今回のこの法案の改正に当たりまして、農林業被害をいかに食いとめていくかというのが一つ大きなポイントになってくるのだと思うのですけれども、それに関しましては、個体数の調整を図るとともに、生息地の保護、また被害防除というのを三位一体として同時に行っていかなければ意味がないのだろうというふうに思っております。 そこで、附帯決議の二の中で、野生鳥獣との共存の森づくりという項目がございますけれども、個体数の調整というのは各自治体が責任を持って行っていくものであるのに対しまして、この野生鳥獣との共存の森づくりというのはどこが責任を持って行っていくものなのか、お答え願います。
