それは国税庁内の通達だけでそういうことが簡単にできるようになっているんですか、いまの税法。
それは国税庁内の通達だけでそういうことが簡単にできるようになっているんですか、いまの税法。
それでは、たとえば大企業の上場会社、これは三カ月間の株価の平均価格もしくは相続開始時の最終値のいずれか有利な方をとって相続をすることができる、こうありますね。これも通達でそうなっているんですか。
私はこういう重要なことが全部通達一本で行われているということに対して非常に大変だな、まさに国税庁の国民の相続に対する生殺与奪の権ですね。どんどんどんどん自分たちの考え方でやっていけるわけですね。税調と言ったって、それは国会なんかかかわる問題でないんです。どういうふうにでも、有利にも不利にもそんなことだけでやっていけるということは大変なことだと実は思うのです。特に、いまの通達でも、大企業の場合には上場株の平均というものをとりますね、今度半分だけ認める。いつから認めるのですか。
すでにその通達は出しているわけですね。
さかのぼって一月一日から適用させると、こういうことなんですか、現在作業中の通達で。
どうもちょっと……。 そうすると、もうすでに相続が始まって、たとえば相続税開始して支払いが終わるというふうなのがありますね、こういうものの救済はどうするのですか。というのは、そういう場合に、これは相続で均分相続するために事業をやめなきゃならぬというようなのが一月以降出てくるわけですよね。これはもとへ戻らないですよ。こういうのをどうするのですか。
そうすると、相続というのは、相続が開始になってから何カ月もありますね。早くにぱきぱきとやった人たちは方法がなくなっちゃう、もう財産も処分したり事業もやめたと。ゆっくりゆっくりやっていた人はこの恩恵にあずかるでしょう。ちょっと不公平だと思いませんか。その辺は、その救済どうするんですか。
それは心がけていきたいじゃなくて、心がけているんですか、現在もう周知しているのか、税務署には。こういうことになるから、六カ月あるんだからもう少し待ちなさいというふうに周知しているんですか。
それで、どうしてここで中小企業と大企業をこういうふうに分けなきゃならぬのか。これで半分だけよくしたと言っても半分は悪いですわね、実質的には。 これは税調の方のあれを見ますと、類似業種比準方式というふうなものでも、どちらでもとれるように小規模な会社の株式の相続については行うべきだというのを、五〇%しか見ないというのはどういうわけなんですか。大企業は全部見るんです。 〔委員長退席、理事増岡康治君着席〕
そのフィフティー・フィフティーというのがどうもわからないんですがね、なぜ半分・半分をそういうふうにしなきゃならぬかという根拠が。というのは、たとえば大会社であれば、上場していないのでも全額類似のあれでもってできるでしょう。たとえば国土開発なんというのはたしか上場会社でないですよね。しかし膨大な資産を持っていますね。こういうのは上場してなくても、大会社であればフィフティー・フィフティーでないんですよ。そうでしょう。どうしてそういうことになるんですか。 ですから、たとえばフィフティー・フィフティーにしても、とてもじゃないけれども相続税も払えないし、分けて会社をやめようかというのが出てきますよ。あるいはまた、つい最近も日本一の相続税を
そういう調子だから、どうも税制そのものが大企業べったりだ、大企業に有利な税制だというふうなことになるんですよ。本来、憲法からいえば、法のもとに平等でなきゃならないのです。税法という法のもとで通達一本でそういうふうにいつでも変えられる。それで、そのくらいが適当だろうということですわね。はっきりした何の根拠もないでしょう。それくらいが適当じゃないかというふうなことで個人の財産に対する税がかけられる。 これは国税庁にお伺いしますけれども、一体事業の社会性というものに対する評価、これは大企業だろうが、中小企業だろうが、個人企業だろうが、それぞれあると思うんですが、どうなんですか、これに対しては。
企業というのは、大きくても小さくても、そこで働く人がいるし、そこで生活する人がいるわけです。 これは一橋の会計学の番場教授がもう二十年ほど前にゴーイングコンサーンという説を立てまして、これはいま定説になっていますね。もう企業というのはその継続性を持っているんだと。そうすると、そういう何といいますか、純資産方式というふうなものは元来そういう企業の継続性というものを損なう非常に大きな要因になる。これを逆な立場から言いますと——農業の方ではちゃんとそれはあるんですよ、個人でも農地に対する特例が。これは企業のやっぱり社会性を認めたんでしょう。そうすると、中小企業なんかの場合はそれがなぜ認められないんですか。
政策上の要請というんですが、結局、農業の場合には、生前贈与を認めていまおっしゃったようなことが行われていますわね。そういう政策要請というのは、やっぱり農業の継続性を維持するための政策要請でないんですか。農業経営の継続性を維持するためと企業の継続性を維持するため、これは政策的な要請は同じですよ。どこが違うんですか。
実は、農業は生前贈与を認めさせる、ここまでもずいぶん長い運動の経過があるし、私たちも一生懸命やってきたんです。やってきたんだから、このことが悪いというんでなくて、こういうふうにやってきた。そしてそれと同じように、小さな事業主がいま抱えている問題が同じように出てきているんですよ。先ほど申し上げましたように、もう高齢化になってきまして、そろそろ世代交代の時期がきているんです。ところが、それじゃお店屋さん、いいですか、四人子供がいて、跡を継いだ息子が一人でやっていた、父親が亡くなったと。これは四つに分けて商売になりますか。同じことですよ。いま農村に嫁がないという深刻な問題と同じように、小ちゃな小売屋さんにそういう点で嫁さんがないといって皆
あんた、研究していきたいと言うけれども、おたくの研究のあれがもう出ているじゃないですか。「中小企業事業承継税制のすべて」ということで、おたくの方の税制問題研究会の専門委員の方が「ぎょうせい」というのに書いていますよね。この中で、「承継税制問題発生の背景」という中で、明らかに農地、農業における生前贈与制度の特例と対比して、これは早くそういう中小企業あるいは個人企業にもこういうものを認めるべきだということを主張しているのですよね。この方はこの会の専門委員だったんですから、この専門委員会の中でやったことですよね。それをおたくが、これから研究すると言うのはおかしいのです。検討しますといって、もう検討した結果が出ているのですよ。この専門委員に
実は、こういう問題で一番問題になるのは、大臣ね、土地の価格の評価なんですよね、一番問題になるのは。その評価で相続額が上がるものですからトラブルが絶えないのです。これは土地政策が悪いために土地の値段がどんどん上がるのであって、そこで事業をやっている人は余り関係ないのですよね。事業をやっている、売るのでないのですから。しかも相続のときには、もう倒れるか倒れないかというふうな、あっぷあっぷしながらやっているような小ちゃな企業でも、土地を持っているためにこういうときにはもうやめざるを得ない。 いま、そういう生前贈与の方法だとか、それから類似企業とのあれを五〇%認めるといっても、まだ五〇%は認めないのですから、もう少しきちっとしてあげない
それじゃ従来併用していた中会社、いわゆる卸で十億以下ですか。これの取り扱いは今度どうなるんですか。
そうすると、卸以外でたとえば十億に近いところはどうなるんですか。そっちの方は従来どおりですか。
そうでなくて、たとえば卸売以外だったら五千万以上十億未満でしょう、中会社の定義が。これの十億に近い方の十億未満のところ辺に対する取り扱い、あるいはいままでハーフハーフだった中どころの取り扱い、これは従前どおりで変わらないのかということです、小会社の方をそういうふうに変えて。
どうもせっかくの法改正でありながら、純資産評価方式というふうなものを残しておくということ、いまの土地政策との絡みからいっても、特に中小の企業については相続のたびに問題が起こってくる、まだまだ起こる。もう少しこれはすっきりすべきだと、こう思うんですよ。税調も、これは本来どちらでも、両方取り入れるようにしたらいいということを今度の改正要綱の中で述べていますわね。どうして税調でもそういう意向が出ているのにそこのところを取り上げなかったんですか。