確かに、議員立法でできました児童買春、ポルノに係る行為を禁止する法律でも、これは、買う方が悪いんだという規定の法律ではありましても、児童に対価を示して性交をさせる買う側は、成人であってもあるいは未成年であっても、買うこと自体の行為が禁止されるわけですから、その買うという行為の主体主が児童であっても処罰をされるという法律になっています。 一種、この児童買春・ポルノ禁止法という一面から、買う方だけが悪いんだ、大人だけが悪いんだというふうに見られがちなんですけれども、児童に対してお金を示して性行為をさせるということは、児童買春・ポルノ法でも、その主体主が児童であっても処罰されるということ、この性格を考えると、買春あるいは児童ポルノをや
