私は何も逃げているわけではございませんで、私は政府の立場として答弁をするためにここに立っておりまして、政府の立場は、もう何度も答弁しているところでございますけれども、選択的夫婦別氏制度を含めて、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関しては、国民の様々な意見、各層の意見や、国会における議論の動向を注視しながらと。 これは、平成二十七年の最高裁の判決の付言に、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるということを示されているわけでございますので、国会の議論の動向を注視しながらとなるわけですが、加えて、司法の判断を踏まえというのは、先ほどの三件の特別抗告審でございますけれども、こうした司法の判断も踏まえて、更な
