中曽根総理はしばしば防衛大綱に従って政策を進めると。「防衛ハンドブック」によりますと、「騒音対策等環境保全に配意し、周辺との調和に努めること。」とありますね。この協定はこれに基づいた協定というふうに理解していいんですか、根拠は。
中曽根総理はしばしば防衛大綱に従って政策を進めると。「防衛ハンドブック」によりますと、「騒音対策等環境保全に配意し、周辺との調和に努めること。」とありますね。この協定はこれに基づいた協定というふうに理解していいんですか、根拠は。
この防衛大綱によりますと、これはまあ全国的な一般的なものですわね。帯広だけは特別に協定したんですね、そうすると。ほかの都市にはない。私はこういうものに基づいてやるとすればこれはわかるんですよ。そうでなくて、別なものだとすれば帯広だけ別に、特別にやるというのはどういうわけなんですか。ほかだってあるでしょう、たくさんそういう問題。そこは協定しないで。
特に帯広では前から騒音問題については、飛行場の移転、民間飛行場を移転させたら、やれ安心と思ったら自衛隊入ってきたということで、みんなかんかんになっているんですが、郊外といったってもうあそこは郊外じゃないですよ。もう町の真ん中と言ってもいいくらいなところになってきているんです。あえて郊外という言い方はちょっと問題がありますけれども、ただ、ほかでもいろいろやっている、同じような、全文が同じでないとしても、それぞれそういうことをおやりになっているというのであれば、それはそれでわかるんですが、ただそこで問題なのは、どうして人家の密集地にそういう戦闘部隊を持ってこなきゃならないんだ。それから対戦車ヘリ、これは防御的なものだと言いますけれども、
防衛庁長官に重ねてお伺いしますけれども、北方四島に自衛隊を派兵することは海外派兵にはなりませんね。今の外務大臣の御答弁と関連してどうですか。防衛庁長官、長官だよ。それはあなた、こんな重大なことを事務当局に話されたって困るよ。
とやかく言う事情にはなっていないけれども、私は質問しているんだよ。 北方四島に自衛隊を派遣することは、自衛隊の今の法からいって海外派兵にならないというふうに最高責任者である防衛庁長官が判断しているかどうかということです。
どうも質問に答えてくれないので困るんですが、私の聞いているのは、戸籍法で北方四島に対して本籍地を認めるところまで踏み込んじゃったんです、ことし。私はこれは大変なことだと思うんですけれども。そうすると、もう当然自衛隊の海外派兵というふうな問題には触れないから、これはときにおいて国内問題として、例えば国会その他に対するいろんなアクションを起こさなくても自衛隊の判断で、国内の派兵で海外派兵でないという判断ができるんでないですかと聞いているんです。海外派兵ではないという判断ができるんでないですかと。できるかできないかで、ごたごた言っているけれども、結局何にも答えてないんです。これは事務当局では答えられない問題です。そういうときの決断を下すの
長官ね、私の聞いているのは事実関係を聞いているんじゃないんです。戸籍法でまで本土としてあそこを認めて、あそこで戸籍つくっていられるんですよ、北方四島でね。そうすると、自衛隊法の中で海外派兵という規定には入らない地域だという判断ができるんでないですかと聞いているんです。できない、それは事実行けないことぐらいわかっています、そんなこと。事実関係聞いているんじゃない。法的にどうですかと聞いているので、すりかえないでもう一度ひとつ私の言っていることを素直に聞いていただいて、できると思うとかできないと思うとかお答え願いたい。
そういう最終的な判断をするのは防衛庁長官でないんですか。条約局長に相談してからでなきゃ判断できない問題ですか、これ。
これほど重要な法的な問題を、戸籍法を変えてもう何年もたつんです、防衛庁長官が自分で判断できないんですか。ずばり言って、これは今の自衛隊法からいったら海外派兵じゃないでしょう、国内ですもの、日本の国内法から言えば。条約局長に聞くことじゃないじゃないですか。 それじゃ先へ進めます。 そこで外務大臣、私はこの北方四島の問題、返還とかいろいろ国際的にたくさんあります。しかし、今御論議聞いていてわかると思うんですが、海外派兵にならないんですよ。ということは、逆に言うと、あそこが返ってくれば沖縄と同じように日米安保によってアメリカがあそこに膨大な要塞をこしらえることもできるんです、海外でないんですからね、今の日本の法律を変えなくても。そ
そう考えていただいて、そのためには、あそこは返してもらっても非武装地帯にして、軍事施設は我が方は一切つくりませんよくらいのことがないと話進まぬと思うんですので、これはひとつ考えておいていただきたい。一歩踏み込んでいく、北方の危機を回避するための一つの私はあれになると思うんです。 それで、時間がございませんので、続けてやってしまいます。 これは二十五日に国会請願という形で衆参の議長に出そうと思っておりますが、これだけ集まってくる、まだ集まっているんですよ、街頭であれしていると、まだ二千、三千というふうに、二月、三月ずっと引き続いて運動やっています。これはやっぱり帯広市民が——私は新聞社にどうして集まったと思うと聞かれたんで、無
マル優の問題について少しくお尋ねを申し上げたい。 あれはたしか御提案なさったときの大蔵大臣も竹下さんであったと思います。あの当時の記録をずっと読んでみますと、私たちがいろいろ懸念して、例えば背番号制につながるのではないかとか、いろんな懸念をいたしましたが、いやそういうことは絶対ないんだ、必ずやるんだということで、それから今、幕引きのときにもまた大蔵大臣、同じ大蔵大臣が提案と幕引きと両方やるということは大変おつらいだろうと思うんです。マル優問題に対するただいまの御心境をまずひとつお伺いしたいと思います。
非常に責任を感じておられるようなので。 五十六年当時の経緯から考えますと、やはり不公平をどうしてなくするかということが論議の中心であったというふうに記憶しております。しかし、どうも最近の流れを見ますと、何か不公平ということよりも税収に響くという方にウエートが置かれてきて、そしてまたそれが三転して、何かもやっとしたものになってきているような感じがいたします。その点、グリーンカード制度の一番の問題点というのはやはり不公平をなくしていく、制度にそぐわない不当な架空名義預金をなくしていくということが焦点でなきゃならないというふうに私は思っておるんですが、その点について今プロの世界でいろいろかわるべきことを、施策を模索しているというんです
私は、非課税貯蓄という問題は全体的に見直す必要もあるんでないかと実は思っております。しかし、今のどうも議論を見ていますと、非常に小手先だけで、ただちょっと税収を上げればいいというふうな議論が先行をして、それに対する反撃があって、またもとへバックしてしまったというふうな状態でないかと思っております。 それで、このいわゆる非課税貯蓄、マル優、これは基本的に制度としてどういう意義をもって出発したかという点からもう一遍、こう振り返って歩き出してみないと、どこへたどり着くのかわからないということになりかねない状態になっております。一体非課税貯蓄というのは、もともとどういうものだったんですか。
これは、結局は本来課税すべきものを貯蓄奨励という立場から非課税扱いにしたと、こういうふうに理解してよろしいんですね。
そうしますと、今銀行なんかに税務監査に国税庁が入っておりますね。税の問題ですと、これは会計検査院は銀行に対して監査権を持つことになると思うんですが、いかがなんでしょうね。
それで、今まで民間の機関を会計検査院は検査をしないわけですね。しかし、これは税なんですよね。本来は税として取るべきものを貯蓄奨励という政策的な意味で非課税扱いにしていると。そうすると税務署が十分なこれに対して努力をしないで課税客体の把握ができなかった場合に、会計検査院としてはそれはあずかり知らぬということになりますか。税務署がですよ。
例えば個人の申告所得の問題でも、会計検査の対象になりますね、正しいかどうかということが。
かつて会計検査院が検査にくるというので、慌てて申告書類その他を日に当てて古い日付のものをつくったというふうなことを私は大蔵委員会で指摘したことがございます。その当時、その日、会計検査院はそこに行く予定がございませんと委員会では答弁しておりますけれども、その後で、実は調べてみましたらやっぱりその日に行くようになっていましたと、後から私のところに訂正にきた例があるのです。これはそのまま不問に付しましたけれど、税の不公平、マル優制度の問題について国税庁が行う課税客体の把握が十分でないと思う場合に、会計検査院としては、これはおかしいでないかという指摘はできますね。
現在のこの非課税貯蓄の残高その他から見て、多分に架空名義の預金その他があるんでないかということは世間的な常識になっております。しかし、会計検査院が調べた限りでは、そういう痕跡は認められないですか。
会計検査院の方から今のマル優制度、非課税貯蓄について非常にどうも架空名義その他問題があるんでないかというような指摘事項として出されたという記憶、私はないんです。それであえてお聞きしたんですが、そうしますと、結局これは税務調査に今のところ頼るよりほかにないと、税の問題でありながら。同時にこの貯蓄奨励から始まった非課税貯蓄とそれから全く出発点が違う郵貯の非課税、この問題が今、何といいますか、混同されたまま実は今論議の対象になっております。 郵政来ておるかと思うんですが、一体郵貯の非課税制度というのはどういうところから出発したのですか。