に、エコチル調査に関す
私も、また井上副大臣も同じ東京都に選挙区を持つ議員でございまして、東京都と、また組織委員会、オリパラの委員会としっかりと連携を取るようにということで環境省内に指示も出しております。 環境省としては、平成二十六年の八月に、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会においては環境に優しい大会と環境都市東京の実現に向けて取り組むという事項をまとめました。 そして、今年度の取組としては、低炭素化の推進の観点から、東京都市圏において環境対策に取り組んだ場合の効果の定量化や水素関係の取組、それから夏季の大規模イベント等における熱中症対策に係る指針作り、そして分かりやすい分別ラベルの導入による3Rの推進などに取り組んでまいりました。
まさに御指摘のとおり、大会の組織委員会で今運営計画についての議論が進められていくところでございまして、私どもも大変大きな環境省にとっても機会であるというふうに思っておりますので、情報提供はもちろんのことですし、また、そうした政策の効果について可視化するというような取組も今既に始めているところでございますが、積極的にこうした情報提供を行いながら議論に参加をしてまいりたいと考えております。
この平成二十八年度というのは、まさに、パリ協定を踏まえて、我が国としても国際的に約束をした二〇三〇年度目標に向かってスタートを切っていく大事な年であるという認識でございます。その年の予算でございますので、特に、この目標達成に向けて、業務部門、家庭部門の四割削減というのが大変大きな目標でございます。ここにまず一つの大きな対策の中心を置いてございます。 地域丸ごとの省エネ、再エネの推進、それから省エネの徹底、加えて再エネの最大限の導入のための技術革新とその実用化、そして環境金融でございます。投資を誘導するにはまさに環境金融が重要でございますが、この環境金融や国民運動等によって社会のシステムの変革を進めていくということ、加えて、我々が
おはようございます。 御指摘いただきました研究開発力強化法にどう書いてあるかといいますと、独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを移管するものとするとなっておりまして、特段の事情がない限りは独立行政法人に移管されていくものと承知をしております。 このため、環境省においても、これまで複数あった競争的資金を整理統合するとともに、研究者にとって使いやすい制度とするための運用の改善を行うなど、体制の整備を行ってまいりました。 あわせて、昨年の八月に中央環境審議会の答申において、環境研究総合推進費について予算の弾力的な執行等による利便性の向上が求められましたことから、今般推進
特段大臣に対してお尋ねしたことはございません。 私どもとしては、研究開発力強化につながるということのために、法改正を伴うこの研究推進費の移管を進めさせていただいているところでございます。
協議は行っておりません、私自身は。