それで、これはわざわざおたくの方の答弁がやりやすいようにきのうちょっと事案の一部を申し述べておいたんです。本当はこれからいきなりやった方があるいはもっと効果があったかしらぬけれども、十分それに対して答弁できるようにと思ったから、わざわざ質問の内容の一部を昨日申し上げておいたんです。ところが、これによりますと、当局側は具体的なはずだと。当局側の主張は具体的にやっているということになってないことを私きのう申し上げたじゃないですか。これは青色に関するところの訴訟ですけれどもね。 例えば準備書面で、原告側は、昭和五十二年の三月期の交際費の損金不算入の主張に対し、一は認めるけれども、二については、厚生福利費、会議費及び請負担金の各勘定科目
