PCB廃棄物については、排出事業者責任に基づいて排出者が責任を持ってPCB廃棄物を産業廃棄物として処分し、排出事業者がその費用を負担することが原則であると考えておりますが、一方で、排出事業者が不明また倒産をしているというような場合には、排出事業者に処理費用の負担を求めることが困難でございますので、その費用負担のあり方については別途検討をしてまいります。
PCB廃棄物については、排出事業者責任に基づいて排出者が責任を持ってPCB廃棄物を産業廃棄物として処分し、排出事業者がその費用を負担することが原則であると考えておりますが、一方で、排出事業者が不明また倒産をしているというような場合には、排出事業者に処理費用の負担を求めることが困難でございますので、その費用負担のあり方については別途検討をしてまいります。
私が特に代執行について申し上げましたのは、保管事業者の破産等によってPCB廃棄物の処理が滞っているものが一定数存在しておりますので、処理期限内の処理の完了ということを達成する場合に、代執行が円滑に行えるようにするということが極めて重要だという認識があるからでございます。 そのための措置を法の中にも盛り込んでいるところでございますし、また、本年二月のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書で、事業者が不存在また資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるという御指摘をいただいております。 これを踏まえて、環境省において、有識者等
ですからこそ、掘り起こしの作業をできるだけまず早くやるということは極めて重要だと考えております。 経産省の方のデータも、まずは我々が掘り起こしを行うときに使わせていただいて、それを都道府県に見ていただいて、掘り起こしの作業に当たっていただくわけですが、まず掘り起こしをしっかりとやるということ。 加えて、処理の能力としてこれが十分かどうかということは、実効性という意味でもフォローアップという意味でもしっかりと見ながら、できるだけ早急に、必要な状況があるならば、それを進めていくということだろうと思います。 大変重要な御指摘をいただきましたので、私どももしっかり真摯に取り組んでまいりたいと存じます。
経産省からいただいているデータというのは、実際に掘り起こしの作業でその裏づけをとっていくといいますか、確認をしていくものでございますので、私どもも、既にこれはいただくことになっているわけでございますけれども、しっかりとこれを都道府県で確認していただいて、今後の処理のプロセスに反映をさせていただきたいと思っております。
実際に現場でどうなっているかということをまさに掘り起こしの作業を通じて確認していくわけでございますので、データはデータとして、そのデータと実態がどうなっているかということを、確認の作業をしっかりと進めてまいります。
重要なデータでございますので、掘り起こし作業のときにはしっかりと連携を図って、実態としてどうなっているのかという確認をこれからもしっかり進めてまいります。
PCB処理が行える事業所というのは、これまでの長い経緯の中で、これだけの事業所ということが限られており、しかも、それぞれに期限が決められているわけでございますので、私ども、今回の法改正に盛り込ませていただいた措置をお認めいただいた暁には、これをしっかりと活用して、かつ今御指摘をいただきましたようなデータもしっかりと生かしながら、実態として今どこにどういう危機がまだ存在をしていて処理が必要であるかということを、早急に掘り起こし作業を行いまして、全力でこの処理に当たってまいります。
情報は情報でございまして、その情報をしっかりと、実態としてどうであるのかということをこの作業を通じて確認してまいります。
データはデータとして、実態としてどうであるかということを確認することは極めて重要だと思っております。 実際に数を確認するだけではなくて、どこにどういう形であるのかということも、また、所有者がどうなっているのかのみならず、どういう状況に置かれているのかも含めて今後の処理にとっては非常に重要でございますので、データはデータとして非常に重要でございますけれども、実態を把握することが極めて重要であるという認識でございます。
データも重要でございますし、その裏づけを、実態としてどうなっているのかとっていくことも重要でございまして、これまでそれが十分にできる体制になかったからこそ、今回の改正案をお願い申し上げているところもございます。 我々の努力もまだまだこれから必要なことがたくさんございますし、実態として推計というものは今後変わり得るものであると思いますので、確実に把握を進める中で、どのような処理の見込みが立つのかということについては、計画の見直しも含めて今後しっかりとロードマップをつくり、またフォローアップをできる限り、一年以内もしくは必要があればそれよりも早い段階で行うことによって、確実な処理を進めてまいりたいと存じます。
閣議決定によって基本計画を定めるということにすることによって、一つは、今回の改正案で使用中の製品の規制をさせていただきます。使用中の製品への対応強化ということをお願いするに当たって、政府としてお願いをするということが一点。 それから、関係省庁の連携の強化ということがやはり重要であろうということがこれまでの議論でも認識をされるところでございますけれども、事改正法案においては、電気事業法によって経済産業省が対応するということにされている電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品についての措置、これについて、電気事業法に基づいて新たに措置を盛り込むということについても、やはり政府を挙げてということが極めて期限内処理に向かって重要になると
これからも政府を挙げて取り組まなければいけないことというのは環境省の範囲の中にたくさんあるわけでございますけれども、事私どもの働きかけの中でも政府がイの一番にやっていかなければいけないということに関して、あと、他省庁にもみずから取り組んでいただかなければならないことをより一層後押ししなければいけない場面においては、やはり閣議決定を進めていかなければいけないという認識でございます。
御指摘のとおり、二十七条に定められております環境大臣の事務執行の要件についてでございますが、現行法では、「緊急の必要があると認められる場合」、しかもそれが、「適正に処分されないことにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」という限定がついておりますけれども、改正案では、「特に必要があると認められる場合に行うものとする。」となっておりますし、その要件として、「処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要がある」という条件になっております。 つまり、処理期限内にこれを処理するために必要な作業というのを進める上で特に必要があ
私も豊田の事業所を拝見しまして、本当に細かい手作業を通じてでなければこの作業は進まない、物理的に大変手間と時間のかかる作業であるということを改めて認識した次第でございます。 ですので、何よりもまず作業の安全に万全を期すことだと思いますし、加えて、PCB処理という使命がいかに我々の生活環境また社会を維持するために重要な仕事であるかということをあらゆる場面で国民の皆様に広く知っていただく、これは都道府県の皆様に掘り起こし作業をしていただく上でも重要かと思いますが、そうした取り組みを通じて、この仕事にかかわる皆様に誇りを持っていただけるような環境を整えていくことも極めて重要であると思っております。 しっかり取り組んでまいりますので
まず、費用の点に関してでございますが、御指摘のとおり、当初の見込みよりも大きくなってきたというのは、一つには、それまでに、民間主導で処理をしようということで、全国三十九カ所で処理施設の設置が試みられながら、いずれも地元の理解が得られなかった結果、世界でもまれな、非常に規模の大きい化学的な処理を行うことになったというわけでございます。 まさに地元の理解が得られる形で、環境に安全な形で処理を進める上でのコストというものが生じたというわけでございまして、これに無駄なくしっかりと今後とも確実に期限内に処理ができるようにということで今回の法案を出させていただいておりますが、法案が成立した暁には、ここに盛り込まれております措置をフルに発揮し
実際に今後掘り起こし調査に取り組んでいくわけでございますけれども、現実的に、今、PCB事業所でお約束している期限を過ぎてももう処理するところはないということでございますし、そうなった場合には排出事業者の方の責任で処理をするということになりますが、それは現実的に不可能なわけでございますので、まずこの危機感をいかにして共有していただくかということは極めて重要だと思っております。自治体のみならず、保有、保管をしている事業者、使用している事業者、こうしたところにしっかりと周知徹底を図って、その危機感を共有していただいた上で掘り起こしに対して応じていただく、そういう環境をつくっていかなければなりません。 加えて、我々がそれを受け入れる体制
成熟した経済においてどのように需要を喚起していくかという課題を抱えている我が国にとって、非常に示唆に富んだ指摘であると思っております。 一方で、環境、今後特に温暖化に対してどのようにして我々は取り組んでいくかという中では、あらゆる手段について予断を持たずに検討していく必要があると思っておりますので、また今後議論させていただきたいと思います。
長い、我が国が重ねてきた、そして被害者がおられる現実を踏まえての公害の歴史の上に今の我々の環境が成り立っているわけでございまして、私ども国が取り組むべき仕事の一つは、環境の保全、まさにこの環境の保全上の支障を未然に防止することでございます。そのために、環境の保全についての基本理念にのっとって、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定して、それを実施するという責務を負っております。 そしてもう一点は、公害に係る被害の救済のための措置、これを円滑に実施していくことでございます。被害を受けられた皆様の救済の措置というのがございますけれども、これを円滑に実施していくことがもう一つの国の重要な責務であるという認識でございます。
まさにそのような姿勢で、このアスベストに関しても、健康被害に対する救済措置というものが、労働災害の雇用、被雇用の関係とは別に、迅速な救済を図るという目的でつくられ、そして今まさに運用されているわけでございます。
百五十労働日前ということでございまして、一カ月二十日と仮定すれば七カ月強かと存じますが、いずれにいたしましても、在日米軍基地における土壌汚染については、この環境補足協定に基づくものも含めて、適切な対応が行われることが重要と考えておりますので、環境省としても、必要に応じて、今後、関係機関と連携して、技術的支援等をしっかり行ってまいりたいと存じます。