そうしますと、当時この法案を作成する段階における内閣の統一的な見解というのは、多少拡大解釈されて今権利だということになったのですか。権利でないと言っているのです、法に基づいた。
そうしますと、当時この法案を作成する段階における内閣の統一的な見解というのは、多少拡大解釈されて今権利だということになったのですか。権利でないと言っているのです、法に基づいた。
当時、御承知のように私はこの問題を三日間にわたって質問して、権利ではないという答弁を引き出しているのです。反射的利益だということで、そして、権利であるからには法文の中に権利ということを明確にしていなければ、憲法二十九条の法で定めるということにかかわってくるじゃないか。特許法は明らかに無体財産権を認めているのです。ですから、同じような形の中でそれはぶつかるので、権利ということが言えない。 それで私は、それじゃUPOVの条約にこれじゃ入れないじゃないかと。英文から訳したやつであなたたちそんなこと言っているけれども、フランスから来た原文を私持っています、これから言えば、このままじゃ入れないじゃないですかと。すぐに入りたいから議決してく
当時、登録をしたという行政的な行為によってその反射的な利益を受けるのだ、こういう表現をしているのです、当時政府は。そして、内閣はそういう無体財産権的なものはしないと。そうすると一体何の権利なんです。法律のどこに定められたどういう権利なんですか。無体財産権でないというと、知的所有権でもないというと、ここの権利は、長官、法的にどういう権利なんですか。民法にしたって何にしたって全部法律で決まっていますね。
そうすると、少なくとも憲法二十九条の財産権ではないということですね。
憲法二十九条にいうところの、法律で定めなければならない財産権のどこに入るのですかと言っているのです。
今の法制局の部長さんの答弁の中で、経過措置の罰則で上限を決めれば、低くしたくてもそこまでいっちゃうという答弁がありましたね。そこのところちょっと問題がありますので、議事録を後で理事会に諮って精査してください。
本日はどうも御苦労さんでございました。大変参考になるそれぞれお話を承りまして、これからの法案審議の中で私たちもきょうのお話を生かしていきたい、かように存じておる次第でございます。 ただ、今吉良先生からのお話の中に、水質をよくするこの法案だという冒頭にお話がございました。実は、今私どもが審議いたしておりますのは、政府提案の水質保全の法案と社会党提案の環境保全特別措置法というのがございます。これらの両案についての対比といいますか御意見がお三方どなたからもいただけなかったので、多分資料としてはお手元にお配りされていると思いますので、それによってお答えを願いたい。 と申しますのは、私どもは、水質をよくするためには、もちろん公害防止法
私たちが提案している法案は、大体中公審の答申に忠実にというか、それを下敷きにしてつくり上げております。したがって、大変今お褒めをいただいたのですが、ベストとは思っていなかったので、ベターではある。それをベストというお褒めをいただいて感激をしておる次第でございます。そういう評価に対しては深くお礼をまず申し上げておきたいと思う次第でございます。 吉良先生にお伺いいたしますが、琵琶湖でもやはりいろいろやっておられて、面の規制というのがなかなか大変だというふうなお話がございました。特に雨の富栄養というふうなものについてはなかなか手がつかない。琵琶湖の周辺では産業関係というのは三四%というふうにCODの負荷の割合は承っております。 そ
今吉良先生の御説明の中でも、まさに水質を保全するためには広域的な環境の保全が大事だということを、酸性雨一つとってもおっしゃられたというふうに理解をさせていただいて、森下先生の方に移らせていただきたいと思います。 大変世界の湖をいろいろごらんいただいておるようでございますが、アメリカの湖水で塩化が進んでいるというふうなことでございますが、アメリカほどの国ですからこれに対する中和対策といいますか、中央アジアなんかと違ってそれなりの対策を立てているのじゃないかという気もいたします。できれば、そういうことをもし御調査しておられればまず御説明を願いたいと思う次第でございます。 それから、簡単に言うと、何も入れない方が水・はきれいなんだ
私の質問がちょっと悪かったかと思うのですが、塩化に対する中和の問題は、アメリカでは思い切った予算をつけてそういうことに取り組んでいるのかどうか。むしろお金をうんとかけているか、まだそういうところまでいっていないのか、そういう点をお聞きしたがったのです。
それじゃ関先生にお伺いいたしたいと思うのですが、先生はまだ行政のお立場におありだと思うんです。 それで、今緊急の県の対策として四つの項目について御説明がございました。そのうちで、他の湖沼に比べて印旛沼でも手賀沼でも生活系雑排水の影響というのが非常にパーセントが高いというふうなことで、特に下水道の問題に力を入れておられると思うのです。私は、流域下水道は、ここでもやはり七十年というふうにきょうもおっしゃいましたが、相当長期にはならないと流域下水道というのは完成しないわけですね。むしろもう少しコンパクトなものをどんどんやっていくことによってもっと早くきれいにする手があるんじゃないかと思うのですが、これはやはり補助率が高いとかいろんなそ
その流域下水道には結局工場排水もそのまま入れるというお話でございましたですね。そうすると現在の排水規制というのはその段階でなくなりますね、工場排水を下水道に入れてしまいますと。現在は排水規制があるわけなんですが、それは千葉県としては、その排水規制をかぶぜて、そこである程度きれいになったものを流域下水道に入れるお考えなのか、それとも、それは流域下水道につなぐことによって現在の工場排水に対する規制というふうなものはなくしてしまうお考えなのか。もう時間ございません、その点一点だけ。
それじゃ、もう時間でございますが、公共下水道の場合は、ある程度処理したのを流域下水道に入れる、こういうお話ございましたですね、公共下水道もつなぐということは、だと思うんです。工場排水の方だけは規制しないということになると、何かちょっとそこのところで違和感があるんですよ。それはどうかということで終わりにいたします。
まず第一点は、市民参加の道を開いたということで、三条の二項で、都道府県知事に対して意見を積極的に述べることができるというふうにいたしております。これは、知事さんによっては指定の申し出をしないというような御意向のところもあるように承っておりますので、そういう場合に住民が直接申し出を知事に対して要求できる、こういう市民参加といいますか、そういう道を開いた点が一点でございます。 それから、二十五条で、富栄養に対する対策を挿入してございます。政府案でございますと、これについては、水質汚濁防止法の法文を中公審の答申をまって改正していくというふうなことで対応していこうというお考えのようでございますが、やはりこれはここで一応一つの法の体系とし
湖沼の汚染をできるだけ早く改善しなきゃならぬというのは、国民的な要望であろうと思います。そういう点で言いますと、今御指摘のございました、科学万博を控えての霞ケ浦というのは国際的に見ても緊急を要するということは、これは論をまたないところでございます。したがいまして、そういう点から言いますと、私どもはやはり思い切った政策遂行、そういう法的な裏づけを持った環境行政、こういうものが必要でなかろうか、かように考えております。 したがって、そういう観点から見ますと、政府法案というのは、それぞれ既存の法体系を縦横に駆使して効果を上げよう、これも一つの考え方だと思いますが、実際にはなかなかそういかない。例えば、先ほどから保安林というふうなものも
質問通告いただいてからも、これいろいろ大変難しいので考えた次第でございますけれども、ただ、事実認識で一つ違っている面がございます。 それは、私どもの調査によりますと、衆議院で社会党案は否決されておらないんです。賛否を問われていないということでございまして、ですから、建前から言うとまだ衆議院で生きていることになるんでないかなというふうに思っております。ただ、逆に言うと、生きておるから、こちらから可決をしていただいて送付したときの取り扱い、これはどうなのかなと、逆にそういう実は心配もいたしておる次第でございます。しかし、それは衆議院でやってくれればいいことで、我々は参議院の独自性のもとに参議院で法的に行える委員会の持ち方を進めていけ
法案の作成の段階におきまして、私どもは、できるだけ厳しくすることも必要ですけれども、大方の合意を得るような、しかもそれで中公審にできるだけ近い線でまとめていこう、こういう考えを持っておりまして、したがって、富栄養化の問題につきましても、窒素や燐の数量規制というふうなことも一応考えたのですが、現況の状態で厳しい規制をしても果たしてそれが実行可能かどうかというふうなことになると、瀬戸内海の法案でございますと与党、野党それぞれ賛成なさっている向きもございますので、恐らく現在の政府案よりは一歩進んだ我が党案に満場で賛成をしていただけるんじゃないか、こういうふうなことを実は頭に入れながら、この点についてはその程度の規制でいく。 ただし、地
この富栄養化対策につきましては、なかなか現行の法体系の中で、先ほど近藤委員もおっしゃいましたように、直ちに実効を上げられるような方法があるかというと、これはなかなか難しい問題だと思うんです。 ただ、私はその点については、現在の機構、例えば流域下水道というふうなものに固執しておりますからなかなか簡単にいかない。相模湖だけ見ましても、例えばCODは神奈川県の方が七%で山梨県の方が九三%、窒素や燐になると神奈川県が六%で山梨県が九四%というふうにほとんど山梨県の方が多いのです。それじゃ、山梨県の方で隣の県の相模湖の方にいくのに現況の中で流域下水道がそんなに進むかというと、それはなかなかそういうふうにはいかないようでして、桂川流域にしろ
私は、提案者を代表いたしまして、湖沼環境保全特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 湖沼は、水質源として飲料水や農業、工業、発電用水を供給し、水産、交通、観光などの場として、多角的に利用されています。また、湖沼は、内陸水域として水域の生態系を支えるとともに、陸や空中から流入する汚濁物の浄化、気候の微調整など多様で重要な機能を果たしている貴重な環境です。 しかし、この内陸の閉鎖性水域である湖沼は、汚濁物質が蓄積しやすく、現在、その過半数が環境基準すら達成していないというまことに憂うるべき状況にあります。さらに、琵琶湖など我が国の代表的な湖を含め、百四十を超える湖沼が富栄養化状況を呈し、水産被
本日提案をしたばかりでございますので、法案の内容はよく御検討いただいて、次の委員会で質問通告をちょうだいして丁寧に実は御答弁申し上げようと思っておりましたけれども、せっかくの御質問でございますので、その点については……。 大体、今の政府の提案しておる法案というのは水質中心でございまして、それとやや似た法案としては、二十五条の「自然環境の保護に努めなければならない。」というのが政府案です。そして私ども社会党がただいま提案しております中では、同じような案文は二十八条の「湖沼周辺環境保全地区」という中で「都道府県は、条例で定めるところにより、指定湖沼の周辺の土地の区域のうち湖沼環境の保全上保全することが必要な自然環境を形成している」、